教えて!住まいの先生

Q 長文になります。賃貸退去に関する事です。

ペット可物件(4LDK)に家族と猫1匹で5年住んでいます。リビングと廊下は猫は自由に行き来しており、残念ながらシートで対策していましたが壁紙に爪研ぎ跡を残されてしまいました。床にも傷があります。
数ヶ月後に引っ越しをする予定なのですが、当然、猫が破損させてしまった部分は修繕費を払うつもりでおります。しかし、ふと賃貸契約書を見返していたら、「ペットを飼っている場合は全リフォーム費用を負担すること」と、約款の1番最後にある修繕費用負担表なるものに記載されている事に気がつきました。
入居当時物件は築25年ほどで、フローリングは既に傷と凹み多数、キッチンの戸棚に破損があり(何か段ボール丸めたやつを挟み込んで応急手当てされてた)、洗面台のプラスチック棚も破損(洗面台としての機能に問題無し)、浴室には落ちない錆シミと給湯器自体は使えるけど液晶死んでて見えない等…フローリングと洗面台、浴室の汚れは入居前に気が付きましたが、他は入居後に気が付き、どれも管理会社に修繕を依頼しましたが対応はしてもらえませんでした。
私が危惧しているのは、ペットを飼っているという事で、退去にあたり居室まとめてリフォーム行い経年劣化や通常損耗も考慮されず、その代金を全額支払うよう言われてしまわないか…という事です。
文章の中に特約という文字は確認できず、全ての内容が約款として記載されています。当然全くの無知であった当時の私は修繕費用負担についてそういうものなのだろうと深く考えずにサインをしてしまいました。
請求されたらもう有無を言わさずでしょうか?少しでもガイドラインに沿った対応にして貰えるような対策がありますでしょうか?
教えて頂けると幸いです。
質問日時: 2022/5/22 00:20:50 解決済み 解決日時: 2022/5/26 11:18:31
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2022/5/26 11:18:31
貴方が言ってる「ガイドラインに沿った対応」というのが「契約書に何がどう書かれていようと原状回復費を軽減して貰うこと」なのだとすれば、まあ勘違いもいいところだな。ガイドラインてのは契約条件を上書きするほどの効力がある訳でもなし、一方的に借主だけを保護するためのものでもない。社会通念上、良識的な契約関係を保つための一般論が取り纏められていて、契約に明確な定めが無かったことについて両者モメそうな時にはコレを参考にして交通整理すれば?ぐらいのものだと思った方がいい。あるいは実際に契約を交わす時に気を付けるべきこととして参考にせよ、とかね。

基本は「原状回復」なのだから、契約に特段の取り決めが無かったとしても、ペットを飼っていたことに起因する汚損は借主責任で修復し、かかる費用は入居時の状態に応じて貸主も分担するというのが常識的な仕切りだろう。入居時に築20年、室内も相応に傷んでいたのだとすれば、原状回復として行ったリフォーム費用の全額を借主が負担する謂れはない、ということになる。でも、貴方が合意した契約には、むしろ「退去時の全リフォーム」が条件とされていて、その費用の全額は借主負担とする旨が謳われていた訳だろ? そこだけ切り取れば借主負担だけがデカいことになるが、例えば賃料はそこを考慮した額になってるとか、そもそも本来ならペット飼養はNGなところを、その条件を呑むことでOKとした…という趣旨も普通に成り立つ。貴方は契約時点で契約内容を理解しておらず、おそらく関心も無かったのだろうから、貸主側がその条項を謳った思いにも興味が無かったということだ。契約相手にしてみれば「そこはどうでもいいからとにかく借りる」と判断されたに等しく、今更になって費用負担を惜しむがために契約内容を蒸し返されては、後出しジャンケンもいいところだと思うに違いない。

心情的には、築20年の内装・設備を現行の新築仕様にリフォームする費用を、いくら契約条件だからと言って全額借主負担とするのは不当な条件だなとは「思う」ので、そこを主張し、場合によっては裁判しましょうかということにするしかないだろうな。金を払うのがイヤなのであれば。そもそも「全リフォーム費用」と書かれているだけでは、何処までやるべきなのかも曖昧だということも主張のひとつになり得る。相手は貴方を騙して金を取ろうとしている訳ではなく、曖昧な契約条件で貸主としての利益を守ろうとしているに過ぎない。テキトーに契約してしまった貴方の落ち度を、悪意なき相手との争いという非常に残念な形で回復するしかありませんな。裁判なんて誰しもしたくはあるまい。でも、相手とて今の貴方の考えをハイそうですねと受け入れる訳にはいかんだろう。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2022/5/26 11:18:31

厳しい現実を伝えてくれつつも、全額請求は不当じゃないかと感じている私の心情も踏まえてくださった回答だと感じました。退去の時までこれ以上の破損がないよう過ごし、また、今回の経験を今後は活かして貸主借主双方快く過ごせる努力を果たしていきたいと思います。ありがとうございました。

回答

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A 回答日時: 2022/5/24 02:28:02
最初に入居前に内観して不動産とその破損や傷などの確認した?写真撮って確認したのなら入居前からの破損や傷などは負担にはならないよ。もし請求されたら不動産がその物件案内した人に言った方がいいよ。それでもラチあかないなら弁護士事務所に相談に行くと言えば大体は退去時の立ち合いで何処と何処は内観の時から破損、傷はあった事を伝えれば請求はされないよ。次引っ越す時は内観の時に携帯のカメラで気になった所を写真に収めておくといいよ。不当な請求をさせない為の証拠になるからね。
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A 回答日時: 2022/5/22 11:19:21
判決でも契約を上回るガイドラインはありません

判例では
「独断の契約が無いことから」
となることが多く
この場合はガイドラインに沿うよう判決が出ています。

全改装になるとリフォーム扱いになるかもしれませんので、今のうちに自分が指定する業者を探しておきましょう

管理会社任せだと
猫を飼えるうちイコールお金はある
と判断され、高額が予想されます
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A 回答日時: 2022/5/22 10:32:40
ガイドラインを自分の都合で解釈して契約した内容を反故してお金を払いたくないって事ですね

経年と破損は別物です
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