教えて!住まいの先生

Q 中古住宅購入トラブルに詳しい方、力をかしていただきたいです。 築24年の中古住宅を2月に契約して3月から住み始めました。 物件状況報告書には雨漏りなし、過去にも無しにチェックが入っていました。

実際に住み始めてから軒天井に少し膨らみのような違和感がありました。素人なのでよくわからずにいたところ、雨が続いた時に軒天井の膨らみのような場所が崩れて始めました。ネットで調べてみるとバルコニーからの雨漏りではないかと思い自分なりに調べてみると崩れた軒天井の上のバルコニーの部分が踏むとベコベコし、腰壁からは腐食した木屑が落ちてきました。
仲介の不動産屋に連絡し、売主に確認してもらったところ、過去にバルコニーの同じ部分を修理したことがわかりました。ただ売主は雨漏りではなく老朽化したから修理したと雨漏りを認めません。
ご近所さんに確認したら雨漏りの修理だったはずと言われました。
不動産屋が直すように会社に呼び出して話し合いをしても直す気はないそうです。
因みに不適合責任免責で購入していますが売主の嘘さえわかれば無効にできるみたいですがどうやって認めさせるかみなさまの力を貸していただきたいです。
よろしくお願いいたします。
質問日時: 2026/7/10 15:58:08 解決済み 解決日時: 2026/7/13 20:20:53
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2026/7/13 20:20:53
このケースは、売主に「雨漏りでした」と口で認めさせることにこだわるより、証拠を集めて「知っていたのに告げなかった」と立証する方向で動いた方がいいと思います。

契約不適合責任免責で購入していても、売主が知っていた不具合を買主に告げなかった場合まで、免責で逃げられるとは限りません。

今回重要なのは、

・物件状況報告書では「雨漏りなし」「過去にもなし」になっている
・実際には住み始めてすぐ軒天井に異常が出ている
・雨が続いた後に軒天井が崩れている
・その真上のバルコニー床がベコベコしている
・腰壁から腐食した木屑が落ちている
・売主が「過去に同じ部分を修理した」と認めている
・近所の方は「雨漏り修理だったはず」と言っている

という点です。

まずやるべきことは、売主を問い詰めることではなく、第三者の専門業者に調査してもらい、写真付きの調査報告書を作ってもらうことです。

できれば、雨漏り診断士、建築士、防水業者、住宅診断士などに依頼して、

「バルコニー防水の劣化・不具合が原因で軒天井部分に雨水が回っている可能性が高い」
「腐食の状態から最近発生したものではなく、相当前から水が回っていた可能性がある」
「過去の補修跡がある」

といった内容を報告書に残してもらうのが大事です。

次に、仲介業者を通して売主に対し、

「過去に修理した業者名」
「修理時期」
「修理内容」
「見積書、請求書、領収書、工事写真」
「当時の不具合内容」

を文書で開示してもらうよう求めた方がいいです。

売主が「老朽化で直しただけ」と言うなら、その老朽化とは具体的に何だったのか、なぜバルコニー下の軒天井に崩れや腐食が出ているのか、なぜ物件状況報告書に修理履歴を書かなかったのか、という点を確認するべきです。

近所の方の話は証拠としては補助的ですが、できれば日時・内容をメモに残し、可能であれば一筆もらえると強いです。ただし、近所の方に無理に証言をお願いするより、専門業者の調査報告書の方が重要です。

今後は電話や口頭ではなく、メール・書面・内容証明など、記録が残る形でやり取りした方がいいです。

主張としては、

「契約不適合責任免責であることは理解しているが、売主が過去に同一箇所を修理していたにもかかわらず、物件状況報告書に雨漏りなし・過去雨漏りなしと記載していた点は問題である。現在の症状からも、単なる経年劣化ではなく、過去からの雨水侵入または防水不良が疑われるため、修理履歴の開示と補修費用の負担について協議したい」

