教えて!住まいの先生

Q 賃貸のクリーニングについて質問です。 築30年近くのアパートを契約しました。 家賃は相場より安かったです。 クリーニング代として家賃1ヶ月分を支払いました。

畳や壁紙はきれいになっていましたが、水回りの掃除とエアコンの掃除がほとんどされていませんでした。
不動産屋に訴えましたが、掃除の手配は大家がしているそうで、大家はエアコン含め掃除はしていると言い張っています。
他の質問も見る限り、クリーニングは法的には決まっていないため、現状引き渡しを許可した借主の責任になるとみました。
クリーニング代としてお金を取られている以上詐欺にはならないのでしょうか。掃除ができていればどれだけ安い業者を使っていても構わないですが、掃除ができていないならしっかりとクリーニング代として取られた分クリーニングに使うべきだと思います。

入居立ち会いなどはなく、借主が傷や機能チェックをするスタイルでした。
入居日に使い捨てスリッパ(おそらく清掃で使用したもの)やゴミなどが落ちていました。
不動産屋は通常入居前に家の確認などはしないのでしょうか。

また、不備もいくつかありました。生活に大きく困ることはないですが、台所の小さな電気がつかなかったり、インターホンが壊れていたりなど。
生活はできますが、このような状態で家賃を取っても良いのですか。
借主が良いとみなして借りているから問題ないのでしょうか。
質問日時: 2026/7/31 18:35:20 解決済み 解決日時: 2026/8/3 22:40:55
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2026/8/3 22:40:55
クリーニングの具体的な範囲を決めていなかった貴方の手落ちです。

また電球は設備ではなく消耗品ですので通常は借主の負担となります。(ガイドライン参照)
インターホンは設備として契約していたらなら大家に修繕義務がありますが
現状有姿瑕疵担保免責の契約をしていならば大家に修繕義務はないどころか、あなたが酷いイチャモンをつけていることになります。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2026/8/3 22:40:55

この件は不動産屋に介入してもらい納得はしていませんが、最終的には解決しました。
終わった後に、これはどうだったのかと思って質問させていただきました。
皆さんありがとうございました。

回答

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A 回答日時: 2026/8/1 00:56:40
基本的には問題ないです。

クリーニングに関しては、クリーニング済の部屋を探して契約すれば事前に仕上がり具合を見ることができたでしょう。
安さにつられず、本質を見ることが出来れば避けられたと思いますよ。

設備の不具合はガイドラインがあります。それに沿って家賃減額請求することもできますが、そもそも相場と比べて安い家賃である場合はそれも含まれての安さであるとされる場合もあります。
ただ、お書きになっている電球は消耗品なので借主負担です。トイレットペーパーと同じ扱いになります。
インターホンもガイドラインにはありません。
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A 回答日時: 2026/7/31 18:54:20
はい、今のところ
家賃を払わなくてかまわない、ほどのトラブルでは無いです

賃貸イコール住む場所はおわかりと思いますが、住めると、おっしゃっているので、問題は無さそうです

クリーニングと言っても千差万別ですので、半分程度は家賃から引かせてもらってかまわないか?聞いてみるのもありです

こればかり理解のある大家かどうかで、スッキリした解決が決まりそうです
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