教えて!住まいの先生
Q 夫は、義理母の生家の苗字を名乗っています。祖母と生後間も無く養子縁組しました。
祖母が亡くなった際に、相続で実家の土地120坪ほどを受け取りました。
相続から10年ほど経過した際、その土地に建っていた家が老朽化して、周囲住民にも迷惑をかける前にということで、取り壊しをする事になりました。これは、義理母の決断です。取り壊し費用は義理の父が出しました。
夫は、その土地へはもう住む気がないので、将来は売却したいという考えでしたし、解体費用を払える額も用意は出来ません。
取り壊しの後は、駐車場経営をしたいという義理の両親の考えで、月極め駐車場を始めました。
ここで問題が発生したのが、その土地の固定資産税です。義理の両親は、駐車場経営で、家の取り壊し費用と駐車場経営での設備投資の一切合切がペイ出来れば、駐車場経営の収益とその使い道は自由にして良いという考えで、
家屋が建っていた頃から4倍ほど値上がりした固定資産税の支払いは、名義人がするべきと譲りません。
私たちとしては、地代収入として固定資産税を払ってもらえれば、あとはご勝手にという考えなのですが。
義理母からすれば、その土地は生家ですが、嫁いで家を出た人間です。夫は、自分が何のために生まれ落ちた家の家族と苗字を変えてまで今まで生きてきたのか、自分の人生が否定されたと憤りと悲しみでいっぱいな様子です。
今回の相談は、
1)地代として、固定資産税を払ってもらうにはどうすればよいのか?
2)77歳の義理の母へ土地と駐車場経営の名義を変更するのは、税制上どれくらいの金額が発生するのか。
ということです。
よろしくお願いします。
相続から10年ほど経過した際、その土地に建っていた家が老朽化して、周囲住民にも迷惑をかける前にということで、取り壊しをする事になりました。これは、義理母の決断です。取り壊し費用は義理の父が出しました。
夫は、その土地へはもう住む気がないので、将来は売却したいという考えでしたし、解体費用を払える額も用意は出来ません。
取り壊しの後は、駐車場経営をしたいという義理の両親の考えで、月極め駐車場を始めました。
ここで問題が発生したのが、その土地の固定資産税です。義理の両親は、駐車場経営で、家の取り壊し費用と駐車場経営での設備投資の一切合切がペイ出来れば、駐車場経営の収益とその使い道は自由にして良いという考えで、
家屋が建っていた頃から4倍ほど値上がりした固定資産税の支払いは、名義人がするべきと譲りません。
私たちとしては、地代収入として固定資産税を払ってもらえれば、あとはご勝手にという考えなのですが。
義理母からすれば、その土地は生家ですが、嫁いで家を出た人間です。夫は、自分が何のために生まれ落ちた家の家族と苗字を変えてまで今まで生きてきたのか、自分の人生が否定されたと憤りと悲しみでいっぱいな様子です。
今回の相談は、
1)地代として、固定資産税を払ってもらうにはどうすればよいのか?
2)77歳の義理の母へ土地と駐車場経営の名義を変更するのは、税制上どれくらいの金額が発生するのか。
ということです。
よろしくお願いします。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2022/5/21 09:32:31
ちょっとよくわからないのですが、
>ここで問題が発生したのが、その土地の固定資産税です。義理の両親は、駐車場経営で、家の取り壊し費用と駐車場経営での設備投資の一切合切がペイ出来れば、駐車場経営の収益とその使い道は自由にして良いという考えで、
この「自由にして良い」というのは、ご両親が自由にするという意味でしょうか?
この文面からすると、ご両親は駐車場経営で得られた利益のうち、解体費と設備投資費のみを受け取ったらあとは質問者さんたち夫婦が自由にすればよい、というように取れるのですが。
>家屋が建っていた頃から4倍ほど値上がりした固定資産税の支払いは、名義人がするべきと譲りません。
収益を自由にするなら、固定資産税の支払いは当然名義人がすべきでしょう。
そもそもの話として、駐車場経営を行うにあたり、運営会社と契約できるのは名義人だけだと思います。契約者であれば収入の振込先も指定できると思います。振り込まれたお金のうち、固定資産税相当額と所得税相当額を手元に残し、残りを借金返済という名目で義両親に渡していけばよいのではないでしょうか。借金返済後は子から親の生活支援という形で継続してもよいでしょうし、税負担分は先に差し引いておけます。
とはいえ、何か勘違いがあるような気がします。
収入は自分たち、固定資産税は子どもたち、なんていう親がいるとはちょっと思えません。しっかりと話し合いをして、誰も損をしない道を見つけられないか模索してみてください。
>ここで問題が発生したのが、その土地の固定資産税です。義理の両親は、駐車場経営で、家の取り壊し費用と駐車場経営での設備投資の一切合切がペイ出来れば、駐車場経営の収益とその使い道は自由にして良いという考えで、
この「自由にして良い」というのは、ご両親が自由にするという意味でしょうか?
