教えて!住まいの先生
Q 【不動産賃貸トラブルについて】 現在賃貸アパートの管理人をしております。 トラブルが発生し長引いているのでどこをどうすべきかを教えて頂けると助かります。
以下、時系列順に箇条書きで書きます。
・Tアパート2階の一室を借りる口頭の賃貸契約を賃貸人A(故人)と賃借人Bが結ぶ。
(保証会社、連帯保証人無し)
⇒賃借人Bの同居人、娘C(精神障害1級)
・賃貸人A死去の為、新賃貸人Bと賃借人BがTアパート2階1室を賃貸契約
(書面契約、保証会社、連帯保証人は引き続き無し)
・2025/7/16に同居人Cが要介護状態の母賃借人Bと喧嘩して家を出て行く
・同居人Cは公園で寝泊まりしながらY市就労支援施設にて工務
・2025/7/19~22日に同居人Cが戻って来るが室内を見ただけでどこかへ行く
(近隣住民の目撃証言)
・2025/7/23に異臭により賃借人Bの遺体を発見
・救急、警察に通報し事件性無し⇒死体は死後1週間程度
・Y市役所福祉課担当より死亡届を書いて貰えないかと要請される⇒賃貸人Bが記入
・死亡届記入の翌日に賃借人Bが身に着けていた遺品を柳井市役所福祉課担当が持参
⇒仕方なくいったん預かる
・同居人Cは残置物(片付け費用総額約60万円分)を置いて無断で隣の市へ転居
(住所転入日2025/9/1)⇒一人で手続きに行ける能力無し
・施設はY市就労支援施設から弁護士案件(弁護士不明)でZ市就労支援施設へ異動
・Y市就労支援施設に2度会いに行くもY市就労支援施設所長から守秘義務と言われ門前払い
⇒請求書を渡す、本人と会わせる等の事も全て守秘義務と言われる
・賃借人Bの相続人である長女D(結婚して隣町に居住)と次女Cに残置物引き取りの内容証明郵便送付
・長女Dの代理弁護士より長女Dの相続放棄の手続き中との通達を受ける
・内容証明記載の期限日9/30の翌日10/1にZ市就労支援施設に連絡
⇒電話の折り返し無し2回
・Y市役所、Y社会福祉協議会、Y簡易裁判所へ同居人Cの法定監督者を問い合わせる
⇒全ての部署が個人情報保護法か他責を理由に回答不可
・Z市就労支援施設を管轄しているT町役場に電話⇒県庁に電話
⇒Y市役所に問い合わせ⇒個人情報保護法か他責を理由に回答不可
・Z市就労支援施設と通話⇒次女Cが弁護士案件で異動したとの事
(長女Dの相続放棄をした弁護士とは別の弁護士)
⇒弁護士会に電話して担当弁護士の名前を問い合わせるも個別案件は不明との事
・Y市役所に電話し次女Cの異動手続きを行った弁護士の名前を問い合わせするも応答なし
・入居者より2階の部屋が臭くて気持ちが悪いと苦情が発生
・行政対応について損害が拡大しているにも関わらず早急に対応をしてもらえないので 総務省相談窓口に対応の是正を御願いするメールを送る
・今回の件について不動産賃貸における問題点を教えてもらうために国土交通省の窓口にメール
・Y市からの回答
⇒Y市からは弁護士を依頼していないとの回答。
⇒本人以外人関係者全員が弁護士への依頼否定。
・相続放棄受任通知書が次女C本人の直筆で送られてくる
⇒誰かが書かして送らせてる可能性が高いがその者の記載なし
・賃貸人Bが問題解決の為、S弁護士に依頼
・保佐人の弁護士が就いたとの報告を受ける
・残置物放棄書類が送られてくる(署名の日付2026/4/17)
⇒管理人への送付日2026/7/13
・S弁護士に電話し片付け費用は払えるのか確認。
⇒本人に支払い能力無し
・では片付ける気があるのか確認⇒片付ける気は無し
・民法714条の損害賠償責任について低額訴訟の準備開始(2026/7/14)
現在事件発生から約1年経った現状です。
※残置物は総量で2tダンプカー約6台ぶんくらいで業者見積りがおおよそ60~100万円です。
この件につきどこをどうすべきか同業の方や法的知識に強い方からのご回答をお待ちしております。
長文、乱文失礼しました。
・Tアパート2階の一室を借りる口頭の賃貸契約を賃貸人A(故人)と賃借人Bが結ぶ。
(保証会社、連帯保証人無し)
⇒賃借人Bの同居人、娘C(精神障害1級)
・賃貸人A死去の為、新賃貸人Bと賃借人BがTアパート2階1室を賃貸契約
(書面契約、保証会社、連帯保証人は引き続き無し)
・2025/7/16に同居人Cが要介護状態の母賃借人Bと喧嘩して家を出て行く
・同居人Cは公園で寝泊まりしながらY市就労支援施設にて工務
・2025/7/19~22日に同居人Cが戻って来るが室内を見ただけでどこかへ行く
(近隣住民の目撃証言)
・2025/7/23に異臭により賃借人Bの遺体を発見
・救急、警察に通報し事件性無し⇒死体は死後1週間程度
・Y市役所福祉課担当より死亡届を書いて貰えないかと要請される⇒賃貸人Bが記入
