教えて!住まいの先生

Q 地籍調査事業説明会が届きました。 一筆調査前名寄帳に所有者氏名の外26名となっています。 役所に確認後、私のご先祖さまが所有者であるため私に来たみたいです。

ただ土地としては地目がため池、山林となっています。
そして遠方にあります。
私がこの土地を取得したくないなど主張はできるのでしょうか?
質問日時: 2026/8/7 15:26:46 解決済み 解決日時: 2026/8/9 11:52:47
回答数: 5 閲覧数: 172 お礼: 50枚
共感した: 0 この質問が不快なら

ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2026/8/9 11:52:47
現状は、「法定相続割合で『相続した』状態」ですので、通知が来ているということになります。
質問者の父または母の直系尊属(親や祖父母など)の誰かが所有者として登記されている状態ですので、その所有者の相続人(さらにその相続人)と相続されて、「父」または「母」がその不動産の『持分を相続していた』ので、質問者は「父」または「母」の遺産の一部として「その土地の所有権持分も一緒に相続している」こととなります。

もし「相続放棄したいとなると(今から相続放棄できるとしても)」、「父」または「母」の「遺産すべてを相続放棄する」こととなります。

その土地は質問者を含む27名に「法定相続割合で相続されたとみなされる状態」ですので、質問者ら27名で「遺産分割協議」を行い、質問者以外の誰かが相続すると合意できれば、質問者はその土地の所有権持分を相続しなくてもすむこととなります。

また、一旦所有権持分を相続した上で、所有権持分を放棄することも法律上は可能です。
ただし、他の持分所有者全員への「持分所有権の移転登記」を相続人全員で協力して行うか、裁判をして判決を受けた上で、質問者単独で他の相続人への持分の移転登記をしなければいけませんので、非常に労力と期間とがかかってしまいます。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:1

この回答が不快なら

質問した人からのコメント

回答日時: 2026/8/9 11:52:47

少し光がみえました。ありがとうございます。

回答

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
1~4件 / 4件
A 回答日時: 2026/8/8 11:48:56
地籍調査は現地にある土地(筆)の位置や境界や地目や地積(面積)を調べて法務局の登記簿表題部と公図を修正する調査なので、土地所有者が持つ所有権など土地の権利は調査しません。
また地籍調査は土地所有者全員に現地立ち会いなどの協力を依頼しているだけなので、そのうちの一人(質問者様)からその土地(筆)が要らないと言われても市町村は何もできませんと答えるしかありません。
それとおそらく地籍調査を実施する市町村から協力依頼の文書を受け取って質問しているかと思いますが、地籍調査に協力するのは一人で十分なため、遠方で地籍調査に協力できない場合は他の土地所有者(相続人)が調査に協力し現地立ち会いを行います。
詳しくは地籍調査協力依頼文書に市町村担当者の連絡先が記載されているはずですので、直接電話すればスッキリするはずです。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:1

この質問が不快なら

A 回答日時: 2026/8/8 07:27:18
取得しない、、
出来るが、実際には無理です、手続に時間も費用もかかる。
共有者の一人に譲渡が一番良い選択肢ですが
もし祖父の名義なら相続しないと。

地籍調査について。
立ち会いは共有者の一人に委任する。後日境界確認に署名+認印です。

相続が絡むなら、お近くの土地家屋調査士に相談した方がいいと思います。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:1

この質問が不快なら

A 回答日時: 2026/8/7 23:09:34
相続に関して、その土地を取得したくない、との主張は可能です。

また、共有地であれば、その土地の所有権を放棄できます。
放棄なので、意思表示だけで「一致は不要です」できるのですが、実務上は、登記形式が、質問者様が登記義務者、他の貰う人が登記権利者となります。

価値の有る土地でしたら、問題ないのでしょうけど、価値の無い土地でしたら、他の共有者が協力しないでしょうから、放棄による所有権移転はできないです。

地籍調査では出来ないですね。

共有地でしたら放棄は可能ですが、他の共有者の協力が無ければ、その協力を擬制する裁判を起こさないといけないので、手間がかかりますね。
その擬制する裁判の中で、もらわされる側が反訴してきたら、それに応じなければならないですし、反訴で負けたら、その人の土地までもらわされます。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:1

この質問が不快なら

A 回答日時: 2026/8/7 17:44:09
主張は可能ですが他の相続人に対してのみできます。その通知の宛先に遠方で立ち合いは難しいと相談してください。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:1

この質問が不快なら

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
1~4件 / 4件

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

JavaScript license information