教えて!住まいの先生
Q 雪国での質問です。 隣の屋根からの落雪で壁やエアコンの室外機が完全に壊れてしまいました。隣家に伺って壁や室外機の修繕費用について、全額とは言わないまでも協力をお願いしましたが、
雪国ではしょうがないとのことで、断られました。その方の言い分は、そちらの建物を建てる前に雪が落ちることは前もって伝えてある。その上で建てたお宅(私)が悪い、雪国は落雪が当たり前でそれがもたらした被害については、その持ち主が修繕するのが常識と言われました。最終的には多少なら費用負担するとのことでしたが・・・
ここで質問ですが、敷地境界を越えた屋根の落雪が被害を与えた場合修繕をするのは、持ち主or落雪を起こした屋根の持ち主どちらでしょうか。
その方は、落雪で人が死んでも雪下ろしや雪止めをつけていない住戸の持ち主には一切責任がないと断言されました。雪国(青森県)では常識なんでしょうか。日本という国のなかでこの常識は通じるものなんですか?
長文になりましたがご意見をお聞かせ下さい。法律(民法等)的にどうなのか教えて下さい。
質問日時:
2012/3/28 13:35:27
解決済み
解決日時:
2012/4/12 07:36:59
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2012/4/12 07:36:59
◆隣家が補償
隣家の言い分は誤りです。
敷地外に雪の塊が落ちる構造になっている隣家の構造が問題なのであり、その構造を変更出来ない場合は、融雪や雪留等の設備を設置すべき事柄です。また設備の設置も無理な場合は、早めの雪かき、雪下ろしによって対策を講じる必要があり、敷地境界を超える事を容認されるものではありません。
そのため、損害分の全部を補償請求することは可能です。
◆今後の被害の可能性
正しい知識と意見を言ったところで、相手は法を無視した、勝手な意見を言う方なので納得もしません。また喧嘩になる事も予想されます。
貴方が今後そのような被害があっても、甘受できるのであれば問題はありませんが、毎冬毎に室外機が破壊されれば、相当な損害額とエアコンの使用出来ない時間を我慢しなければなりません。
そのような隣家の認識を放置すれば、家屋や家族が被害に合う可能性が残り、深刻な問題が発生する可能性があります。そのため隣家との関係性を恐れずに、法的に決着を付ける方が良いでしょう。
段階的には①公的相談機関(役所や消費者センター)②近隣弁護士③裁判所の順番が良いのではないでしょうか?
また①など隣家を説得してもらえる第三者が出来た段階で、火災保険に特約を付加している場合(通常の火災保険では敷地外の補償は行わない)、その保険金で対応ができますので、法的な判断・解説と共にその話をしてもらえば良いでしょう。(いくら第三者に説得されても、裁判所の判決がでても、納得せずに憤慨しつづける人は多い)
また、貴方としては隣家の人間性・知識が判ったため、隣家との間に壊れやすい物を設置するのはやめて、どうしても設置しなければならない場合は、小屋組みなどをして落雪から守るなどしましょう。そうすることで些細な事は容認できるようになります。
回答
A
回答日時:
2012/3/28 14:50:49
原因者が補償します、落雪は雪下ろしなど適当な手当てを怠ったために起きます、雪崩止めの取り付けなどを要求できますし被害の補償も受けられます。
家を建てるときには落雪時に他の土地に被害を与えないような設備をすることが大切です。
A
回答日時:
2012/3/28 13:49:29
隣りの人が悪いです
雪を落とした人は土地工作責任を負いますので
損害賠償できます
判例でも出ています
A
回答日時:
2012/3/28 13:46:33
隣の屋根からの落雪で破損したなら、当然、お隣に
修繕費用請求できると思います。
隣家に雪が落ちないようにする義務があります。
もちろん、今年の雪はすごくて仕方ない場合もありますが、
だからと免責されないと思います。
台風で瓦屋根が飛んで隣家のガラスを割った場合に弁償する
義務があるのと同じだと思います。
私がそんなことを言っても仕方ないです。
公的な、たとえば消費生活センターなどに聞きましょう。
そして、請求できると確認できたら、業者の請求書・領収証の写しをつけて
請求しましょう。支払わない場合は訴えることになります。
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