教えて!住まいの先生
Q 相続放棄について教えてください。 私は10年程前に父が亡くなって、その時に相続放棄する書類を銀行に提出したと思うのですが、よく覚えていません。
普通、金融機関では相続人が放棄したという書類は提出しますか?
確か?実印も押したような?
記憶にないのです。
今になって、不動産が出てきて放棄する手続きをとりたいのですが・・相続放棄は不動産と金融機関は別々に相続放棄するものですか?
確か?実印も押したような?
記憶にないのです。
今になって、不動産が出てきて放棄する手続きをとりたいのですが・・相続放棄は不動産と金融機関は別々に相続放棄するものですか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2026/7/16 02:25:32
(元)不動産会社経営の宅建士です。
相続放棄をする書類を銀行に提出?
意味不明ですが、「相続放棄」なら、家庭裁判所へ行って、相続放棄の申請をする必要があるのですよ。
しかもそれは———故人の死去を「知った日から3か月以内———と法規定されているのです。(オレ、いらない)だけではダメなのですよ。
そして3か月を越えれば今度は「遺産分割協議書」を司法書士に作成依頼 してからの話になります。
それは全法定相続人を割り出してからの話です。
相続放棄をする書類を銀行に提出?
意味不明ですが、「相続放棄」なら、家庭裁判所へ行って、相続放棄の申請をする必要があるのですよ。
しかもそれは———故人の死去を「知った日から3か月以内———と法規定されているのです。(オレ、いらない)だけではダメなのですよ。
そして3か月を越えれば今度は「遺産分割協議書」を司法書士に作成依頼 してからの話になります。
それは全法定相続人を割り出してからの話です。
質問した人からのコメント
回答日時: 2026/7/16 02:25:32
この度はありがとうございました。
話を進めていくうちに、亡くなってから長い時間が経過しており、司法書士に相談したところ
その間に状況が色々と変わり、今回の相談で「数次相続」という言葉も初めて聞きました。関わる人が増え、やはり自分一人では解決できない問題だと思いました。
回答
A
回答日時:
2026/7/13 17:39:32
相続放棄とは家庭裁判所で手続きをして、相続人ではなくなることをいいます
質問者さんが10年前に銀行でしたのは、その銀行の預貯金について自分は取り分0なことに同意するという書類への署名捺印でしょう
それは、相続放棄とは別物です
質問者さんはすでに銀行の書類に署名捺印したってことは、自分が相続人だと認めたことになるので、今からでは相続放棄はできません
不動産を相続したくない場合は、他の相続人に相続してもらうしかありません
それをしない間は、その不動産は相続人全員の共有の所有物です
質問者さんが10年前に銀行でしたのは、その銀行の預貯金について自分は取り分0なことに同意するという書類への署名捺印でしょう
それは、相続放棄とは別物です
質問者さんはすでに銀行の書類に署名捺印したってことは、自分が相続人だと認めたことになるので、今からでは相続放棄はできません
不動産を相続したくない場合は、他の相続人に相続してもらうしかありません
それをしない間は、その不動産は相続人全員の共有の所有物です
A
回答日時:
2026/7/12 20:57:25
10年も経っていると相続放棄は今さらできません。時効ですから。
それに相続放棄は銀行に出すものではない裁判所ですよ。以前やった相続放棄の手順を思い出すナチ、何か証拠を見つけなければダメですね。あなたが相続放棄をしたと思っているのなら何も今さらやる必要はない。やった所で時効で無駄です。何か書類がないか探すこと。なければそのまま。しかし、後から借金など請求されるかもしれない。
それに相続放棄は銀行に出すものではない裁判所ですよ。以前やった相続放棄の手順を思い出すナチ、何か証拠を見つけなければダメですね。あなたが相続放棄をしたと思っているのなら何も今さらやる必要はない。やった所で時効で無駄です。何か書類がないか探すこと。なければそのまま。しかし、後から借金など請求されるかもしれない。
A
回答日時:
2026/7/12 12:14:06
銀行に提出した書類は、遺産分割協議書や銀行所定の相続手続書類だった可能性が高いです。これらに実印を押すことはありますが、法律上の「相続放棄」とは別です。
相続放棄は、銀行や不動産ごとに行うものではなく、家庭裁判所で手続きします。認められれば、預金・不動産・借金などをすべて放棄することになり、一部だけ放棄することはできません。
まず、お父様の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、過去に相続放棄が受理されているか確認してください。手続きしていなかった場合、10年経過しているため原則として難しいですが、事情によって判断が異なるため、早めに司法書士または弁護士へ相談した方がよいです。
相続放棄は、銀行や不動産ごとに行うものではなく、家庭裁判所で手続きします。認められれば、預金・不動産・借金などをすべて放棄することになり、一部だけ放棄することはできません。
まず、お父様の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、過去に相続放棄が受理されているか確認してください。手続きしていなかった場合、10年経過しているため原則として難しいですが、事情によって判断が異なるため、早めに司法書士または弁護士へ相談した方がよいです。
A
回答日時:
2026/7/11 20:18:24
質問を見る限り、相続放棄は、相続人だと知ってから三か月以内にするものであり、すでに、10年たっているので、相続放棄はできません。
また、不動産と銀行と違う手続き。という言い方をしている時点で、おそらく相続放棄はしてないと思います。
銀行口座は、実印を押して提出しているものと思います。
できることは、他の相続人と相談して、銀行と同様に、不動産も相続してもらうことぐらいだと思います。
また、不動産と銀行と違う手続き。という言い方をしている時点で、おそらく相続放棄はしてないと思います。
銀行口座は、実印を押して提出しているものと思います。
できることは、他の相続人と相談して、銀行と同様に、不動産も相続してもらうことぐらいだと思います。
A
回答日時:
2026/7/11 19:20:54
>その時に相続放棄する書類を銀行に提出したと思うのですが、よく覚えていません。
普通、金融機関では相続人が放棄したという書類は提出しますか?
