教えて!住まいの先生

Q 3年住んだマンションを来月退去の予定なのですが、ベランダに出るガラス戸の下が端から端まで写真のように変色しています。今年の2月頃に気づきました。

毎年かなり結露がひどく、窓ガラスを拭いても滝のように結露ができます。窓ガラスだけではなくアルミサッシにも結露ができます。昼間は真冬でも雨が降らないかぎりは窓を開けて生活していました。 この場合でも修繕費は自分の負担になるのでしょうか?家財保険は使用できますか? 築20年、11畳のワンルームマンションです。
質問日時: 2026/9/7 21:46:21 回答受付終了
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A 回答日時: 2026/9/8 03:44:12
高額請求されるか、されないかは、原状回復の知識があるか、無いかで変わってきます。 『この人は原状回復の知識がないな・・』と悟られてしまうと、高額請求される可能性が高くなるでしょう。 国土交通省のガイドラインでは「フローリングの色落ち」は大家負担となっています。【21ページ参照(P17)】 ↓↓↓ https://www.mlit.go.jp/common/001016469.pdf 管理会社名でグーグル検索し、『★☆☆☆☆1つ、退去時に高額の原状回復費用を請求される』などの、口コミが無いか確認しましょう。 国民生活センターのHPを見ると、毎年12000件以上の賃貸住宅の原状回復に関する相談が寄せられています。http://www.kokusen.go.jp/soudan_topics/data/chintai.html 賃貸住宅(アパート・マンション)の原状回復というと 『借りた状態に戻すこと 』と考えがちですが、実際はそうではありません。 賃借人(借り主)の費用負担で、『借りた状態に戻す』 必要はありません。 敷金返還トラブルが絶えないので、2020年4月1日から法律が改正されました。【法務省】ホームページをご確認ください。http://www.moj.go.jp/content/001289628.pdf 賃貸人(大家)は、賃借人が通常の状態で使用した場合に時間の、経過に伴って生じる 自然消耗等は、賃料として回収していると考えます。 汚れやキズの原因が、賃借人の故意または過失でできたものなら、その部分のみ費用負担でしょう。 残りの部分は、次の入居者獲得のためのリフォーム工事です。本来、大家が負担すべきものです。
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