教えて!住まいの先生

Q はじめまして。 現在、狭い賃貸に住んでいて、主人と新築マンションを購入しようと検討しています。 今後もし購入したら、マンションのローン返済もあるので、私も頑張って働いて行くつもりです。

主人は前妻との間に三人の子供とがいます。私との間には二人います。

ここで質問なのですが…
もし主人が亡くなった場合、マンションのローン返済は団体信用生命保険などで無しになるのでしょうか?また、そのマンションの相続の順位?は優先?どうなるのでしょうか?

私的には、今後自分達の子供達の将来の為にマンションを購入する気持ちがあります。しかし、主人の前妻との間の子供達にも相続されるとなると…正直、購入を考えてしまう気もしてしまっていて…

どなたか相談に乗っていただけると嬉しいです。
質問日時: 2022/4/24 13:30:46 解決済み 解決日時: 2022/4/25 20:22:45
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2022/4/25 20:22:45
団信の契約内容が条件を満たせば支払いがゼロになる場合もありますが、一概には言えません。

相続は、優先順位というものはなく皆平等です。
資産の半分が質問者さん、残り半分は子供5人で平等に折半です。
マンションを切り分けるのは現実的ではないので、実際は同等の現金をお渡しすることになると思います。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2022/4/25 20:22:45

ご丁寧にありがとうございます♪

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A 回答日時: 2022/4/24 21:11:58
他の方も書いていますが、マンションは買って終わり、ローンがチャラになってもそれで終わりではないです。固定資産税はもちろん、管理費・共益費・修繕積立金など、結構な支払いが旦那さんの死後も必要です。固定資産税も、戸建てのようには下がりにくいです。
もしご主人が亡くなったときは、前妻さんとのお子さんに、相応の財産は渡さなくてはなりませんし(子どもは前妻との子も現妻との子も平等)、その辺りはしっかり考えておいた方がいいですね。前妻さんとの子供への財産分与は、子持ちバツイチと結婚する時点で避けては通れない問題です。
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A 回答日時: 2022/4/24 14:43:36
はじめまして。
団体信用生命保険に加入すれば、その債務者が亡くなった場合には残債は保険でカバーされます。
相続については、現状の奥様、及びご主人様のお子様5人が相続人になります。
相続財産はマンションだけでなく、ご主人様の預貯金やその他財産などを基本、遺留分を侵さないように分けます。遺留分とは各相続人が相続財産を一定割合受け取れる権利のことです。

相続分については下記のHPをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4132.htm
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