教えて!住まいの先生

Q 購入した中古物件の水漏れについて、不動産会社に修理費の請求が可能かどうか質問です。 中古の戸建てを購入し、水道を開栓したところキッチンの蛇口から

水漏れと言うにはあまりにも激しい水の噴き出しがありました。

契約書には『キッチンより水漏れあり』と記載はありましたが、
購入前に説明を受けている時には

「水漏れありとは記載されているが床下への漏水も見られないため、大した水漏れはしてい無さそう。」と不動産会社から説明を受けていました。

購入後、キッチンの水道を確認したところ、噴き出すような激しい水漏れが確認できました、
事前に聞いていた説明と違い、水漏れというには余りにも激しい気はするが修理はしてもらえないか?
と確認したところ、
契約書に記載してあるので修理は出来ない。
と不動産会社から伝えられました。

事前に、大きな影響のあるような
大した水漏れはしていなさそう。
という説明がありましたが、これは誤認として請求はできないのでしょうか?
質問日時: 2026/8/4 13:07:45 回答受付終了
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回答

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A 回答日時: 2026/8/5 10:11:10
(元)不動産会社経営の宅建士です。
先ず、中古物件なら、そこかしこに不具合・欠陥部分・水漏れなどは、
「あって当然」なのですよ。

そして水漏れ(雨漏り)などは、契約時に仲介業者が売主から「聞き取って」買主に伝えるまでが法規定されているのです。
その水漏れを仲介業者が売主から聞き取っていなければ、宅建業法に抵触する可能性はありますが、そこを責任追及などとしたら、あなたも相当に、物理的・精神的に苦労が発生しますよ。

なぜなら、仲介業者は「取引保障」が課せられてはいますが、それは間違った説明などが該当しますが、損害を求めるなら宅建協会などが聴聞会を開き、長期に時間もかかったりするからです。

水漏れなどは、中古に限らず、新築でも十分にあり得ます。
そしてなぜ「時間がかかるか」ですが、その水漏れが売主責任によるものか、
取引後に買主側の責任によるかを「買主が証明」する必要があるからです。

●水漏れは、原因不明が多く、どこから水漏れしたのか証拠がないからです。

中古住宅なら、その程度は設備業者に相談するなりで、カスタマイズする方がはるかに合理的ですよ。(いずれ仲介業者に責任は困難です)※業者に水漏れ責任はないからです。
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A 回答日時: 2026/8/5 04:48:01
弁護士案件ですね

弁護士にご相談ください
問題になっているのは程度です
そして会話の内容は記録されていません
証拠にはならないです

どの様に転ぶかはワカリマセンが
説明より激しい場合に売主の瑕疵になるかどうか。です

水漏れというのも主観です
先の方が書いた通り
そう大したことなく治るものです
逆を言うと大したことなくゆるむ物です
不動産会社が確認した際と販売するまでの期間で
超猛暑や、何処が無ってるかと触ったりして緩んだだけかもしれません
あえて水漏れ在りとプロが書くのだから
多分簡単に治らぬ漏れだったのだろうと思います
割れとかね
それが現在までに進行したのではないかと私は想像します

不動産屋と言えどプロなのでね
よほど無能でない限り
スパナで締めるだけで治る物なら治して売ります
後でこういったトラブルにならないのでね
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A 回答日時: 2026/8/4 18:57:38
そもそも目に見える、水漏れなんて、手先が器用なら
シールテープの巻き直し、混合栓の交換、1万円もあれば、簡単に修理できるんですけどね
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A 回答日時: 2026/8/4 15:29:38
そレは無理ですよ。
それを認めるとなんでもありになってしまいます。
告知書に書いてあればその通りと言うことです。

水漏れしているから水漏れありなのです。
ポトポトだろうがジャージャーだろうが水漏れですよ。
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A 回答日時: 2026/8/4 14:35:36
現役不動産営業マン(宅建・二級建築士・FP資格あり)です。

中古住宅で契約書類に「キッチン水漏れあり」と記載あるなら無理ですね。
激しい水漏れ、大した水漏れではない、というのは個人の主観となり一定の幅をもった解釈になるところ、何も告知されてないなら勝てますが水漏れありと告知されてるなら勝てません。
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A 回答日時: 2026/8/4 13:33:13
請求は自由です、ただ相手が払わないと言ってるので無駄と思います。
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