教えて!住まいの先生

Q 新築工事の外構施工について 以前土地を購入しました。

こちらの土地は特に何も問題ない土地ですが隣地が旗状地になっており境界が30m以上あるのに幅員は2.7mでした。恐らく再建築不可物件かと思います。 そこで土地を購入前にハウスメーカーに新設CBを建ててよいかを聞き敷地内から大問題ないとのことで施工が始まったら、隣地の方が幅員がせまくて車入れないから、CBをもっと内側に寄せてくれと言われました。 これは敷地内にCB施工しててもこちらにも非があり内側に寄せるべきなのでしょうか?
質問日時: 2026/8/15 13:08:23 解決済み 解決日時: 2026/8/16 10:45:34
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2026/8/16 10:45:34
>幅員は2.7mでした。恐らく再建築不可物件かと思います。 幅員が2mあれば接道条件を満たしていることになるので、どういう意味で言われているのかちょっとよく分かりません。 まずこの部分の思い込みはリセットした方がいいと思います。 >隣地の方が幅員がせまくて車入れないから、CBをもっと内側に寄せてくれと言われました。 隣人の主張がおかしいです。完全に無理のある主張です。 後から建てたことを考慮してさえ、あなた方にCBの位置を変えなければならない義務は全くありません。 まあ、ダメもとで言うだけ言ってみたレベルの相談事と捉えて、丁寧に拒否でいいと思います。 ただ、根深い隣人トラブルに発展するのも怖いので、少し配慮してあげられる物理的余裕があるなら、配慮してあげてもいいとは思います。 単にCBの位置をずらして敷地を使わせてあげるような対応は土地の時効取得に繋がったりする恐れがあるので、土地を貸し出すという形にして、貸借契約を結ぶことを検討するのがいいかもしれません。書面で貸借契約が結ばれていれば、時効取得は不可能です。 いくらで貸し出すのが妥当かはちょっと私では分からないので、改めて相談を投稿して別の方にでも聞いてください。 貸借契約も拒否してくるような隣人なら、もう話の通じる相手ではないので、毅然と拒否でいいです。
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A 回答日時: 2026/8/15 22:31:55
大変ですよね。 法的には問題ないと思いますが、 隣接の恨みは半端ないです。 その恨みを散々聞かされた人が新たな所有者になって、恨みまで引き継がれた例を知っています。 可能であれば、寄せたほうが良いと思います。 何ともならないのでしたら、そのまま建築しても構わないと思いますが、わけのわからん人の恨みはめんどくさいです。 回答者は、そういう関係の人と裁判になったのですが、こちらの弁護士が頼むから相手の人に弁護士を付けてくれ、と懇願されました「裁判で言いたくれいって、法的な争いでは無いことを並べて、弁論が進まなかったからです」。
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A 回答日時: 2026/8/15 19:00:19
法的には問題ありませんが、法がすべてかというとそうでもなく、隣人に対しては節度をもって付き合うことが肝要と思います。単なる要求なのか、代替案があるのかなどをよく聞いてから対処するべきと思います。一度対立関係になると良いことは一つもありません。
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A 回答日時: 2026/8/15 14:48:03
自分の敷地内なら文句を言われる筋合いはなし。
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A 回答日時: 2026/8/15 14:12:59
自分の敷地内の塀なら、法的には寄せる必要はありません。
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