教えて!住まいの先生
Q 以下は不動産屋に送るメールです。
何かおかしいでしょうか。
有限会社〇〇不動産商事
〇〇様
お世話になっております。
〇〇号室の〇〇です。
メモに記載のあった電器店からですが、齟齬あるようですが、連絡やメモなどこちらには全く来ておりませんので誤解されていませんか?
連絡に関してですが、着信のみしかしないプリペイドケータイとタブレットを使用しており、Eメールも対応可能と貴社の情報が記載されたwebサイトにあります。
電話にでるタイミングがなかなかない事(電話が嫌い、電話を持ち歩かない等)や、そういうた連絡手段に関しての事は、当初から、そうお伝えさせて頂いていたはずです。
事務所にお邪魔して直接お話しするのも、先日のような精神論、感情論のみでお話しされて、建設的、論理的に対応して頂けないと困りますし、直接話すかどうかは個人の自由なので、記録を残すという観点からもメールでやり取りしている次第です。
度々の連絡で大変恐縮ですが、下記の件に関してお答え頂けませんでしょうか。
>1.
以前送信させて頂いた清掃の件ですが、基本的に建物の維持・管理・保全の義務は家主(大家)にあると認識しております。
民法に、必要な修繕は賃貸人が行うと明記されているとあるように、賃料に、管理費や共益費の有無に関わらず、貸主が直接か、管理会社に委託か、形は様々ですが、維持管理をするのは当然ですので、管理費、共益費という名目の賃料がないのであれば家賃に含まれていると解されるのですが。
清掃に関して、したくなければしなくていいと仰っておられましたが、今後、アパートの共用部はどういった管理になるのでしょうか。
私の手元にある賃借契約書には管理の委託先が貴社になっておりますが、もし貴社での建物管理の委託について、清掃をする業務を含んでいないのであれば、定期的に家主に清掃してもらうように伝えて頂くか、家主様のご負担にはなってしまいますが、貴社から日常清掃業者を紹介して頂いて、定期的に清掃と巡回を行う等の措置をお願い致します。
屁理屈ではなく、自宅前の掃除くらいは汚れが目に余れば自主的に行うのは良いかも知れませんが、他人の家の玄関前やその他共用部分を清掃するのは違いますし、「それをしろ」というのであれば、本来家主が、管理委託先の貴社や清掃業者に支払う「費用をくれ」(清掃費)ということになりますよね。
やりたくなければやらなくていいと仰いましたが、では建物、維持・管理・保全は今後どなたが責任をもってなさるのでしょうか?
建物、維持・管理・保全は家主ですので、賃借人が協力することはあっても、義務や条件でする必要はないと思うのですが。
ご確認頂けましたら到着確認の為お忙しいかとは思いますが、一言ご連絡の上、後日で結構ですので来月末迄のご都合の良い時にご返信下さい。
御返信宜しくお願い申し上げます。
補足
有限会社〇〇不動産商事
〇〇様
お世話になっております。
〇〇号室の〇〇です。
メモに記載のあった電器店からですが、齟齬あるようですが、連絡やメモなどこちらには全く来ておりませんので誤解されていませんか?
連絡に関してですが、着信のみしかしないプリペイドケータイとタブレットを使用しており、Eメールも対応可能と貴社の情報が記載されたwebサイトにあります。
電話にでるタイミングがなかなかない事(電話が嫌い、電話を持ち歩かない等)や、そういうた連絡手段に関しての事は、当初から、そうお伝えさせて頂いていたはずです。
事務所にお邪魔して直接お話しするのも、先日のような精神論、感情論のみでお話しされて、建設的、論理的に対応して頂けないと困りますし、直接話すかどうかは個人の自由なので、記録を残すという観点からもメールでやり取りしている次第です。
度々の連絡で大変恐縮ですが、下記の件に関してお答え頂けませんでしょうか。
>1.
