教えて!住まいの先生

Q 債務超過物件について

1600万の中古物件の購入をします。
そこで、仲介業者から売主が残債2100万あり、差額500万は
売主が他銀行からフリーローンなどを組んで、
抵当権の抹消をしてもらうという説明をうけました。

司法書士は売主の親戚にいて、その方にしてもらうことが条件になっております。
(こちらで指定することは不可能とのこと)

何か契約、決済にあたって気をつけることはありますか?
このまま、信じて進めていっても大丈夫でしょうか?
補足

売主の専属専任の業者が、抵当権抹消登記と所有権移転は同時に行うので、まったく問題はないと言います。
危険性も皆無と言い張ります。
こちらの司法書士は絶対ダメみたいです。
例えば、相手の親戚司法書士がグルになり、
抵当権抹消せずに所有権移転だけさせられるのは考えられますか??
また、銀行から司法書士を指定しませんか?
普通、債務超過のケースで売主指定の司法書士なんて怪しいですよね。。。

質問日時: 2013/9/21 16:49:57 解決済み 解決日時: 2013/9/26 09:43:01
回答数: 4 閲覧数: 1157 お礼: 250枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2013/9/26 09:43:01
こんにちは。
内容を見ましたが、結構危険な取引ですね。物件に抵当権が設定されているようですが、どこの金融機関が設定しているのでしょう?
一般的に、この様な場合は、抵当権を設定している銀行に相談しながら進める必要があります。いずれにしてもカードローン融資が先に行われ、債務者が銀行へ500万を先に返済してからの取引になります。

この手の取引は、銀行も警戒しており、貴方が先に1600万円を、所有者(債務者)に支払ったとしても、債務者がお金を持ってトンズラする事もあるので、取引は銀行内で行われます。銀行はカードローン500万の入金と貴方からの入金1600万を回収し、抵当権の設定を外します。当然ですが、万全を期すために、司法書士なども銀行が指定して来ます。こちら側で用意した司法書士は使えません。

もし私が貴方の立場でしたら、上記の方法が担保されないのなら、この取引は中止ですね。なぜなら、債務者が低金利の住宅ローンを返済して、わざわざ10%もするカードローンに切り替える合理的メリットが見いだせないからです。

その方も、他の借金もあるでしょうから、相当に切羽詰まっていると考えます。

追記
補足を拝見いたしました。確かに司法書士がグルになり、所有権だけを貴方名義にして、第三取得者扱いにする可能性は否定できないですね。通常は銀行の指定する司法書士がおりますが、第三取得者と言う立場では、抵当権が実行されれば貴方は追い出され、所有権は失いますよ。私も今の家を購入する時は、所有者がサラ金のアコムにも600万借りていて、2番抵当権もが設定されていましたが、失敗は嫌なので銀行内事務室で決済手続きを行いました。あとは・・・貴方次第ですが、こんなリスクが大きい取引を行いたいと考えるのは、相当に美味しい取引なのですね。
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A 回答した人: 土屋 輝之 さん 回答日時: 2013/9/21 18:37:25
専門家
はじめまして不動産コンサルタントの土屋輝之と申します。masato1012xoxo
さんのご質問に回答させて頂きますので、どうぞよろしくお願いします。

購入を検討されている物件の取引については、一般的な取引とは違い、かなり
リスクを伴う取引となります。
また、売主さんが500万円の差額が準備できない場合、違約金を請求しても
支払われる可能性は低いと思われます。

取引に当たっては少なくとも以下のような注意を要します。

1)手付金の授受を行なわない取引にすること。

2)仲介手数料は取引完了時に支払う約定にすること。

3)費用が余分にかかりますが、決済時に売主さんの親戚の司法書士さんだけ
でなくmasato1012xoxoさんの側の立場で所有権 移転登記に必要な書類および
抵当権抹消に必要な書類などの確認を行なうことが できる司法書士など
の専門家を依頼すること。

できれば、売主さんが500万円の差額の準備ができてから取引することが望まれ
ます。

不動産取引のトラブルに巻き込まれないよう、十分慎重に進められるようにして
下さい。
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A 回答日時: 2013/9/21 16:57:48
万一、抵当権が、抹消できない場合は、契約の解除
手付は、決済時まで業者預かりにしてください
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A 回答日時: 2013/9/21 16:56:41
契約時の手付金は仲介者へ預託し保全を講じてもらう。

もしくは手付金0円で契約してもらう。

残金支払い時は、抵当権抹消書類を確認してから残金の支払いをする。
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