教えて!住まいの先生
Q 賃貸マンションの値上げについて質問です。
過去6年住んでいるマンションですが、次の10月の更新から賃料を3000円値上げしたいとオーナーから言われました。値上げの理由は、「近年の経済状況を踏まえ・・・金融環境の変化による借入金利の上昇、建物維持管理に関わる人件費の高騰、さらに修繕や設備更新に必要な資材価格の上昇により、従来の賃料水準を維持することが困難」ということでした。
本マンションは、神奈川県横浜市内にあり、43.83平米、築48年、最寄駅まで徒歩40分(バス停は2分)という環境です。元の家賃は79000円でしたが、この時点で近隣相場より若干高めだと感じておりました。82000円になるということで、不動産会社に「据え置きでお願いできませんか」と電話したら、全く話を聞いてもらえず、「皆さんに一律でお願いしていることなので」と言われました。納得いかないのですが、どう思いますか?そのまま受け入れるべきでしょうか?
本マンションは、神奈川県横浜市内にあり、43.83平米、築48年、最寄駅まで徒歩40分(バス停は2分)という環境です。元の家賃は79000円でしたが、この時点で近隣相場より若干高めだと感じておりました。82000円になるということで、不動産会社に「据え置きでお願いできませんか」と電話したら、全く話を聞いてもらえず、「皆さんに一律でお願いしていることなので」と言われました。納得いかないのですが、どう思いますか?そのまま受け入れるべきでしょうか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2026/8/9 09:52:29
大家をしています。
値上げにはお互いの合意が原則です。そのため値上げ依頼が来ても拒否できます。逆に入居者さんが値下げのお願いをしても貸主は拒否できますが。
月3000円であれば良心的な方ではないかと思いますが、もしお断りするのであれば、口頭だけでなく文書など証拠の残る形で連絡すれば・・と思います。内容証明まで使う必要は無いと思いますが、確かに何も言わないと「承諾した」と見なす管理会社や貸主もいると思います。
よくある普通借家契約の場合、お互い同意しない場合は法定更新となり、とりあえず従来の家賃でそのまま住む事が可能です。
今回値上げを拒否したからと言って、貸主側から更新拒否はできませんし、強制退去もありません。日本の賃貸の法律は、入居者さんに大変有利になっています。
ただし周辺の家賃相場が上がった、税額が上がった、物価の上昇など正当理由があれば、最悪の場合は調停や裁判を通じての値上げも可能です。
他の物件との比較ですが、建物の構造や設備などの違いもありますので、単純に賃料だけでの比較は難しいです。
また家賃の値上げが出来ない場合、何かしらコストダウンが行われる可能性があります。例えば共用部の掃除の回数が減る、設備が壊れても中々直してくれない、グレードの低い品になる・・などです。
入居者さんの事情もありますが、貸主側も事情があります。お互い話し合って解決が出来るとよいですね。
値上げにはお互いの合意が原則です。そのため値上げ依頼が来ても拒否できます。逆に入居者さんが値下げのお願いをしても貸主は拒否できますが。
月3000円であれば良心的な方ではないかと思いますが、もしお断りするのであれば、口頭だけでなく文書など証拠の残る形で連絡すれば・・と思います。内容証明まで使う必要は無いと思いますが、確かに何も言わないと「承諾した」と見なす管理会社や貸主もいると思います。
よくある普通借家契約の場合、お互い同意しない場合は法定更新となり、とりあえず従来の家賃でそのまま住む事が可能です。
今回値上げを拒否したからと言って、貸主側から更新拒否はできませんし、強制退去もありません。日本の賃貸の法律は、入居者さんに大変有利になっています。
ただし周辺の家賃相場が上がった、税額が上がった、物価の上昇など正当理由があれば、最悪の場合は調停や裁判を通じての値上げも可能です。
他の物件との比較ですが、建物の構造や設備などの違いもありますので、単純に賃料だけでの比較は難しいです。
また家賃の値上げが出来ない場合、何かしらコストダウンが行われる可能性があります。例えば共用部の掃除の回数が減る、設備が壊れても中々直してくれない、グレードの低い品になる・・などです。
入居者さんの事情もありますが、貸主側も事情があります。お互い話し合って解決が出来るとよいですね。
質問した人からのコメント
回答日時: 2026/8/9 09:52:29
ありがとうございました!
