教えて!住まいの先生
Q 道路の境界性の立ち会いについて質問です。 家族が所有していて、現在駐車場にしている土地があり、
隣接していない土地で道路を挟んで目の前にある所有者が依頼した土地家屋調査士とだけ名乗り、ポストには名刺も入っていなかった人から、道路境界線の立ち会いを求められました。
その土地にまで行く為に、車に乗らないといけないし、
変なご近所さんで迷惑もかけられたため、会いたくはないです。
土地が隣接していないのに、出向く義務はあるのでしょうか?
出来れば会いたくはない人たちです。
よろしくお願いいたします。
質問日時:
2026/9/9 00:19:25
解決済み
解決日時:
2026/9/10 23:57:14
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2026/9/10 23:57:14
その道路が私道で共有部分とかではないですか?
それと、立会依頼をする時は身分証の提示と名刺を差し出すのは当たり前なのでいささか無礼ですね。
立会はあくまでお願いレベルで義務でありません。ただ、質問者様が土地を売却する時にまた同じことになるかも知れませんので今やっておいた方がいいとは思います。
しかし、現時点で土地家屋調査士の説明が不十分で正しく目的を理解されてないわけですから納得行く説明を受ける権利がありますよね。
また、ふつうに考えて警察でもないのに相手の都合も聞かないで何日に現地に来いとか他人様に言うのはおかしいですし。
質問した人からのコメント
回答日時: 2026/9/10 23:57:14
最初に、先方の失礼な態度に共感していただき、心強くなりましたので、選ばせていただきました。 他にご回答いただいた皆様もありがとうございました。
回答
A
回答日時:
2026/9/10 15:19:52
道路の境界=官民界の境界位置は道路管理者(市町村や都道府県)の担当者と現地で立ち会わない限り決まらないため、道路管理者の担当者が境界立ち会いについて隣接土地所有者に協力を依頼するものです。
完全に土地家屋調査士の説明不足ですし、さらに現地立ち会いは義務ではないので、道路管理者の担当者から依頼されない限り現地立ち会いを拒否して構いません。
また現地立ち会いを拒否しても罰則はありませんし、そもそも決めたい境界位置は道路管理者と道路反対側の土地所有者の問題ですから質問者様には何の関係もありません。少なくてもなぜ現地で境界立ち会いしなければならないのか詳しい説明が必要です。
A
回答日時:
2026/9/10 08:37:26
当方が経験した範囲でいうと関係先の図面を持ってきて確定したい境界位置をマークしてました。
道路との境界(官・民)なら道路の持ち主(役所)の可能性はあります。
現地ではその境界を所有者で現地確認するという手順です。
その場で境界マークを打ち込んで確定です。
後日確定図面が送られてきました。
事情を確認するほうがいいです。
A
回答日時:
2026/9/9 17:31:44
お互い様なので行った方が良いです。
貴方の所有地を処分する際の、境界確定の時に協力を願う事になりますので。
なお行くのは所有者本人です。
A
回答日時:
2026/9/9 09:09:11
境界立ち合いはお互い様なので協力した方が無難です。道路の反対側の測量をする場合にその道路の幅員が4m以下だとあなたの土地側の道路境界の確認が必要です。協力しないと協力してもらえない連鎖が始まります。境界が出ないと場合によっては土地の価値が大きく下がります。協力しましょう。あなたのためです。
A
回答日時:
2026/9/9 07:56:59
☆、質問とする貴方様とする宅地予定の周囲が、国土調査済み地や既存
確定地であれば、それを復元で済みます。また、それ以外の場合には、
法務局登記係で得た土地の地図や土地の登記簿謄本を参考に土地の案分
とかを土地家屋調査士事務所とが求めるはずです。それらが正しければ、
土地境界線画定図面に隣接の地権者が、同意署名と捺印の写しを頂く条
件で、この際としては法的な義務はないが立ち合いと承認が得策ですよ。
A
回答日時:
2026/9/9 06:47:48
義務はないです
説明不足で失礼な調査士ですが、一度、なぜ立ち会いが必要なのか、問い合わせてはいかがでしょうか?
手書きでそれぞれの土地の位置関係を書いてカメラで撮って画像アップできませんか?
それを拝見することで、立ち会いの必要性の有無が判断しやすくなります
無意味なことでわざわざ連絡してこないでしょうから、登記上、境界立ち会いが必要な位置関係なんだと思いますが、画像があればありがたいです
A
回答日時:
2026/9/9 04:05:30
行かなくても構わないですが、こちらがお願いした際は仕返しをされます
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