教えて!住まいの先生
Q マンションのバルコニーの窓ガラス交換費用は誰が負担するのか
私のマンションでは、バルコニーは共用部分となっていますが、区分所有者が専用使用権を有しています。
バルコニーに面した窓ガラスがある日ヒビが入っているのが見つかりました。業者によると、原因としては、経年によるヒビ割れもしくは、施工時の取り付け不良によるものとの見解でした。
窓ガラスが割れた場合のガラスの交換行為は、民法で言う共用部分の保存行為なので、区分所有者が工事でき、その費用を管理組合に請求できるはずです。
ところが、管理規約には、「バルコニー等の管理のうち、通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任と負担においてこれを行わなければならない」と記載されています。
この場合、窓ガラス交換費用は誰が負担することになるのでしょうか。
バルコニーに面した窓ガラスがある日ヒビが入っているのが見つかりました。業者によると、原因としては、経年によるヒビ割れもしくは、施工時の取り付け不良によるものとの見解でした。
窓ガラスが割れた場合のガラスの交換行為は、民法で言う共用部分の保存行為なので、区分所有者が工事でき、その費用を管理組合に請求できるはずです。
ところが、管理規約には、「バルコニー等の管理のうち、通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任と負担においてこれを行わなければならない」と記載されています。
この場合、窓ガラス交換費用は誰が負担することになるのでしょうか。
質問日時:
2012/1/23 14:45:30
解決済み
解決日時:
2012/1/25 19:38:09
回答数: 2 | 閲覧数: 1581 | お礼: 0枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
不動産コンサルタントの土屋輝之と申します。ご質問に回答させて頂きますので宜しくお願いいたします。
ご質問者のマンションの管理規約は国土交通省がガイドラインとして定めている標準管理規約に準じた内容になっています。
参考までにご紹介しますが標準管理規約(単棟型)の第21条には次のように記されています。
1.敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うものとする。ただし、バルコニー等の管理のうち、通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任と負担においてこれを行わなければならない。
2.専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
同規約のコメントによれば次のように解釈されています。
■バルコニー等の管理のうち、管理組合がその責任と負担において行わなければならないのは、計画修繕等である。
■本条ただし書の「通常の使用に伴う」管理とはバルコニーの清掃や窓ガラスが割れた時の入れ替え等である。
したがいまして、ご質問の件はただし書のコメントにあるとおり窓ガラスが割れた時の入れ替えですから『通常の使用に伴うもの』に該当しますので専用使用権を有する者が費用を負担することになります。
マンションの管理規約は必ずしも標準管理規約と同じでなければならないということではありませんが、お住まいのマンションの現に有効な管理規約が標準管理規約と同様に定められているようですからバルコニーの専用使用権を有する区分所有者が負担することになります。
以上、参考にしていただければ幸いです。
ご質問者のマンションの管理規約は国土交通省がガイドラインとして定めている標準管理規約に準じた内容になっています。
参考までにご紹介しますが標準管理規約(単棟型)の第21条には次のように記されています。
1.敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うものとする。ただし、バルコニー等の管理のうち、通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任と負担においてこれを行わなければならない。
2.専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
同規約のコメントによれば次のように解釈されています。
■バルコニー等の管理のうち、管理組合がその責任と負担において行わなければならないのは、計画修繕等である。
■本条ただし書の「通常の使用に伴う」管理とはバルコニーの清掃や窓ガラスが割れた時の入れ替え等である。
したがいまして、ご質問の件はただし書のコメントにあるとおり窓ガラスが割れた時の入れ替えですから『通常の使用に伴うもの』に該当しますので専用使用権を有する者が費用を負担することになります。
マンションの管理規約は必ずしも標準管理規約と同じでなければならないということではありませんが、お住まいのマンションの現に有効な管理規約が標準管理規約と同様に定められているようですからバルコニーの専用使用権を有する区分所有者が負担することになります。
以上、参考にしていただければ幸いです。
回答
A
回答日時:
2012/1/23 16:20:27
建築士です。
管理規約が正しいと思われます。災害など外的要因がはっきりしている場合は共用部扱いで管理組合負担もありますが通常使用によるものの場合は使用者負担が普通でしょう。
専用使用していて割れた時は管理組合という都合良い解釈は難があります。
管理規約が正しいと思われます。災害など外的要因がはっきりしている場合は共用部扱いで管理組合負担もありますが通常使用によるものの場合は使用者負担が普通でしょう。
専用使用していて割れた時は管理組合という都合良い解釈は難があります。
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