回答
A
回答日時:
2026/8/5 02:49:23
普通に拒否できるなら拒否で終わりますが次の更新でまた同じ事をしてくるでしょうね。時間があるならば、近隣同条件に近いマンションの価格を出し、固定資産税はいくら上がったのか質問状を送付すれば良い。
借入金利なんて大家の話で住民には関係ない話
建物維持管理費は管理会社の管理費なのか
共益費があるならば毎月エレベーター代や共用部の照明代なんて賄えれますから
共益費ないマンションなら家賃が高めでないと厳しいと思いますが
たかが3000円ですが次回も3000円の可能性はありますからね
空室あるなら空室の家賃調べるのも良いですね
借入金利なんて大家の話で住民には関係ない話
建物維持管理費は管理会社の管理費なのか
共益費があるならば毎月エレベーター代や共用部の照明代なんて賄えれますから
共益費ないマンションなら家賃が高めでないと厳しいと思いますが
たかが3000円ですが次回も3000円の可能性はありますからね
空室あるなら空室の家賃調べるのも良いですね
A
回答日時:
2026/8/4 16:27:19
長らくデフレでした。新規の募集賃料が
安くなっていることはありましたが、
だからと、入居者の賃料を
新規募集賃料と同じように値下げしてくれる
貸主などありませんでした。
個々の契約で賃料は決まったことなのだという
理屈です。
デフレでは賃料は減額しないが、インフレでは
賃料を増額するなど勝手すぎます。
それはさておき、
当然ですが、賃料の改定は、貸主と借主の
合意が必要ですから、
あなたは、同一条件での更新を希望します。
賃料の値上げには応じられません。
というだけです。
ならば更新しないなどと言っても、
法律は、現行賃料さえ支払えば
契約は同一条件で法定更新されます。
これより借主に不利な契約は無効としています。
「法定更新」をネット検索して下さい。
法定更新に異議がある貸主ができることは、
賃料増額の調停を求めることです。
近隣相場と比較して著しく現行賃料が
安いと調停委員が判断すれば、値上げは認められ
差額を払えばよいだけです。
そんな時間と費用がかかる調停を申し立てるはずは
ないと思いますので、法定更新が成立します。
そうすると、契約期間の定めのない契約となり、
今後、更新する必要はなくなります。
法定更新の場合は、更新料の支払いも不要です。
そのことは管理会社等は十分承知していますので、
現行賃料でよいから更新して下さいと言ってくるはずです。
借主は強力に保護されているのです。
今後も付き合う相手ですから、上記のような
主張をするのではなく、自分の経済的な事情で
値上げには応じられない。安い物件を見つけて引っ越しますから
新規募集分から値上げして下さい。
などと言っておけばよいです。
多分あきらめます。
安くなっていることはありましたが、
だからと、入居者の賃料を
新規募集賃料と同じように値下げしてくれる
貸主などありませんでした。
個々の契約で賃料は決まったことなのだという
理屈です。
デフレでは賃料は減額しないが、インフレでは
賃料を増額するなど勝手すぎます。
それはさておき、
当然ですが、賃料の改定は、貸主と借主の
合意が必要ですから、
あなたは、同一条件での更新を希望します。
賃料の値上げには応じられません。
というだけです。
ならば更新しないなどと言っても、
法律は、現行賃料さえ支払えば
契約は同一条件で法定更新されます。
これより借主に不利な契約は無効としています。
「法定更新」をネット検索して下さい。
法定更新に異議がある貸主ができることは、
賃料増額の調停を求めることです。
近隣相場と比較して著しく現行賃料が
安いと調停委員が判断すれば、値上げは認められ
差額を払えばよいだけです。
そんな時間と費用がかかる調停を申し立てるはずは
ないと思いますので、法定更新が成立します。
そうすると、契約期間の定めのない契約となり、
今後、更新する必要はなくなります。
法定更新の場合は、更新料の支払いも不要です。
そのことは管理会社等は十分承知していますので、
現行賃料でよいから更新して下さいと言ってくるはずです。
借主は強力に保護されているのです。
今後も付き合う相手ですから、上記のような
主張をするのではなく、自分の経済的な事情で
値上げには応じられない。安い物件を見つけて引っ越しますから
新規募集分から値上げして下さい。
などと言っておけばよいです。
多分あきらめます。
A
回答日時:
2026/8/3 22:01:53
それくらいの賃料値上げなら、かなり安いと思います。
A
回答日時:
2026/8/3 09:58:05
常識的な値上げですね
優良大家さんのためにもそれくらいは受け入れましょう
優良大家さんのためにもそれくらいは受け入れましょう
A
回答日時:
2026/8/3 07:38:17
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