教えて!住まいの先生
Q 不動産登記についての質問です。 だいぶ前に父から兄弟たちで相続した建物があるのですが、それを管理していた兄弟が去年亡くなり、私に白羽の矢が立ちました。
そこで不動産登記謄本を確認したところ、所有者の中に父が経営していた会社の名前がありました。
父はだいぶ前に亡くなっているので、その会社は現在誰も運営していないハズなのですがこの場合どうすればいいのでしょうか?
具体的な手順を教えていただけると助かります。
父はだいぶ前に亡くなっているので、その会社は現在誰も運営していないハズなのですがこの場合どうすればいいのでしょうか?
具体的な手順を教えていただけると助かります。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2022/5/22 13:47:38
>父が経営していた会社
…というと?
①会社の株主が父親(他にも株主はいるのか?)
②会社の代表取締役が父親(他に役員はいるのか?)
③その両方
①の場合、株主を相続すればいいだけ。
②の場合、株主総会を開いて、代表取締役を交代する必要があります。長く登記を変更していないなら罰金が来る可能性もあります。
③の場合、お父さんの株について遺産分協議をして相続した人が株主になります。他に株主が居ればその人と株主総会を開き(いないならひとりで)、代表取締役や役員を選任し、登記します。
新代表取締役が、その不動産の持分を売却します。
司法書士に頼んだ方がいいです。
…というと?
①会社の株主が父親(他にも株主はいるのか?)
②会社の代表取締役が父親(他に役員はいるのか?)
③その両方
①の場合、株主を相続すればいいだけ。
②の場合、株主総会を開いて、代表取締役を交代する必要があります。長く登記を変更していないなら罰金が来る可能性もあります。
③の場合、お父さんの株について遺産分協議をして相続した人が株主になります。他に株主が居ればその人と株主総会を開き(いないならひとりで)、代表取締役や役員を選任し、登記します。
新代表取締役が、その不動産の持分を売却します。
司法書士に頼んだ方がいいです。
回答
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A
回答日時:
2022/5/18 10:39:37
団塊世代の宅建士です。(元不動産業者)
結論から言いますと、近くの司法書士事務所を訪ねて「相続登記」の相談・依頼をしたほうが賢明ですよ。
そもそもあなたの質問内容は、素性も経歴も資格も不明なこのサイトで、一般論で問うてもムリです。
まして、しろうと回答の宝庫とされるこのサイトで質問しても、根拠もなく無意味です。
仮に私が「〇〇ですよ」と文字で説明したところで、その文面を「詠めて」も、理解などできるはずがないからです。(逆質問するほど理解ができていればともかく、です)
そして、相続発生の際の相談先を、私の自作のコピペを下記に貼りつけておきまづので、参考にしたら良いです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
<自己紹介>:宅建士:建築施工管理技士・土木施工管理技士・賃貸不動産経営管理士等資格所持。
◆「不動産業者」=土地・家屋の売る・買う・賃貸・管理ほか不動産関連全般。
◆「司法書士」=登記全般・不動産関連の登記全般・相続登記ほか。
◆「土地家屋調査士」=境界杭の設置・境界測量・表示登記・滅失登記ほか。
◆「弁護士」=不動産の「相続」関係トラブルの専権取り扱い。
◆役所の無料相談=各分野の専門家が対面で相談可能。
建築士・不動産鑑定士・行政書士・等は、直接の不動産取引には、あまり係わりが少ないと思われます。
もし、変換ミス等があればご容赦願います。
結論から言いますと、近くの司法書士事務所を訪ねて「相続登記」の相談・依頼をしたほうが賢明ですよ。
そもそもあなたの質問内容は、素性も経歴も資格も不明なこのサイトで、一般論で問うてもムリです。
まして、しろうと回答の宝庫とされるこのサイトで質問しても、根拠もなく無意味です。
仮に私が「〇〇ですよ」と文字で説明したところで、その文面を「詠めて」も、理解などできるはずがないからです。(逆質問するほど理解ができていればともかく、です)
そして、相続発生の際の相談先を、私の自作のコピペを下記に貼りつけておきまづので、参考にしたら良いです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
<自己紹介>:宅建士:建築施工管理技士・土木施工管理技士・賃貸不動産経営管理士等資格所持。
◆「不動産業者」=土地・家屋の売る・買う・賃貸・管理ほか不動産関連全般。
◆「司法書士」=登記全般・不動産関連の登記全般・相続登記ほか。
◆「土地家屋調査士」=境界杭の設置・境界測量・表示登記・滅失登記ほか。
◆「弁護士」=不動産の「相続」関係トラブルの専権取り扱い。
◆役所の無料相談=各分野の専門家が対面で相談可能。
建築士・不動産鑑定士・行政書士・等は、直接の不動産取引には、あまり係わりが少ないと思われます。
もし、変換ミス等があればご容赦願います。
A
回答日時:
2022/5/17 15:33:01
不動産登記は早い者勝ちなので、早めに登記をされた方が良いと思います。
A
回答日時:
2022/5/17 15:12:29
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