教えて!住まいの先生
Q 土地の名義変更は早めにやった方がいいでしょうか。叔父(父の弟)が所有していた住居(不動産)を私に贈与するという公正証書を作成して、10年前に亡くなりました。
当初、叔母が居住しており、叔父叔母には子供がいなかったため、公正証書は保存したままです。
叔母は、この度、ホームに入りました。今、固定資産税等の納付状況も不明であり、このまま放置してて良いとは思えませんし法律が改正されて放置すると罰金等が発生するとも聞いています(不勉強ですみません)。
土地は、田舎なので1千万円程度かと思いまが取得するとなれば、贈与税?相続税?が発生すると思います。
公正証書を活用し、この土地を取得した際のメリットとデメリットを教えてください。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2026/8/21 21:20:27
叔父が公正証書遺言で不動産を質問者さんに遺贈すると遺言していたのなら、かかるのは相続税です。
相続税は、叔父の死亡を知ってから10ヶ月以内に申告納税しなければならず、名義変更したときに申告納税するのではありません。
叔父の死亡時には相続税の基礎控除額が6000万以上あったので、おそらく叔父の遺産総額が基礎控除額以下で相続税がかからなかったのだと思います。
だから、公正証書遺言で不動産を名義変更した際にかかる税金は、登記の登録免許税のみだと思います。
登記免許税は、質問者さんが叔父の法定相続人なら固定資産税評価額の0.4%、法定相続人でないなら固定資産税評価額の2%です。
質問した人からのコメント
回答日時: 2026/8/21 21:20:27
ご回答ありがとうございました。司法書士事務所に行って手続きをしようと思います。
回答
A
回答日時:
2026/8/21 01:28:30
直ちに罰金刑とはならず、相続登記義務違反は、次のような制度であり段階を踏むことになります。
1. 相続開始・取得を知った日から3年以内に相続登記を申請する義務があります。
2. 正当な理由なく期限を過ぎても登記しない。
3. 登記官が違反を把握した場合、まず「相続登記をしてください」という催告をします。
4. 催告された期限内にも登記せず、正当な理由もない場合、登記官が地方裁判所に通知します。
5. その後、裁判所が過料を科すかどうかを判断します。
6. 過料は10万円以下です。
なお、法改正のあった2024年4月1日より前に発生した相続についても義務化の対象となり、原則として2027年3月31日までに相続登記が必要です。
A
回答日時:
2026/8/20 23:05:29
罰金が即発動するわけではありません。
昔原野商法で掴まされた土地など、放置されてるものも星の数ほどあります。
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