この文面からすると、ご両親は駐車場経営で得られた利益のうち、解体費と設備投資費のみを受け取ったらあとは質問者さんたち夫婦が自由にすればよい、というように取れるのですが。
>家屋が建っていた頃から4倍ほど値上がりした固定資産税の支払いは、名義人がするべきと譲りません。
収益を自由にするなら、固定資産税の支払いは当然名義人がすべきでしょう。
そもそもの話として、駐車場経営を行うにあたり、運営会社と契約できるのは名義人だけだと思います。契約者であれば収入の振込先も指定できると思います。振り込まれたお金のうち、固定資産税相当額と所得税相当額を手元に残し、残りを借金返済という名目で義両親に渡していけばよいのではないでしょうか。借金返済後は子から親の生活支援という形で継続してもよいでしょうし、税負担分は先に差し引いておけます。
とはいえ、何か勘違いがあるような気がします。
収入は自分たち、固定資産税は子どもたち、なんていう親がいるとはちょっと思えません。しっかりと話し合いをして、誰も損をしない道を見つけられないか模索してみてください。
質問した人からのコメント
回答日時: 2022/5/21 09:32:31
分かりやすく丁寧なご回答をくださり、ありがとうございました。相変わらず義理の母とは話が通じません。こちらとしては懇々と粛々と説明するしか方法がないのがもどかしいです。
土地に対する執着、お金に対する執着。
・人のふり見て我がふり直せ
・義理母の行動を他山の石として
自らの生きる指針としたいと思います。
ありがとうございました。
回答
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A
回答日時:
2022/5/19 17:14:02
土地は貴方の所有で、その上の建物は誰の所有だったのですか?
もしあなたの所有でないのなら取壊費用もあなたが負担するべきものではありません。
あなたの所有なら取壊費用もあなたが負担するのが普通ですが、立替払いして貰っているので地代と相殺することにより立替払い分を返済していくのが良いでしょう。
この場合、現金収入はありませんが相殺分は不動産所得の収入金額として、その収入金額を得るための必要経費として固定資産税を計上し、確定申告をします。
立替分の返済が終わったら、地代は現金なり振込で貰います。
賃貸借契約としての地代は、少なくとも固定資産税の3倍程度と言われていますので、その位の金額を地代として契約を結びます。
いくら取壊費用を負担したといっても無期限に土地の収益を得、且つ、その収益を得るために必要な固定資産税はあなたに押し付けるというのは虫が良すぎるというものです。
ここまで主張しておいて、固定資産税を負担してくれるのならそれで賃貸料の代わりとしても良いといった譲歩をすれば受け入れてもらいやすいでしょう。
もしあなたの所有でないのなら取壊費用もあなたが負担するべきものではありません。
あなたの所有なら取壊費用もあなたが負担するのが普通ですが、立替払いして貰っているので地代と相殺することにより立替払い分を返済していくのが良いでしょう。
この場合、現金収入はありませんが相殺分は不動産所得の収入金額として、その収入金額を得るための必要経費として固定資産税を計上し、確定申告をします。
立替分の返済が終わったら、地代は現金なり振込で貰います。
賃貸借契約としての地代は、少なくとも固定資産税の3倍程度と言われていますので、その位の金額を地代として契約を結びます。
いくら取壊費用を負担したといっても無期限に土地の収益を得、且つ、その収益を得るために必要な固定資産税はあなたに押し付けるというのは虫が良すぎるというものです。
ここまで主張しておいて、固定資産税を負担してくれるのならそれで賃貸料の代わりとしても良いといった譲歩をすれば受け入れてもらいやすいでしょう。
A
回答日時:
2022/5/17 11:04:19
前提条件がちょっとわからないのですが、
その駐車場経営はだれがしているのですか?
収入はどこにいくのですか?
土地がご主人のものなら、ご主人が許可をしていないのに、他の人が勝手に駐車場を作り、経営するなんてことはできません
ご両親が駐車場経営をするのなら、ご主人から地代を請求することは可能です
払わないというのなら、使用を禁止するという処置をとればいい
でも、2の質問を見た感じでは、駐車場の経営者はご主人となっているのでしょうか?
ご主人が経営者なら、すべての収入をご主人名義の口座に振り込むようにして、そこから固定資産税を出し、残ったお金から、ご両親に立て替えてもらっている解体費用などを分割で支払っていくというのが筋だと思います
駐車場経営をするというのなら、収入について所得税の申告も必要です
そのへんも義両親やご両親は理解しているのでしょうか?
質問では、立て替えている費用を回収したら、そのあとの収入は子供が自由に使っていいと義両親は言っているのですよね?
それなら、ひどい親というわけでもないのだから、ちゃんと話し合ったら分かり合える気がします
固定資産税を払えというのではなくて、駐車場の経営についてどうなっているのか、どうするのか、税のことも踏まえて話し合ってみてはどうですか?
その駐車場経営はだれがしているのですか?
収入はどこにいくのですか?
土地がご主人のものなら、ご主人が許可をしていないのに、他の人が勝手に駐車場を作り、経営するなんてことはできません
ご両親が駐車場経営をするのなら、ご主人から地代を請求することは可能です
払わないというのなら、使用を禁止するという処置をとればいい
でも、2の質問を見た感じでは、駐車場の経営者はご主人となっているのでしょうか?
ご主人が経営者なら、すべての収入をご主人名義の口座に振り込むようにして、そこから固定資産税を出し、残ったお金から、ご両親に立て替えてもらっている解体費用などを分割で支払っていくというのが筋だと思います
駐車場経営をするというのなら、収入について所得税の申告も必要です
そのへんも義両親やご両親は理解しているのでしょうか?
質問では、立て替えている費用を回収したら、そのあとの収入は子供が自由に使っていいと義両親は言っているのですよね?
それなら、ひどい親というわけでもないのだから、ちゃんと話し合ったら分かり合える気がします
固定資産税を払えというのではなくて、駐車場の経営についてどうなっているのか、どうするのか、税のことも踏まえて話し合ってみてはどうですか?
A
回答日時:
2022/5/17 07:04:41
・固定資産税は登記簿所有者に対して課税される
当事者間のことは、自分で考えるしかない
・義母への所有権移転登記までするということなら、原因が何かで費用は変わる(例:売買、贈与)
固定資産税の評価額くらい書かないと概算の話しにすらならないよ
当事者間のことは、自分で考えるしかない
・義母への所有権移転登記までするということなら、原因が何かで費用は変わる(例:売買、贈与)
固定資産税の評価額くらい書かないと概算の話しにすらならないよ
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