教えて!住まいの先生

Q これって詐欺? 教えて下さい 会社の同僚が最近引っ越しをしましたが、どうやらマンションを購入したっぽいのです。それだけなら良いのですが、何やら勧められて購入したようで、一定期間

自分が住まないと他人に貸せないとか、今まであまり鳴らない携帯がバンバン鳴って、何やら話し込んだりしていて。
彼は細かい話しをしないのですが、状況を考えると、投資目的でマンションを購入して、賃料を得るみたいな様子です。なんか騙されているような気がして、でもアレコレ言うのも悪いし、皆さんどう思われますか?

こんな程度の情報しかありませんが、宜しくお願いします。
質問日時: 2019/12/1 08:50:37 解決済み 解決日時: 2019/12/16 07:14:54
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A 回答日時: 2019/12/16 07:14:54
不動産投資のプロのものです。

一定期間自分ですまないと・・・というのは自己居住用ローン金利は0.5%前後で借りることができ、投資用ローンだと2%以上になるからという理由です。

自己居住用で購入しても転勤とか、生活上の何かの理由で引っ越し賃貸にする場合は、居住用ローンとして貸した金融機関は何も言ってこないのでそれはそれで理由は明確です。

その他リスクをきちんと説明せずに有利な情報ばかりを畳み込むため投資業者は
かなり電話で説得というか洗脳してきますので、だから電話が多くなります。
電話されたほうは、自分は他の一般人と違い投資事業を起業して成功者になるつもりになっていきますので、洗脳が進んでいるということでしょうね。

実は、電話してきているほうにも素人程度の知識しかありませんし、相場も今後の賃料予測・売却時相場予測の知識なんてかけらもありません。
サブリースという形式で賃料保証・空室保証するので大丈夫とバカのひとつ覚えしか言いません。しかしその契約書面上は市況変化で保証額の改定が1~2年以降はできる条文になっており、業者は空室賃料をかぶるわけでも高額賃料保証で安くしか貸せない賃料リスクもかぶる訳ではありません。それは最初の短期1-2年の間の話なので、当初の売却利益に織り込み済だからです。

儲かる人は確かにいますが、今は間が悪く、2003年~2013年新築購入した方が相場上昇で素人も大半が儲かっているので、その話を営業されて納得感をもってしまう素人が多いのが問題です。2017年以降くらいからは価格が天井になっていてもう値上がりしませんし、購入価格も高いので、賃料と価格の比率=利回りも全くだめです。
もともと不動産投資は、初期購入費用と、途中の管理費等と固定資産税と修繕などのランニングコスト、売却するときの仲介手数料等の費用が、かなりかかりますのでよほど値上がりをしていく時期でないと儲けはでない投資手法です。

今不動産投資を営業に人に知識をつけられている人はまずは100%もうからず騙されているに等しいです。
今儲けを出せる人は、首都圏ならその全域、近畿圏ならその全域のすべての地域の人気度合いと、広さのニーズ、売買相場と賃料相場と空室リスクの程度を頭に入っている人で、業者向けの情報システムであるレインズを見れる人、諸経費金額の計算・不動産所得税全般の知識と経費の種類、各種修理代の相場、購入値交渉や仲介手数料の減額交渉が確実にできる方、サブリースより自分ですべてを行うほうが儲かることをわかっている人、
といった人でなければ儲かりません。

あれこれ言えないでしょうがおそらくその方は確実にかなり損することになるでしょう。まあ売らず貸さずで購入した物件に居住していれば都心部なら賃料よりも
負担は安くなるので、買うだけならば損はしませんし逆にトクもできる税制でも
あるので、身内ではなく同僚程度ならほおっておいてあげるのがよいと思いますよ。
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A 回答日時: 2019/12/1 09:19:20
>何やら勧められて購入したようで、

勧められることは先方が営業だとしたら当たり前なので自然な事です。

>一定期間自分が住まないと他人に貸せないとか、

ここから推察出来ることは、当初から賃貸目的ならば本来は投資用ローンにしなければならないところを、不動産業者は通常の住宅ローンを斡旋したのでしょう。通常の住宅ローンは融資実行に合わせて住民票を購入物件に異動することが必須ですから、一度住む必要があると言っているのです。

>今まであまり鳴らない携帯がバンバン鳴って、何やら話し込んだりしていて。

不動産の取引をした場合は、融資手続きや登記手続き、税金や火災保険の手続きも発生するため頻繁に連絡が必要になることは自然な事です。

恐らく、上記2番目あたりに不信感を持たれたかも知れませんが、完全に詐欺とまでは言えません。厳密に言えば通常の住宅ローンであれば初めから投資目的だった場合は金銭消費貸借契約違反になり、金融機関から違約として一括返済を求められたりするリスクはあります。ただし、実態として、居住用で通常の住宅ローンを組んだ後に、転勤になってしまう等で、結果的に賃貸せざるを得ない、やむを得ない事由にあたるケースもありますから、悪意があったとしても金融機関が立証することが出来なければ、融資実行後ならば金融機関も了承するケースが大半なのが実情です。

ただ、先般のフラット35を悪用した不動産業者の事件のように、特定の不動産業者が反復継続して投資目的の不動産に通常の住宅ローンを斡旋していたような場合は、金融機関からの違約に基づくペナルティだけに留まらず、不動産業者は金融庁からの罰則を受ける場合があります。

ただ、融資手続きに関しては、業者に悪意がある場合もあれば、購入者側に悪意がある場合もありますから、一概に不動産業者に非があるとも言い切れません。
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A 回答日時: 2019/12/1 08:57:19
痛い目にあって気づかないといけません
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