教えて!住まいの先生

Q 警備会社「ALSOK」の社員が窃盗の容疑で逮捕されたとのことです。

マンション管理会社「東急コミュニティ-」「日本ハウズイング」などの社員が、マンション管理組合から横領や着服したという事件の記事を国交省のサイトなどで読んだことはありますが、逮捕されたという記事は見たことありません。

1. 逮捕されていないということは、マンション管理会社およびマンション管理組合が、刑事事件として、犯人である社員を告発していないのでしょうか?

マンション管理会社は、マンション管理組合へ社員に代わり弁済しているのでしょうが、今回のALSOKも被害者である金融機関へは弁済済とのことです。

2. 犯人である社員は逮捕されていないとすると、その後、ごく普通に働いて生活してるのでしょうか?

【参考記事 FRIDAY 】
「2026年5月10日、警視庁築地署は窃盗の疑いで、警備会社『ALSOK』グループの元社員を逮捕しました。
被告はATM管理の現場責任者で、他の警備員がいない時に持ち込んだバッグに盗んだ現金を入れていました。
逮捕時には『人生がどうでもよくなった』と話し、盗んだおカネは競馬や風俗店従業員へのプレゼント代に充てたと供述しています」
https://friday.kodansha.co.jp/article/475111
質問日時: 2026/7/30 17:20:17 解決済み 解決日時: 2026/8/12 12:01:20
回答数: 2 閲覧数: 120 お礼: 0枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2026/8/12 12:01:20
横領や着服で、実際は逮捕、起訴すら多くは無いでしょう

逮捕には、逃走、証拠隠滅みたいなこと言われますが、悪質性が要件なので

横領や着服が悪質で無い、とは言いませんが

そんなの誰にでも当てはまります
例えば会社から電車代もらって、歩いて帰ってしまった、これも横領や着服と言えば、その通りです

これでは逮捕なんてできません、会社のお金と財布のお金がいっしょになってしまうなんて、誰でもあるでしょう

大金ではなかったのかもしれません
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質問した人からのコメント

回答日時: 2026/8/12 12:01:20

詳しい解説、ありがとうございました

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A 回答日時: 2026/7/30 17:35:22
窃盗と横領は違う犯罪なのですが、横領の場合は事実関係の内部調査や、返金や返済の目処を付けてから警察に突き出すパターンが普通だと思います。

組織内の財産を奪う横領と違って、窃盗は他人の財産を直接奪っているので、そういう事前の手続きは基本的にありませんね。
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