教えて!住まいの先生
Q 法律に詳しい方、教えていただきたいです。 分譲マンションに住んでいますが、私は区分所有者ではなく、賃貸契約でそのマンションの一室を借りて住んでいます。
現在、マンションの機械式駐車場について大規模な工事が予定されています。
工事については先月初めて告知されたのですが、昨日、以下のような内容を提示されました。
・工事開始は12月予定だが、終了時期は未定(おそらく半年以上かかる予定)
・工事期間中は駐車場を使用できない
・工事期間中の代替駐車場は管理会社では用意しない
・自分で月極駐車場を借りる場合、その敷金・礼金・短期違約金等も管理会社では負担しない
・工事後は駐車場の台数を80台から70台に減らす予定
・10台分減るため、話し合いによって一部の契約者には退去(駐車場契約の終了)をお願いする
という内容でした。
当然、私を含め住民からはかなり不満の声が出ています。
駐車場の管理会社にも問い合わせましたが、現時点では上記の説明以外に具体的な対応や補償についての回答はありませんでした。
私はこのマンションの区分所有者ではなく、賃貸で部屋を借りています。
そのため、管理組合の構成員でもありません。
管理組合の議事録を確認したところ、工事後に駐車場の台数を減らすことや、私を含む一部の利用者に駐車場の使用を終了してもらう方向で話が進んでいるようでした。
また、マンションの周辺には月極駐車場がほとんどなく、実際に探しましたが、近隣で確認できた月極駐車場はすでに満車でした。
私は車通勤をしており、仕事や家庭の事情から車を手放すことはできません。
ここで質問です。
現在の駐車場使用契約書を改めて確認したところ、
・工事を行う場合の規定
・工事を理由とする契約解除の規定
・管理会社側から一方的に駐車場使用を終了できるという規定
・工事期間中の代替駐車場や費用負担に関する規定
などは特に記載されていませんでした。
このような場合でも、駐車場の管理会社や管理組合の都合で駐車場を使用できなくなった場合、利用者側は何の補償も受けられないのでしょうか?
例えば、
・工事期間中に別の月極駐車場を借りるために発生する費用
・敷金、礼金、仲介手数料等
・短期間で契約することによる割高な駐車場料金
・工事後に駐車場契約を終了させられることによる損害
などについて、管理会社や管理組合に負担・補償を求めることは法律上可能なのでしょうか。
また、私はマンションの区分所有者ではなく賃借人ですが、駐車場については別途、駐車場使用契約を結んでいます。
この場合、区分所有者ではない賃借人であることを理由に、管理組合側から一方的に駐車場契約を終了させることは可能なのでしょうか。
なお、マンションの管理会社と駐車場の管理会社は別会社です。
契約書には工事についての記載がなく、工事の具体的な期間や、工事後に10台分減らすことについても、契約時には説明されていませんでした。
このようなケースについて、法律上どのように考えられるのか、また実際に管理会社へどのような請求・交渉ができるのか、詳しい方がいらっしゃいましたら教えていただけますと幸いです。
※「車を手放せばいい」「車通勤をやめればいい」といった回答は、仕事・家庭の事情により現実的ではないため、ご遠慮ください。
回答
A
回答日時:
2026/9/11 08:37:57
「住民からはかなり不満の声」とのことですが、区分所有者対象の説明会等が実施されて、総会における決議の結果です。
なお、書かれている工事中の対処については、平等で一般的な印象です。特に機械式の場合は25年程度毎に起こりうる大規模工事は長期修繕計画書等に明記されていますので、心の準備はされている前提で契約されるのが常識で、地震等の突発的な災害時においても同じような事が起こりえる可能性があることも、この際に認識された方が良いです。
付け加えれば、「駐車場契約の終了をお願いする」と書かれていますが、これは丁寧な対応です。法的には話し合いやお願いは必要なく、貸主の判断で一方的に契約解除できます。
一般的に契約解除の対象となる可能性が高い順で挙げると、「クレーマーまたは問題を起こした人」>「外部(入居者以外)契約者」>「賃貸入居者」>「区分所有者」と考えるのが一般的だと思います。
A
回答日時:
2026/9/11 05:37:56
宅建、マンション管理士の資格者です。
残念ですが、あなたの主張は法的には通りません。
駐車場契約には借地借家法は適用されません。
あなたを保護する法律はありません。
嫌なら契約解除すればいい。
