教えて!住まいの先生

Q 去年の8月に今住んでいるアパートの管理会社から「老朽化により取り壊す為2022年12月末日までに立ち退きをお願いします」と通知が来ました。

その後去年の12月に大家から「地震などの天災が増えてきた為、2022年5月には取り壊し工事を行う為2022年4月末日までに立ち退きをお願いします」と新たに通知が来ました。その際に管理会社へ立ち退き料は支払われるのか問うと一銭も出ないとのことでした。その上敷金も戻ってこない、取り壊し工事をするにも関わらず修繕費の支払いもあるらしいのです。(修繕費の支払いはすでに立ち退きをした他の住民の方からの情報)
立ち退きが早まった上に立ち退き料無し、敷金返還無し、修繕費は支払いというのは当然のことなのでしょうか?

※追記※
明後日(4月20日)に大家が家に来て旦那が話をするみたいなのですが、立ち退き料の交渉をするにあたって気をつけることなどありましたら教えていただけると幸いです。
質問日時: 2022/4/18 16:42:16 解決済み 解決日時: 2022/5/6 19:44:37
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2022/5/6 19:44:37
借主に立退料を請求する権利はありません。
借地借家法は、貸主が解約するには、6か月
前の予告と正当事由が必要としています。
これより借主に不利な契約は無効としています。
なので、正当事由はないと思うので解約には
応じられない。引き続き賃料を支払って
住みます。どうしてもと言うなら、老朽化して
いること、修繕するより取り壊した方が経済的で
あることなどを証明して下さい。耐震診断とか
インスペクションなどの結果や、その修繕費用が
高額であることなどを具体的に書面で説明して
下さい。本当であれば検討します。
例え所有者でも現に住んでいる建物を壊す
行為は犯罪です。引き受ける解体業者もいないと
思いますが。
賃借権を盾に立ち退きを拒否する借主に、正当事由の
補てんとして貸主が提供するのが立退料です。
請求はできませんが、条件次第では検討しますでも
よいです。
あまり強くでると気まずいと思うなら、引っ越し先が
見つかったら立ち退きます。とか言って何もしないで
おけばよいです。そのうち、条件提示があると思います。
脅されたりしたら、警察に通報です。
うるさいようなら、弁護士に賃借権があるので立ち退きには
応じられない。と通知してもらえば黙ります。
費用は2・3万くらいです。
立退料等で合意できたら、書面にしましょう。
当然、敷金は全額返還すること、原状回復費用は負担しなくて
よいことは記載します。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2022/5/6 19:44:37

遅くなりましたが、ご回答頂いた皆様ありがとうございます!!
あれから話し合いをして立ち退き料を支払って頂けることになりました。修繕費も壁に穴を開けているなど、故意的なものでなければ払わなくても良いことになりました。

回答

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A 回答日時: 2022/4/18 17:28:39
敷金の返金、修繕費の発生は無し
は理解できますが立退料は相手が提示する事であって質問者さんから請求する物では無いです。
交渉するなら敷金と修繕費に関してでしょうね。
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