確か?実印も押したような?
⇒この時、家庭裁判所に相続放棄の申述をし受理されたのか、それとも遺産分割協議で『相続分の放棄(取り分ゼロ)』に合意し署名・実印押印しただけなのか、が重要です。
どちらですか?
>金融機関では相続人が放棄したという書類は提出しますか?
⇒多くの場合、提出を求められるのではないかと思います。
以下は「質問者さんが当時家庭裁判所に相続放棄の申述をし受理されている」という前提になります。
※遺産分割協議内での合意のみの場合、今から相続放棄できるかどうかは専門家(司法書士や弁護士等)に相談してください。
>相続放棄は不動産と金融機関は別々に相続放棄するものですか?
⇒いいえ。
相続放棄が受理されると、質問者さんは「最初から相続人ではなかった扱い」となり、不動産であっても預貯金であっても、プラスの財産もマイナスの財産も全て相続することはできません。
つまり、今になってお父様名義の不動産があ
出てきたとしても、既に質問者さんは『お父様の相続人はない』ので改めて相続放棄しなくても、家庭裁判所に「相続放棄受理証明書」を請求(申し立て)し、その証明書を他の相続人に渡せばいいのではないかと思います。
┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
【相続放棄受理証明書が必要な方へ|家庭裁判所】
https://www.courts.go.jp/shizuoka/saiban/souzoku3/index.html
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普通、金融機関では相続人が放棄したという書類は提出しますか?
確か?実印も押したような?
⇒この時、家庭裁判所に相続放棄の申述をし受理されたのか、それとも遺産分割協議で『相続分の放棄(取り分ゼロ)』に合意し署名・実印押印しただけなのか、が重要です。
どちらですか?
>金融機関では相続人が放棄したという書類は提出しますか?
⇒多くの場合、提出を求められるのではないかと思います。
以下は「質問者さんが当時家庭裁判所に相続放棄の申述をし受理されている」という前提になります。
※遺産分割協議内での合意のみの場合、今から相続放棄できるかどうかは専門家(司法書士や弁護士等)に相談してください。
>相続放棄は不動産と金融機関は別々に相続放棄するものですか?
⇒いいえ。
相続放棄が受理されると、質問者さんは「最初から相続人ではなかった扱い」となり、不動産であっても預貯金であっても、プラスの財産もマイナスの財産も全て相続することはできません。
つまり、今になってお父様名義の不動産があ
出てきたとしても、既に質問者さんは『お父様の相続人はない』ので改めて相続放棄しなくても、家庭裁判所に「相続放棄受理証明書」を請求(申し立て)し、その証明書を他の相続人に渡せばいいのではないかと思います。
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【相続放棄受理証明書が必要な方へ|家庭裁判所】
https://www.courts.go.jp/shizuoka/saiban/souzoku3/index.html
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A
回答日時:
2026/7/11 19:03:58
相続放棄は家庭裁判所に申述するものです。
相続放棄が認められれば、質問者さん以外の法定相続人が相続するにあたって、相続放棄受理証明等を提出していた可能性はあります。
相続発生当時に家庭裁判所にて相続放棄の手続きをしたならば、後日に相続財産(プラスの財産でもマイナスの財産でも)が発見されても相続できません。
家庭裁判所に申述せず、遺産分割協議書面で『相続分の放棄』をしたのならば、後日に発見された財産について改めて遺産分割協議ができます。
相続放棄が認められれば、質問者さん以外の法定相続人が相続するにあたって、相続放棄受理証明等を提出していた可能性はあります。
相続発生当時に家庭裁判所にて相続放棄の手続きをしたならば、後日に相続財産(プラスの財産でもマイナスの財産でも)が発見されても相続できません。
家庭裁判所に申述せず、遺産分割協議書面で『相続分の放棄』をしたのならば、後日に発見された財産について改めて遺産分割協議ができます。
A
回答日時:
2026/7/11 18:59:53
普通、金融機関では相続人が放棄したという書類は提出しますか?
→しません。
相続放棄は不動産と金融機関は別々に相続放棄するものですか?
→全く違います。
相続放棄は、「遺産を受け取らない」、あるいは「遺産の受け取り権利を放棄する」という意味ではなく、『相続人としての身分を放棄する』という意味です。
身分を放棄するから、当然として一切の遺産が受取れない、という考え方になります。
そして、相続人たる身分の放棄ですから、個々遺産を管理している相手に意思表示するのではなく、家庭裁判所の許可を受けるということになります。
そして、裁判所が許可すると、申立人に対しては「相続放棄受理通知書」あるいは「相続放棄証明書」が交付されます。
→しません。
相続放棄は不動産と金融機関は別々に相続放棄するものですか?
→全く違います。
相続放棄は、「遺産を受け取らない」、あるいは「遺産の受け取り権利を放棄する」という意味ではなく、『相続人としての身分を放棄する』という意味です。
身分を放棄するから、当然として一切の遺産が受取れない、という考え方になります。
そして、相続人たる身分の放棄ですから、個々遺産を管理している相手に意思表示するのではなく、家庭裁判所の許可を受けるということになります。
そして、裁判所が許可すると、申立人に対しては「相続放棄受理通知書」あるいは「相続放棄証明書」が交付されます。
A
回答日時:
2026/7/11 18:53:37
もう期限切れで放棄出来ませんよ
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