教えて!住まいの先生
Q 6メートル幅の「42条1項1号道路」という公道でありながら、所有者(土建会社)が存在している道路があるということです。
このようなケースは非常に特殊だとは思うのですが、こういう公道に面している建物には何かの弊害があるのでしょうか?
また、なぜこのような所有形態ができあがるのでしょうか?
わかりやすく教えて下さると助かります。よろしくお願いします。
また、なぜこのような所有形態ができあがるのでしょうか?
わかりやすく教えて下さると助かります。よろしくお願いします。
ベストアンサーに選ばれた回答
はじめまして、不動産コンサルタントの土屋輝之と申します。daakunasekaiさんのご質問に回答させて頂きますので、どうぞよろしくお願いします。
売買契約の際の調査で道路を調べていると、42条1項1号道路の所有者が個人や法人であるケースを時々見かけます。
ご質問にある通り、このような所有形態は一般的ではありませんが、役所で事情を確認すると個人などの所有であっても市道や区道に認定にされているために、42条1項1号道路の扱いとされているようです。
なぜ、このような扱いになったのか詳細は不明ですが、道路が造られた際に何らかの事情で市や区に譲地されずに、引き継がれることができなかったという可能性が考えられます。
また、こうした道路に面している場合の弊害としては、建築許可などの問題はありませんが、個人(法人)が所有する道路の掘削などに際し、所有者の承諾が必要となる場合などが考えられます。
しかし、万が一承諾を得る事が出来ない場合でも一般的な私道とは異なりますので、役所に相談すれば何らかの救済方法があると思われます。
以上、参考にして頂ければ幸いです。
売買契約の際の調査で道路を調べていると、42条1項1号道路の所有者が個人や法人であるケースを時々見かけます。
ご質問にある通り、このような所有形態は一般的ではありませんが、役所で事情を確認すると個人などの所有であっても市道や区道に認定にされているために、42条1項1号道路の扱いとされているようです。
なぜ、このような扱いになったのか詳細は不明ですが、道路が造られた際に何らかの事情で市や区に譲地されずに、引き継がれることができなかったという可能性が考えられます。
また、こうした道路に面している場合の弊害としては、建築許可などの問題はありませんが、個人(法人)が所有する道路の掘削などに際し、所有者の承諾が必要となる場合などが考えられます。
しかし、万が一承諾を得る事が出来ない場合でも一般的な私道とは異なりますので、役所に相談すれば何らかの救済方法があると思われます。
以上、参考にして頂ければ幸いです。
回答
A
回答日時:
2014/6/30 18:58:08
「42条第1項第1号道路」とは、道路法に依る道路の事であり、
その全てが公道とは限りません。
民間(この場合その土建会社)が開発許可を受けて作った道路で、一般の方の通行を制限する物では有りませんが、所有者が個人(会社)となって居ても不思議ではありません。(公道と同様に使用可。)
従って、この道路に面している建物に弊害がある物は無いと考えます。
その全てが公道とは限りません。
民間(この場合その土建会社)が開発許可を受けて作った道路で、一般の方の通行を制限する物では有りませんが、所有者が個人(会社)となって居ても不思議ではありません。(公道と同様に使用可。)
従って、この道路に面している建物に弊害がある物は無いと考えます。
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