教えて!住まいの先生

Q 住宅ローンの承認も下り、いざローン契約締結…というところで、購入予定であった建売住宅のずさんな工事が発覚しました。 売買契約は既に交わしており、手付金も支払っていますが、契約解消出来るのでしょうか?

ずさんと思える箇所は数箇所あり、具体的には
・屋根部分が数箇所めくれている
・屋根に貼られているフワフワした芝?みたいなやつが数箇所捲れている
・ウッドデッキに大きな亀裂が入っている
・釘は乱雑に打ち込まれており、頭が数箇所出ている
・壁や床に2cm程度の傷が十箇所近くあり
……などなど、上げていけばきりがありません。

上記箇所に対する業者の言い分は『見落としていました!』の一点張り。
修理するから買え、とまくし立てます。
挙句、銀行のローンの対応が悪いだの、そこを選んだ貴方がそもそも悪いだの、何故か怒られる始末。
住宅の欠陥もさることながら、不動産業者のあまりに威圧的で且つ強引なセールスにうんざりしてしまいました。
住宅ローンの承認が下りたため、『ローン特約』により契約解消はできませんが、完全に購買意欲が失せてしまったため
何とかして契約を解消させ、手付金を返還させてもらいたいです。
どなたか、お知恵を拝借させてください。
質問日時: 2013/2/25 22:05:17 解決済み 解決日時: 2013/3/12 08:59:36
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答した人: 辻 優子 さん 回答日時: 2013/3/12 08:59:36
専門家
はじめまして。
ホームインスペクション(住宅診断・住宅検査)を行っている建築士の辻と申します。(女性です)

家の状態だけでなく営業担当者の対応がよくないとのことで、このまま契約を継続するのが嫌になってしまうご心中をお察しいたします。

まず、現時点の状況では、ご希望される手付金を全額返還してもらう解約(白紙解約といいます)は、法的には難しいと思われます。

売買契約により業者には建物の不具合を直して引き渡す義務があります。もし明らかな不具合を直さないと拒否したうえで引き渡しを強いるなら、契約不履行(契約内容を達成していない)を理由に白紙解約を申したてることができるでしょう。

ですが、言い訳がいい加減であるとはいえ、引き渡しに向けて建物を直すと言っている以上、義務を果たそうとしていることになり、契約不履行とまでは言えないかと思います。

先方が事情、心情を考慮して白紙解約に応じる可能性もゼロとはいいませんが、説得するために様々な根拠(不具合の内容がいかに問題があるかなど)を提示しなくてはなりません。

たた、直すと言っているとはいえ、一度信頼を失った業者を信じるのはなかなか難しく、建物が心配で解約したくなるお気持ちはよくわかります。

そこで、まずは建物が適切に工事されているのかを一度調べ、建物自体は安全なものなのか確認されてみてはいかがでしょうか。

会社の対応は大事ですが、住む家そのものがちゃんとできていることが最も大事だろうと思います。

床下の基礎や天井裏から見られる構造体など、完成後でも確認できるところなどを、診断を行っている建築士にチェックしてもらうだけで、いまのご不安が少し減らせるかもしれません。

お書きいただいた不具合は、外装・内装部分ですので、適切に補修されれば問題なく住めると思いますが、そのほかにも不具合がないか、確認されておくとのちのち安心です。

もし解約をご希望される場合は、前述のとおり駄目かもしれませんが、不信感を強くお伝えになり手付金の返還を申し出てみてください。

もとは気に入って契約されたご新居でしょうから、納得のうえお住まいになれること(または納得のうえで解約できること)をお祈りしております。
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A 回答日時: 2013/2/26 10:22:41
手付流しをすれば解約できます。
相手が不備なところを直すと言っているのだから、自分勝手な御託を言っても解約などできないよ。

民法でも瑕疵は補修すればよいとなっている。
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