教えて!住まいの先生
Q 宅建のちょっと難しい問題です。教えてください。
甲と乙は土地Aを共有名義で1/2ずつ所有していた。甲は丙に対して自己の土地と偽って売買契約を締結し、丙は建物を建設した。建物の登記では築35年経過し、甲、乙、丙は亡くなった。乙はこのときまで売買契約も建物が建設されていることも知らなかった。この場合、丙の相続人は土地Aを時効取得できるか。また、乙の相続人は甲の相続人に対して自己の持ち分を売却された損害賠償請求をできるか。
回答
A
回答日時:
2026/7/11 12:53:52
【丙の相続人による時効取得について】
丙の相続人は土地Aの乙持分(1/2)を時効取得できる可能性があります。
・甲は自己の持分(1/2)のみ処分権限があり、乙の持分については無権利者として売却
・丙は善意無過失であれば10年、悪意または過失があれば20年の占有で時効取得が成立
・建物登記から35年経過しているため、いずれの要件も満たす可能性が高い
・時効取得の対象は乙の持分(1/2)のみで、甲の持分は有効な売買により既に丙が取得済み
・丙の相続人は被相続人の占有を承継するため、時効取得を主張可能
【乙の相続人から甲の相続人への損害賠償請求について】
乙の相続人は甲の相続人に対して損害賠償請求できる可能性があります。
・甲は乙の持分を無断で売却しており、共有者としての義務違反および不法行為に該当
・ただし、甲の死亡から既に相当期間が経過しているため、消滅時効(不法行為は損害及び加害者を知った時から3年、行為時から20年)が完成している可能性が高い
・時効が完成していない場合でも、請求できる損害額は乙持分相当の土地価格となる
・なお、丙の時効取得が完成している場合、乙の持分は既に消滅しているため、損害賠償の範囲に影響する可能性がある
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
丙の相続人は土地Aの乙持分(1/2)を時効取得できる可能性があります。
・甲は自己の持分(1/2)のみ処分権限があり、乙の持分については無権利者として売却
・丙は善意無過失であれば10年、悪意または過失があれば20年の占有で時効取得が成立
・建物登記から35年経過しているため、いずれの要件も満たす可能性が高い
・時効取得の対象は乙の持分(1/2)のみで、甲の持分は有効な売買により既に丙が取得済み
・丙の相続人は被相続人の占有を承継するため、時効取得を主張可能
【乙の相続人から甲の相続人への損害賠償請求について】
乙の相続人は甲の相続人に対して損害賠償請求できる可能性があります。
・甲は乙の持分を無断で売却しており、共有者としての義務違反および不法行為に該当
・ただし、甲の死亡から既に相当期間が経過しているため、消滅時効(不法行為は損害及び加害者を知った時から3年、行為時から20年)が完成している可能性が高い
・時効が完成していない場合でも、請求できる損害額は乙持分相当の土地価格となる
・なお、丙の時効取得が完成している場合、乙の持分は既に消滅しているため、損害賠償の範囲に影響する可能性がある
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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