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Q 管理業務主任者 過去問解説 平成24年 問41

宅地建物取引業者Aが、新築の分譲マンションを宅地建物取引業者でない買主Bに売却した場合における、契約不適合責任に関する次の記述のうち、民法及び宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

肢3 当該マンションの販売代理業者は、マンションの契約不適合についてAと連帯して契約不適合責任を負う。

→ 誤り。契約不適合責任は、「売主」の責任であり、販売代理業者が売主と連帯して契約不適合責任を負うことはない。
*宅建業法40条

と、ありますが、この販売代理業者が宅建業者だとしたら(というか、それ以外あるのかな?)、この業者にも契約不適合責任ありそうなんですが、どうなんでしょう?
質問日時: 2021/11/21 22:54:35 解決済み 解決日時: 2021/11/22 11:07:11
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2021/11/22 11:07:11
Aが、代理業者C(ここではCとします)を介してBに新築マンションを売った、とします。

まず、宅建業法40条について確認してみましょう。
宅地建物取引業者は、「自ら」売主となる宅地又は建物の売買契約において(以下略)。
自ら売主になるものについては、必ず契約不適合責任を負わなくてはいけないということが宅建業法に明記されています。

では、代理についてです。
民法99条によれば、「代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。」
となっています。

つまり、間に宅建業者である代理業者が介入したとしても、その「売った」という効果はAに生じ、結果的にはAB間の契約となるわけです。

なんかこの問題、代理業者も責任を負いそうだな... という感じになるのはわかりますが、法律の意味をしっかり理解すればきっと理解できるはずです。

再来週の管業頑張りましょう。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2021/11/22 11:07:11

納得できました。ありがとうございます。m(_ _)m
試験頑張ります。

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A 回答日時: 2021/11/21 23:08:12
解説にある通り、契約不適合責任はあくまで「売主」の責任ですから、代理業者はその責任を負うことはありません。
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