教えて!住まいの先生

Q A、B、2個の専有部分を有する区分建物がありました。A、Bの所有者は同一。そのうちの1個の専有部分Bを取壊した後(1か月くらい)に、残った専有部分Aに増築を施しました。

この場合どういう登記手続きをしなければならないでしょうか?
Bの滅失登記の申請とAの増築による変更登記申請すればいいのではと考えてますがどうでしょうか。
Aの滅失登記完了後に、不動産登記規則第140条第4項の規定により、登記官の職権により区分建物の登記が閉鎖され、普通建物の記録に移記されるというのが根拠ですが、、、。
普通建物の記録に移記するときの床面積は区分建物の床面積のままでいいのかという疑問もありますが、連件で申請すれば増築後の床面積が公示されますので許されるかなと、、、、、。
質問日時: 2022/5/22 01:38:41 解決済み 解決日時: 2022/5/28 08:02:06
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2022/5/28 08:02:06
>Bの滅失登記の申請とAの増築による変更登記申請すればいいのではと考えてますがどうでしょうか。

はい。
ABの建物は同一所有ですのでBの滅失登記とBの滅失によるAの「区分建物表題部変更登記」(非区分建物表示)の申請義務があります。同一でなければA建物の所有者はBの滅失によるAの「区分建物表題部変更登記」(非区分建物表示)を申請することになります。
記載方法は区分建物の表示後に申請書の末尾に
変更後 甲市乙町2丁目3番地 家屋番号3番 店舗 鉄筋コンクリ-ト造陸屋根平家建 床面積99.00㎡
原因及びその日付 令和何年何月何日区分所有消滅
の振り合いで記載します。
区分建物から非区分建物に登記用紙が変わってから増築による建物変更登記をすることになります。
(区分建物滅失による非区分建物に変更と増築による表示変更登記が同一申請でできるかどうかは疑義があります。できそうな気もするが・・・)
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質問した人からのコメント

回答日時: 2022/5/28 08:02:06

ありがとうございました。

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A 回答日時: 2022/5/25 02:57:50
こういうのって、調査士試験でマニアックな問題として、予備校で出たよなあ・・本試験ではこういうマニアックなのはあまりでないけど。

もう忘れちまったが

建物の表題部変更登記の時は、最終の現状形態を登記申請すればいいんじゃなかったっけ。だが原因日付はその過程を時系列ですべて書かなきゃならない、みたいな・・

Bは一個の建物として登記されてるんだから、当然滅失の登記は必要だ

あと区分建物はその登記が複雑だから、ほかの物理的につながってる建物の新築、滅失とは常に一つの申請書で行わなきゃならないみたいな原則だったっけ

だとすると、
Bの取り壊しによる滅失登記申請

Aの1棟の建物変更による区分から普通建物への変更と増築による種類・構造・床面積の変更

この2件の申請になるんじゃないですか

Aのほうは申請書に取壊し前の一棟の建物の所在・地番・構造・床面積の表示、区分建物の家屋番号、種類・構造・床面積をかいて、Bの取り壊し・Aの増築後の所在・地番・種類・構造・床面積(所在地番も変わる可能性があるので)をかいて、原因日付で時系列で年月日取壊しで普通建物に変更・年月日種類・構造・床面積変更

みたいな感じになるのかなあ
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A 回答日時: 2022/5/22 10:29:23
団塊世代の宅建士です。(元不動産業者)
あなたのお話は、A号室・B号室の間の壁を壊して、つなげるというように読み取れます。
その際、各々の号室を「合わせて」一戸にした場合の「登記」―――ですか?
●これは全くとんでもないことですよ。

登記の何の――の話ではなく、マンション(区分所有)全体が、一気に「欠陥住宅」になってしまうのですよ。
なぜなら、マンションは、梁・柱・すべての構造が、建築基準法に定められた耐震・耐久性その他に完全にかかってくるからです。

その耐久性に関する影響が大前提の、「隣戸との仕切り壁」を壊したりしたら、それだけで耐久性が格段に違ってきます。

質問文の他の内容は、全くナンセンスな内容なのですよ。
最悪は、他居住者から「損害賠償」を受ける可能性すらあります。

●もし、質問文を読み違えていたらご容赦願います。
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