教えて!住まいの先生

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抜き行為について

引っ越しを考えているのですが、内見をお願いした後、資料や見積もりだけして別の不動産屋で同じ物件を契約するのはいわゆる抜き行為になるのでしょうか?またその場合何かペナルティがあるのでしょうか?
ある不動産屋が「うちは仲介手数料無料になるから、他所で目星をつけてる物件があれば是非教えてほしい。安くなるよ。」と言っていました。
こちらとしては安くなる方が良いので、仲介手数料などを比較して決めたいですが、酷いマナー違反というなら躊躇してしまいます。
質問日時: 2022/3/28 20:03:04 解決済み 解決日時: 2022/4/1 12:42:40
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A 回答日時: 2022/4/1 12:42:40
抜き行為になります。

賃貸だと少額なので裁判事例が少ないですが、
売買の裁判事例としてA社へ案内と相談をしておいて、
B社で契約した場合には信義誠実に反する著しい不当行為とし、
成約した場合と同じ仲介手数料相当額の損害賠償を認めています。
(遅延損害金も加算されます。)

A社がB社に対して訴訟をしてB社が支払う義務が生じるパターンと、
A社が消費者(顧客)に対して訴訟したパターンもあります。

後者の場合は消費者は既にB社へ仲介手数料を支払っており、
その上でA社にも損害賠償+遅延損害金を支払うことになります。


また、元付(大家から直接依頼されている仲介業者)にバレると、
マナー違反をする人物だと思い審査落ちする可能性も高まります。


そもそも、抜き行為をしようとする業者に
当然ですが、まともな業者はいません。


ちなみに、仲介手数料をなしにできると言いながら
出来ない物件も多くあります。特に人気物件です。
仲介手数料をなくして、その業者はどこから利益を上げると思いますか?
当然ボランティアではありませんし、経費だって当然かかります。

仲介手数料以外の名目で余計に請求するか、
人気がない物件だと元付(大家側)から広告料などの名目でもらう
のどちらかです。
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