・死亡届記入の翌日に賃借人Bが身に着けていた遺品を柳井市役所福祉課担当が持参
⇒仕方なくいったん預かる
・同居人Cは残置物(片付け費用総額約60万円分)を置いて無断で隣の市へ転居
(住所転入日2025/9/1)⇒一人で手続きに行ける能力無し
・施設はY市就労支援施設から弁護士案件(弁護士不明)でZ市就労支援施設へ異動
・Y市就労支援施設に2度会いに行くもY市就労支援施設所長から守秘義務と言われ門前払い
⇒請求書を渡す、本人と会わせる等の事も全て守秘義務と言われる
・賃借人Bの相続人である長女D(結婚して隣町に居住)と次女Cに残置物引き取りの内容証明郵便送付
・長女Dの代理弁護士より長女Dの相続放棄の手続き中との通達を受ける
・内容証明記載の期限日9/30の翌日10/1にZ市就労支援施設に連絡
⇒電話の折り返し無し2回
・Y市役所、Y社会福祉協議会、Y簡易裁判所へ同居人Cの法定監督者を問い合わせる
⇒全ての部署が個人情報保護法か他責を理由に回答不可
・Z市就労支援施設を管轄しているT町役場に電話⇒県庁に電話
⇒Y市役所に問い合わせ⇒個人情報保護法か他責を理由に回答不可
・Z市就労支援施設と通話⇒次女Cが弁護士案件で異動したとの事
(長女Dの相続放棄をした弁護士とは別の弁護士)
⇒弁護士会に電話して担当弁護士の名前を問い合わせるも個別案件は不明との事
・Y市役所に電話し次女Cの異動手続きを行った弁護士の名前を問い合わせするも応答なし
・入居者より2階の部屋が臭くて気持ちが悪いと苦情が発生
・行政対応について損害が拡大しているにも関わらず早急に対応をしてもらえないので 総務省相談窓口に対応の是正を御願いするメールを送る
・今回の件について不動産賃貸における問題点を教えてもらうために国土交通省の窓口にメール
・Y市からの回答
⇒Y市からは弁護士を依頼していないとの回答。
⇒本人以外人関係者全員が弁護士への依頼否定。
・相続放棄受任通知書が次女C本人の直筆で送られてくる
⇒誰かが書かして送らせてる可能性が高いがその者の記載なし
・賃貸人Bが問題解決の為、S弁護士に依頼
・保佐人の弁護士が就いたとの報告を受ける
・残置物放棄書類が送られてくる(署名の日付2026/4/17)
⇒管理人への送付日2026/7/13
・S弁護士に電話し片付け費用は払えるのか確認。
⇒本人に支払い能力無し
・では片付ける気があるのか確認⇒片付ける気は無し
・民法714条の損害賠償責任について低額訴訟の準備開始(2026/7/14)
現在事件発生から約1年経った現状です。
※残置物は総量で2tダンプカー約6台ぶんくらいで業者見積りがおおよそ60~100万円です。
この件につきどこをどうすべきか同業の方や法的知識に強い方からのご回答をお待ちしております。
長文、乱文失礼しました。
回答
A
回答日時:
2026/7/14 18:19:21
長過ぎて読む気もないですが、
・現状の相続人全員に対し、相続放棄する又は残置物を撤去する意思がないことを確認してください。
・その上で、応急的に異臭を防ぐべく清掃するのはありでしょう。(無価物=ゴミのみ)
・相続人全員が相続放棄する又は残置物を撤去する意思がないことを主張してきたら、14日以内に処分について同意しない場合は、相続放棄済みの人を除き、そちらの負担にて撤去する旨を通告して下さい。それに同意しない書面がこない場合は、自力で救済(残置物撤去及び修繕)してください。
・同意しない書面がきた場合は、裁判所に建物明渡及び撤去修繕など原状回復費用及び損害賠償請求の訴訟を相続人(相続放棄した人を除く)全員に対して行って下さい。
という感じが現実的かと。
・現状の相続人全員に対し、相続放棄する又は残置物を撤去する意思がないことを確認してください。
・その上で、応急的に異臭を防ぐべく清掃するのはありでしょう。(無価物=ゴミのみ)
・相続人全員が相続放棄する又は残置物を撤去する意思がないことを主張してきたら、14日以内に処分について同意しない場合は、相続放棄済みの人を除き、そちらの負担にて撤去する旨を通告して下さい。それに同意しない書面がこない場合は、自力で救済(残置物撤去及び修繕)してください。
・同意しない書面がきた場合は、裁判所に建物明渡及び撤去修繕など原状回復費用及び損害賠償請求の訴訟を相続人(相続放棄した人を除く)全員に対して行って下さい。
という感じが現実的かと。
A
回答日時:
2026/7/14 17:59:46
管理人なら無理に首を突っ込まないでオーナーに任せれば
良いかと思います。
良いかと思います。
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