という形がいいと思います。

それでも売主・仲介業者が対応しない場合は、都道府県の宅建業相談窓口、宅建協会、不動産適正取引推進機構、または不動産トラブルに詳しい弁護士に相談した方がいいです。

ポイントは、「雨漏りと認めろ」と迫ることではなく、

「過去に同じ場所を修理していた」
「その事実を物件状況報告書に書いていない」
「現在、同じ場所に腐食・崩れ・雨水侵入と思われる症状が出ている」

この3点を証拠で固めることです。

感情的に話し合うより、写真、動画、専門業者の報告書、修理履歴の開示請求、書面での通知をそろえてから交渉した方が、かなり有利に進めやすいと思います。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2026/7/13 20:20:53

このたびはありがとうございました!
嘘をつかれて悔しいのでこちらを参考に頑張っていきたいと思います。

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A 回答日時: 2026/7/12 10:10:00
現役不動産営業マン(宅建・二級建築士・FP資格あり)です。

現実的な回答をしますが、おそらくあなたにとって好まない内容なので受け入れ難いと思います。

回答としては、実費で修理して勉強代と思ってあきらめた方が良いです。

まず、その状況なら売主(個人)は話し合いでの対応を認めないでしょうから、最終的にはあなたは弁護士を雇って裁判するしかありません。
そして(ここから重要ですが)完全勝訴しても最低100万円以上かかる弁護士費用は相手負担にできずあなた負担となり、損害賠償金も多くは取れませんから赤字案件になる可能性が極めて高いです。
※100万円の賠償金もらうのに費用が200万円かかるイメージ

さらに言うと、築24年の中古物件であれば一定の劣化があることは周知の事実なので、売主の過失割合が一定軽減される可能性も否定できません。

また、裁判になれば長期間の心理的負担も大きく、実務は弁護士がやってくれますがあなたの心理的・経済的負担は本当に大きいです。

そうなると、受け入れがたいとは思いますが今回のことは勉強代と思ってあきらめた方がトータルで考えればダメージは少ないと思います。

契約不適合責任を免責にするのであればホームインスペクションは最低でも入れるべきでした。
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A 回答日時: 2026/7/10 17:38:32
裁判所の判決により、売主の契約不適合責任による請求が可能です。

まずは、ご近所さんに確認したら雨漏りの修理だったことの立証が証拠として必要です。裁判所の証言台で、証拠を示してもらいましょう。
さらに、工事した業者からも同様ですね。

契約不適合責任は、損害賠償請求、売買価格の減額、修繕、契約解除が可能です。

無効の意味がわかりませんが、既に3ヶ月以上入居していることから、契約解除の判決は100%無理。

修繕請求がいいところ。
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A 回答日時: 2026/7/10 16:46:20
>ご近所さんに確認したら雨漏りの修理だったはずと言われました。
←これを立証するには、修繕をした業者が発行した請求書や領収証に【雨漏り修繕】とか書いてあれば、取り敢えず、話し合いになります。

これが無いと、売主は【雨漏り】か【経年劣化】か解りませんが、この時点では売主が不具合を修繕していた事になります。

元々耐用年数が過ぎた古い木造の一戸建て(?)を購入する場合、当然ながら買主はリスクを背負わなくてはいけません。

普通、個人間同士の売買契約ならば、契約不適合責任は3ヶ月です。
3月に済始めたのならば2月中に引き渡しされていると思うので、契約不適合責任を付けていても、もう時効です。

そしてあなた様が購入した契約は【契約不適合責任:免責】であるならば、売主が負う責任は無いです。

あなた様は、購入前から引き渡しまでの間に、建物性能評価をするべきでした。
耐用年数過ぎた戸建の購入は、キチンと調べてから購入するべきです。

弁護士入れても、難しい案件だと思います。弁護士費用が無駄になるだけでしょう。
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A 回答日時: 2026/7/10 16:00:27
弁護士使った方がいいかと。
素人が言ったところで相手にしませんからね。
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