教えて!住まいの先生

Q 店舗の間借りで19時半から0時頃まで居酒屋をはじめた子のトラブルです よい知恵があれば教えて下さい

昼は日本食のお店をしている店舗の店主は大家さんに従業員が夜間に間借りで居酒屋をやるという話で許可を得ました
その従業員の子は店主を信じて家賃10万円の賃貸契約書を日本食の店主と結び間借りの居酒屋の営業をはじめましたが、数か月後に日本食の店主が大家に支払っている家賃は8万円で間借りの子からは10万円の家賃を取っていることを大家さんは知らず そして勝手に店主と間借り居酒屋の元従業員との間の賃貸契約書まで作っていることにも激怒しました
当然その日から間借りの居酒屋は営業できません そして大家・店主・間借りの子の3人の話し合いの結果 日本食のお店はそのまま経営ですが間借りの居酒屋の子は出て行かされる事となりました 1年間の契約書がありますが2か月で何も悪い事していないのに出ていかなければなりません
日本食の店主から2ケ月の家賃全額返済や賠償金など求める事は不可能でしょうか?
質問日時: 2026/8/7 17:02:07 解決済み 解決日時: 2026/8/7 23:13:03
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2026/8/7 23:13:03
大変な状況に巻き込まれてしまい、本当にお気の毒です。結論から申し上げますと、日本食の店主に対して、支払った家賃の返還や、損害賠償(営業補償や初期費用など)を請求することは十分に可能ですし、法的に認めてもらうべき正当な権利があります。
大家さんとAさんの間には直接の契約がないため、大家さんの退去要求に応じる(出ていく)形になったのはやむを得ない部分がありますが、すべての元凶である店主の責任は非常に重いです。今後の話し合いや法的手段に向けてポイントを整理しました。

1. なぜ店主に賠償請求できるのか?
(法的な論点)店主が犯した行為は、法律上および契約上で明確な違法行為(または契約違反)に該当します。
契約不履行(履行不能): 店主はAさんと「1年間の賃貸契約」を結んだ以上、Aさんにその場所を24時まで安全に使用させる義務がありました。しかし、店主が大家に嘘(ただの従業員が夜間営業する)をついていたせいで契約が維持できなくなったため、店主側の原因による「契約不履行」となります。

不法行為(詐欺的行為): 大家への実際の家賃(8万円)を隠し、自らは中抜き(10万円)をしていたこと自体は自由恋愛的な転貸(また貸し)ビジネスとして成立する余地はありますが、「大家の承諾を適切に得ていない無断転貸」であること、そして「勝手に契約書を偽造した(または大家に無断で作成した)」ことは完全なルール違反です。Aさんは店主に騙されて契約させられたと言えます。

2. 請求できる可能性が高い具体的な内容「2ヶ月分の家賃全額」だけでなく、以下のような「このトラブルがなければ出なかったはずの損害」をすべてリストアップして請求すべきです。

支払った家賃の返還: 営業できなかった期間の家賃や、騙されて支払っていた分の全額。
初期費用の回収: 間借りを始めるにあたってかかった準備費用(調理器具、チラシ、看板、仕入れ食材の廃棄損など)。

立ち退き料・営業補償: 1年間営業できると信じていたのに、わずか2ヶ月で強制終了させられたことによる「得られるはずだった見込み利益(営業補償)」、および急な退去を強いられたことに対する迷惑料(慰謝料)。

次の店舗への移転費用: もし別の場所で再度営業を始める場合、その物件の初期費用や引っ越し代。

3. 今すぐやるべき具体的なアクション
店主に「不可能な請求ではない」と突きつけ、確実に回収するために以下のステップを進めてください。
① 証拠の保全(最重要)店主が「そんなことは言っていない」「合意の上だった」と言い逃れできないよう、以下のものをすべて手元に確保し、コピーを取ってください。
Aさんと店主が交わした「1年間の賃貸契約書」毎月の家賃(10万円)の領収書、または銀行の振込履歴店主や大家とのLINE、メールのやり取り(スクリーンショットを保存)3人での話し合いの際のメモ(可能であれば、その時の録音データ)
② 大家さんを「味方」につける大家さんも店主に騙された被害者であり、激怒しています。大家さんから「店主が大家に無断で(または嘘をついて)Aさんと契約していたこと」「それによってAさんが退去せざるを得なくなったこと」を証明する書面(あるいは一筆)をもらえると、店主に対する強力な証拠になります。大家さんに「Aさんも被害者なので協力してほしい」と頭を下げて味方になってもらいましょう。

③ 弁護士への相談と「内容証明郵便」の送付
個人での話し合いでは、店主が「金がない」と言い逃れしたり、はぐらかしたりする可能性が高いです。
賠償金の請求金額が大きくなる場合、弁護士名義で内容証明郵便を送るだけで店主が態度を変えて支払いに応じることが多いです。

法テラス(日本司法支援センター): 経済的に余裕がない場合でも、無料の法律相談を受けられる制度があります。民事調停: 裁判所を挟んで話し合いを行う手続きです。費用が安く、お互いの合意があれば裁判と同じ効力を持つ調停調書が作られます。

ほぼAIから引用してますが確認したところ内容は問題ないかと思います。

この場合、弁護士の内容証明郵便で事足りるかと思いますがスムーズに進める為にも大家さんとの連絡と協力は必要不可欠かと思います。
ただ、店主がお咎めなく?戻っているのであれば2人の関係性ややり取り(例えば金品の授受)次第では大家を味方にすることに多少難儀するかもしれませんね。。
頑張ってくださいm(__)m
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質問した人からのコメント

回答日時: 2026/8/7 23:13:03

わかりやすい親切なアンサーをありがとうございました。
元従業員の子に泣き寝入りせず弁護士に相談するように教えてあげたいと思います

回答

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A 回答日時: 2026/8/7 18:00:28
これは間借りしていた人は無過失です。その間で転貸していた人間がすべての責任を負います。少なくとも損害賠償請求は可能です。相手が応じない場合、弁護士に相談でよいです。相手に資力があれば必ず勝てる裁判ですので受任する弁護士はいます。
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A 回答日時: 2026/8/7 17:57:32
典型的な転貸しの事例ですね。

日本食の店には相応の損害賠償請求を求めることができます。
最低でも契約期間の一年分の家賃、120万円と営業利益の30%から50%は認められる可能性が高いです。
2か月分どころじゃないです。
下手したら百万単位になりますよ。一日5万円の利益あるとしたら月150万円×12月の半金900万+120万で1000万は取れるとおもいます。

良い弁護士を探すのが良いです。
良い弁護士というのは我の強そうなゴリ押しできる弁護士です。不動産立退きに強い弁護士ってどこにでもいますから、私の経験上そんな弁護士ならもっと取れるとお思いますよ。
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A 回答日時: 2026/8/7 17:37:38
まずは、店舗の店主が貸主としての資格があるのか?
大家と店主との契約に、転貸しOKなのか? 禁止なのか? 契約書に記載されている解除条項の定めは? ここが重要なポイントです。

転貸しOKの場合
期限前に店主からの解約ですので、損害賠償請求が可能です。
最低、残りの期間の賃料10ヶ月+迷惑料

禁止の場合
貸主でないのに、賃貸借契約を締結しているなら、詐欺罪になる可能性もあります。
そうなると、賃料の何か月と計算でなく、納得できる金額ですね。
まずは警察に相談してみるのは良い
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