教えて!住まいの先生

Q 近々、わたしの実家を解体予定です。

現在両親が住んでいますが、築年数がかなり古いようで雨漏り、床抜け等ある為住める状態ではありません。(建物は建てたのではなく祖母が中古住宅としてかなり安値で購入しました。)
土地は借地の為更地にして返還するのですが、地主さんがかなり厄介な人なようで、嫌っている人には嫌がらせのようなことをしてくるようです。(両親とは関係はあまり良くなさそうです。)

現在、解体する予定とだけ伝えたのですが、仕上がりを指定するから決まったらいち早く業者を教えるように と言われました。
近所にある同じ地主の土地は綺麗に整地して完了 といった感じなのですが、もし私達の土地だけコンクリートで返すように、など、周りと違う要求をされた場合には、応じなければなりませんか?(これはあくまで例えです)
可能性として考えられるので少し懸念しています。
質問日時: 2026/7/29 20:38:24 解決済み 解決日時: 2026/8/1 08:10:10
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2026/8/1 08:10:10
結論からいうと、地主から後になって「コンクリートで返してほしい」などと求められても、必ず応じなければならないとは限りません。

一般的には、借地を返す際は建物や基礎、埋設物、廃材などを撤去し、借りた当時に近い状態へ戻します。もともと土の土地だったのに、新しくコンクリート舗装まで求めることは、通常の原状回復を超える可能性があります。

解体前に、次の点を確認してください。

1.土地の賃貸借契約書に、返還方法や整地方法の記載があるか
2.借りた当時の土地が土、砂利、コンクリートのどの状態だったか
3.建物の基礎や浄化槽、配管などをどこまで撤去するか
4.地主が求める仕上がりを、口頭ではなく書面でもらう

地主に解体業者を伝えること自体は問題ありませんが、追加工事を承諾したことにならないよう、「契約書を確認してから回答します」と伝えるのがよいです。

まず契約書と当時の写真を探し、解体業者にも通常の更地返還の範囲を見積もってもらってください。話がまとまらない場合は、工事前に借地問題を扱う弁護士へ契約書を見せて相談した方が安全です。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2026/8/1 08:10:10

具体的な確認点を教えていただき、わかりやすかったです。
理解できました。

他の方々も細かく回答ありがとうございました!
不安が解消されました。
また動きがあったら関連の質問をするかもしれませんが、よろしくお願いします。

回答

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A 回答日時: 2026/7/31 05:46:45
・借地契約書に、原状回復義務に関する条項が記載されているかどうかを確認(念のため)
・基礎まで除去をしていれば、通常は大丈夫
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A 回答日時: 2026/7/30 19:32:42
一般論で言って更地にして返すは、建物と基礎を取り払って簡単な整地をして返す、が原則です。契約書にコンクリートで返す、などが記載してあっても、借主に不利に特約ですので無効になる可能性が高いです。借地借家法が適応になる前提で言えば借主に不利になる特約などはすべて無効です。
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A 回答日時: 2026/7/29 21:18:47
よほど田舎で無い限り、借地権を売ってはいかがでしょうか?
売ってしまえば取り壊す必要は無いですね。

建物は売ることが出来ますが、その時地主の許可が必要です。ただ、地主が許可しなくても、借地非訟事件を起こして、代諾料を定めてもらい、その金銭を支払えば「受け取り拒否の場合は供託で問題ありません」借地権、建物を売ることは可能です。

買い手が現れるようなところでしたら壊す必要は無いですね。また法で定める看板を建てて、2年以内に建て替えれば、借地権は消滅しないですね。


また、どうしても返却したいのであれば、原状復帰で返しますね。
借りた時にコンクリの基礎があればともかく、そうでなければ、建物を収去しただけで構いません。舗装など不要です。
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