以前送信させて頂いた清掃の件ですが、基本的に建物の維持・管理・保全の義務は家主(大家)にあると認識しております。
民法に、必要な修繕は賃貸人が行うと明記されているとあるように、賃料に、管理費や共益費の有無に関わらず、貸主が直接か、管理会社に委託か、形は様々ですが、維持管理をするのは当然ですので、管理費、共益費という名目の賃料がないのであれば家賃に含まれていると解されるのですが。
清掃に関して、したくなければしなくていいと仰っておられましたが、今後、アパートの共用部はどういった管理になるのでしょうか。
私の手元にある賃借契約書には管理の委託先が貴社になっておりますが、もし貴社での建物管理の委託について、清掃をする業務を含んでいないのであれば、定期的に家主に清掃してもらうように伝えて頂くか、家主様のご負担にはなってしまいますが、貴社から日常清掃業者を紹介して頂いて、定期的に清掃と巡回を行う等の措置をお願い致します。
屁理屈ではなく、自宅前の掃除くらいは汚れが目に余れば自主的に行うのは良いかも知れませんが、他人の家の玄関前やその他共用部分を清掃するのは違いますし、「それをしろ」というのであれば、本来家主が、管理委託先の貴社や清掃業者に支払う「費用をくれ」(清掃費)ということになりますよね。
やりたくなければやらなくていいと仰いましたが、では建物、維持・管理・保全は今後どなたが責任をもってなさるのでしょうか?
建物、維持・管理・保全は家主ですので、賃借人が協力することはあっても、義務や条件でする必要はないと思うのですが。
ご確認頂けましたら到着確認の為お忙しいかとは思いますが、一言ご連絡の上、後日で結構ですので来月末迄のご都合の良い時にご返信下さい。
御返信宜しくお願い申し上げます。
論点理解してないゴミしか回答しないので、ベストアンサーは保留笑
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2021/7/30 17:43:47
基本的には契約書に管理の範囲まで明記してあれば明記してあることをしないのは問題ですが明記していない場合は大家も管理業者もその方たちが判断する範疇ですので他人がどこまでやれとか指示できるものではありません。もし気になるのなら契約の時にしっかり指摘したおくべきことでしたね。契約とはそういうものです。そういう意味ではあなたのその文面は要望としたら何書いても構わないですが法律的には残念ですが何の意味も成しませんし強制できるものではありません。
回答
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A
回答日時:
2021/7/29 12:56:31
まず、これまでのやりとり経過があるのに、この送信予定の文だけでどこがおかしいかって質問するのがおかしい。
質問文から推察出来ることしか回答出来ないから。
次に、質問者さん自身が、共用部分の維持管理は大家や管理会社って言いながら、清掃に口出ししてること。契約に書かれてたり、客観的な瑕疵(電球切れてる、看板が外れかかってる等)であればともかく、他の法令規則に引っかかるでもなければ大家や管理会社の裁量の範囲でしょ。
あと、質問に書いてない内容で反論するのは質問者さんの質問の仕方がおかしいので、つまりは他の回答者に噛み付いてるのも質問者さんがおかしいです。
というわけで、何もかも自分が正しいと思い込んでる質問者さんがおかしいとの結論に繋がります。
質問文から推察出来ることしか回答出来ないから。
次に、質問者さん自身が、共用部分の維持管理は大家や管理会社って言いながら、清掃に口出ししてること。契約に書かれてたり、客観的な瑕疵(電球切れてる、看板が外れかかってる等)であればともかく、他の法令規則に引っかかるでもなければ大家や管理会社の裁量の範囲でしょ。
あと、質問に書いてない内容で反論するのは質問者さんの質問の仕方がおかしいので、つまりは他の回答者に噛み付いてるのも質問者さんがおかしいです。
というわけで、何もかも自分が正しいと思い込んでる質問者さんがおかしいとの結論に繋がります。
A
回答日時:
2021/7/27 14:35:50
内容がおかしいかというと、おかしいです。
建物の共有部分の管理は賃貸人が行わなければならないが、賃借人が管理内容を要求することは出来ません。
通常使用できれば問題ないです。
共有部分において貴方が損害を受けた時には当然損害賠償請求することができます。
公道の管理は市町村の自治体が行っていますが、清掃しろと言えないのと同じです。
建物の共有部分の管理は賃貸人が行わなければならないが、賃借人が管理内容を要求することは出来ません。
通常使用できれば問題ないです。
共有部分において貴方が損害を受けた時には当然損害賠償請求することができます。
公道の管理は市町村の自治体が行っていますが、清掃しろと言えないのと同じです。
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