教えて!住まいの先生
Q マンション投資をしている大家です。 管理は不動産屋さんに任せております。 更新の時期が4月でした。 入居者さんが「更新料は払いたくない」と言っているようです。
不動産屋さんは「メールや電話で何度も更新の手続きをしようとしているが入居者さんが居留守を使います。」と言います。
前に入居者さんが「家賃が高い」「対応が遅い」「扉が開きにくくなった」「入居時のクリーニングが完璧ではなかった」など何とも言えない理由に不満はありましたが全て真摯に対応していたはずです。
・フローリングの修繕・キッチンの水栓交換・風呂の再クリーニング(鏡の下のシャンプー台の裏の掃除とか)・戸棚の扉の金具交換・部屋の扉のめくれの修繕・巾木の交換など
契約書に書かれているのに払って貰えない時はどうすれば良いですか?
ちなみに更新料は事務手数料の25000円で良心的だと思うのですが。
こう言う方は何が目的かがわからずとても不安です。
宜しくお願い致します。
※家賃は家賃保証会社を介しているので問題はないです。
前に入居者さんが「家賃が高い」「対応が遅い」「扉が開きにくくなった」「入居時のクリーニングが完璧ではなかった」など何とも言えない理由に不満はありましたが全て真摯に対応していたはずです。
・フローリングの修繕・キッチンの水栓交換・風呂の再クリーニング(鏡の下のシャンプー台の裏の掃除とか)・戸棚の扉の金具交換・部屋の扉のめくれの修繕・巾木の交換など
契約書に書かれているのに払って貰えない時はどうすれば良いですか?
ちなみに更新料は事務手数料の25000円で良心的だと思うのですが。
こう言う方は何が目的かがわからずとても不安です。
宜しくお願い致します。
※家賃は家賃保証会社を介しているので問題はないです。
回答
4 件中、1~4件を表示
- 前へ
- 1
- 次へ
A
回答日時:
2022/4/25 21:32:03
こんにちは。都内で不動産経営をしている者です。
1)保証会社を使っているのであれば、家賃や原状回復費用だkでなく、基本的に「更新料」についても保証の対象かと思います。
2)賃借人さんに、不動産屋から「このまま更新料を支払わないと保証会社に支払ってもらうことになる。そうなると、あなたが次に賃貸物件を探すときに不利になるので、早く支払った方が良い」と伝えてもらうのも1つの方法かと思います。
★もし、それでも支払ってこない場合は、本当に保証会社に相談されてみてはどうでしょうか?
以上、ご参考になれば幸いです。
1)保証会社を使っているのであれば、家賃や原状回復費用だkでなく、基本的に「更新料」についても保証の対象かと思います。
2)賃借人さんに、不動産屋から「このまま更新料を支払わないと保証会社に支払ってもらうことになる。そうなると、あなたが次に賃貸物件を探すときに不利になるので、早く支払った方が良い」と伝えてもらうのも1つの方法かと思います。
★もし、それでも支払ってこない場合は、本当に保証会社に相談されてみてはどうでしょうか?
以上、ご参考になれば幸いです。
A
回答日時:
2022/4/22 19:02:08
契約書に書かれているのに払って貰えない時はどうすれば良いですか?
賃貸借契約の更新料ですよね?
契約時に契約条件を記載していると思いますので保証会社に一度ご相談ください。
こう言う方は何が目的かがわからずとても不安です。
単純に更新料を払いたくないのでしょう。
契約条件ですので、更新料を払いたくない はただの感想です。
それでいうと、家賃を払いたくない と言われているのと同じです。
家賃が高い と思うのであればどうぞご退去ください。
ぐらいの姿勢でいいと思います。
賃貸借契約の更新料ですよね?
契約時に契約条件を記載していると思いますので保証会社に一度ご相談ください。
こう言う方は何が目的かがわからずとても不安です。
単純に更新料を払いたくないのでしょう。
契約条件ですので、更新料を払いたくない はただの感想です。
それでいうと、家賃を払いたくない と言われているのと同じです。
家賃が高い と思うのであればどうぞご退去ください。
ぐらいの姿勢でいいと思います。
A
回答日時:
2022/4/22 18:20:09
事務手数料だと課税ですから27,500円ですね。
保証会社との契約で更新事務手数料は対象外なのでしょうか?
保証内であれば、保証会社への請求額を1ヶ月のみ変更すれば良いです。
とはいえ、保証会社への代位弁済請求には期限があります。
契約中の滞納については短い物だと1ヶ月、長くても3ヶ月ほど。
これを超えている場合は代位弁済請求できません。
念のため、保証会社へ、賃料の一部から振替して賃料未納として督促を手伝ってもらえないかと相談してみてください。
管理会社と保証会社の取引が良好だと回収を手伝ってもらえることがあります。
または、解約まで数ヶ月毎に督促を繰り返しながら未納分としてひたすら溜め込み、遅延損害金などが加算される旨を通知しながら、解約時に未払金として請求してみては。
払ってくるかは分かりませんが。
保証会社との契約で更新事務手数料は対象外なのでしょうか?
保証内であれば、保証会社への請求額を1ヶ月のみ変更すれば良いです。
とはいえ、保証会社への代位弁済請求には期限があります。
契約中の滞納については短い物だと1ヶ月、長くても3ヶ月ほど。
これを超えている場合は代位弁済請求できません。
念のため、保証会社へ、賃料の一部から振替して賃料未納として督促を手伝ってもらえないかと相談してみてください。
管理会社と保証会社の取引が良好だと回収を手伝ってもらえることがあります。
または、解約まで数ヶ月毎に督促を繰り返しながら未納分としてひたすら溜め込み、遅延損害金などが加算される旨を通知しながら、解約時に未払金として請求してみては。
払ってくるかは分かりませんが。
A
回答日時:
2022/4/22 17:15:22
なら契約更新して頂けないので退去願います。とでも言ってください。
4 件中、1~4件を表示
- 前へ
- 1
- 次へ
Yahoo!不動産で住まいを探そう!
関連する物件をYahoo!不動産で探す
-
賃貸物件
ペット可・相談可の賃貸物件を探す
-
賃貸物件
敷金礼金なしの賃貸物件を探す
-
賃貸物件
いますぐ入居できる新築賃貸物件を探す
-
賃貸物件
駅まで徒歩5分以内・駅近の賃貸物件を探す
-
賃貸物件
デザイナーズマンションの賃貸物件を探す
-
賃貸物件
リノベーション賃貸物件を探す