それだけの事です。
おそらく、相手方はあなたをクレーマー認定しているでしょう。
下手すると威力業務妨害などの法に触れるリスクもある。
危険な戦いですから、弁護士連れて行く方がいい。
A
回答日時:
2026/9/10 18:54:48
物件によって違っているかもしれませんが、
私の場合は、自宅前にデカい屋根付き月極駐車場があります。
令和4年4月1日~令和6年3月末まで耐震補強工事があるという事で半年前とかに告知があり、利用できなくなるとの事でした。
周辺には他に民間の月極駐車場が無かった。 そもそもデカい屋根付き月極駐車場があると周辺で月極駐車場を造ろうとは誰も考えない。
そんな感じで家族の車の分と一緒に古家を解体してできるにわか月極駐車場という屋根もないロープで駐車枠線を作った感じの場所を借りて2年間移動しました。
月極駐車場は保証会社に加入して銀行口座引き落としにしないといけないとか、前より月極駐車場の利用代金が撥ね上がるとかありました。
敷き金とか、保証金は不要だったので、毎月の駐車場代が跳ね上がったくらいで済みました。
自宅前のデカい屋根付き月極駐車場から、車1台しか通れない狭い路地に入って7軒先という感じでしたので、利用中は出ようとしたら対向車が来るとか面倒でした。
月極駐車場は、住居権がないので、ただの車を保管する場所として貸してあります。
事前契約をして、事前に使用の承認を得た車両のみ24時間自分用に貸し与えられた占有の場所に出し入れする車の保管に特化したものです。
その為、工事などで利用できなくなったら、「工事後にまた同じ条件で貸します」 という約束を担保にしてどこかに移動するしかない。
つまり工事で利用できなった期間は貸す義務がないので、補償もしない。
令和6年4月1日から再開だったのですが、1,5倍に値上げすると言われ、既存の3分の2はもう借りないとなりました。
その為数が不足してしまい、半年後の令和6年9月1日から再開となり値上げされた月極駐車場に私と家族の車は戻りました。
お金の問題でもなくて、新しいにわか月極駐車場を利用していたら、今度はそこが売却され、同条件で利用できますと言われたのですが、いつその土地が売却されるかわからないので耐震補強工事が終わった所に戻るのが1番無難と判断しました。
月極駐車場は、空き地となった土地を月極駐車場にしたりして、そこを借りているとある日マンション建設になりました~ と言われそこで契約解除されると仕組みです。
追い出される時に立退料はありません。
立退料が発生するのは、賃貸マンションとかアパートを住居として借りている場合に立て替えとかで追い出される場合や、借地で借りているのに土地を売却する場合です。
事業用で事務所として借りている場合は、家賃をその分下げているとかの理由で出ない。
今回、住居を借りてあり、その人とは別の契約でマンションに月極駐車場を借りてある場合ですと、そもそも工事期間中に移動する補償などが一切ないというのが月極駐車場ですので、部屋を借りてある家主さんには請求できない。
じゃあ管理組合が一切補償しないという場合は、そもそもそういう性質の契約なのでどうしようもない。
マンションの建て替えですと、そこに住み続けたいとか言えば住居権も絡むので家主さん側は話し合いでもしないといけない。
でも、マンションの敷地内に月極駐車場がある場合、その地主さんとなる管理組合が、いつからいつまで工事で利用できないので営業しないのでよそを借りてしのいでと言われればそうするしかない。
そもそも80台が70台になるとの事ですが、70台戻ってこない可能性の方が高い。
分譲マンションで区分所有ですと住んでいる全員が月極駐車場を利用していないと思いますので、工事での補償は一切ない。
後は自転車で通える範囲でどこかの月極駐車場を借りて、晴れた日は自転車で行き、ザンザン降りの日はタクシーで行くとかレインコートを着て行くとかするか、誰かに送り迎えしてもらうしかないと思います。
よく土地の所有者が、「月極駐車場にしても儲からない」 と言ったりしてコインパーキングにするか、売るとかしているのは、月極駐車場はそもそも使える状態の時に貸して、工事などでは補償しませんという賃借料にしてある。
何かあった時、当て逃げがあっても補償なんかしないのでその賃借料で済んでいるのです。
移動は面倒で、戻る時でも突然再開になるとかあるの日割り計算で損もするとかあったりします。
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