教えて!住まいの先生

Q 重要事項説明(35条書面)における記載事項で、どうして売買の代金や賃貸の代金が入ってないのでしょうか? 契約前の判断材料として一番大事だと思うのですが。 どなたか教えてください。

質問日時: 2014/10/1 10:18:38 解決済み 解決日時: 2014/10/16 03:15:59
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2014/10/16 03:15:59
shima12272000さんへ。

価格や賃料については自明の事、という前提で、「それ以外に重要な事は何?」という理屈で重要事項説明書はできています。
なお、価格や賃料については契約締結後遅滞なく交付される37条書面には記載されます。
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A 回答日時: 2014/10/1 10:48:34
宅建の勉強ですかね。

これはもうそのまま覚えるしかないんですね。普通は貴方のように考えるのでインパクトは強いですから覚えやすいとは思います。

35条書面と37条書面をどのように考えるかですが、
35条書面はこれから購入する不動産の履歴書のようなものと考えています。
不動産は目に見えないところで知っとかないといけない事が多く、後から知ったら大損害を被ることも少なくありません。だから契約前にその不動産について見えることも見えないことも、権利関係から法の規制からなんから説明する必要があるのでその書類だと。
「モノ」の説明ですね。

37条書面は契約ごと、つまり売主と買主との間の取り決めごとに関する書類と考えています。金額から引渡し時期、危険負担から公租公課の分担等などという「コト」に関する事項ですね。

ですが、違約金の額なんかは35条書面ですから、それだけでくくるのも実は正解とは言いにくいのですが、、。

法律がそうなっているんだから、そうなんだと。理由は考えてもしょうがない部分かと思います。あとは貴方がどう解釈するかでしょう。
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A 回答日時: 2014/10/1 10:41:42
宅地建物取引業法第35条重要事項説明書で、宅地建物取引主任者が書面で、

取引主任者証を振りかざして、此れをお客様が事前に知っつてイタなら、

決して契約には進まなかっつた事項を言え、と言う法の趣旨からして、

法35条7項乃至14項で、契約した後に違約したらこうなるよ、

っつて言う時に代金手付金違約金に言及するのでして、

この段階では売買価格賃貸借価格が確定していないと言うのが、

法案作成者の意図、

いよいよ宅地建物取引業者と鴨客が契約締結に進む時、

同法37条かな、取引主任者ではナクツて、宅地建物取引業者が、

価格等の記載書面を交付して、御客さんヨ、

代金額支払額はこうなりまっつせ、と、揉み手しつつ、ニヤリとします、
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