教えて!住まいの先生

Q 区分所有建物から非区分建物への変更手続について教えてください。

A、B、2個の専有部分のみからなる一棟の区分建物がありました。A、Bの所有者は同一。そのうちの1個の専有部分Bを取壊した後(1か月くらい)に、残った専有部分Aに増築を施しました。
この場合どういう登記手続きをしなければならないでしょうか?
Bの滅失登記の申請とAの増築による変更登記申請すればいいのではと考えてますがどうでしょうか。
Aの滅失登記完了後に、不動産登記規則第140条第4項の規定により、登記官の職権により区分建物の登記が閉鎖され、普通建物の記録に移記されるというのが根拠ですが、、、。
普通建物の記録に移記するときの床面積は区分建物の床面積のままでいいのかという疑問もありますが、連件で申請すれば増築後の床面積が公示されますので許されるかなと、、、、、。
甲区、乙区の移記事項は登記申請人の方から指定する必要があるでしょうか。
質問日時: 2022/5/22 12:22:29 回答受付終了
回答数: 3 閲覧数: 885 お礼: 500枚
共感した: 0 この質問が不快なら

回答

3 件中、1~3件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
A 回答日時: 2022/5/26 01:30:19
なんか同じような質問、ほかでもしてるようだが・・

そっちでも書いたが、Bを取り壊したのと、Aがそれにより区分から非区分になる申請は、同時にしなきゃならんかっただろ

俺も調査士とってずいぶん経つので忘れちまったが・・w

で、Bは普通に原因日付は年月日取壊しで滅失登記をして

Aのほうは、年月日一部取壊しにより普通建物に変更、年月日種類構造変更・増築みたいにするんだろ
  • 参考になる:1
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2022/5/22 17:00:54
区分所有建物を非区分建物への変更するには、どういう登記手続きをしなければならないでしょうか?
☞質問欄に示されている方法では困難です。
区分所有の建物でない建物用の表題部と区分所有の建物用の表題部では、登記簿用紙の様式が異なります。

【概要】
そのため、区分所有の建物が区分所有の建物でない建物に変わると、それまでの登記用紙を閉鎖し、新たに適切な表題部の用紙に建物を表示し、権利に関する登記を移記します。
次いで、区分所有でない建物になった建物について、増築に伴う表題部(床面積及び構造など)変更登記を行います。

【具体例】
区分所有の建物が区分所有の建物でない建物に変わる場合として、㋐一棟を二分した二つの区分建物を合併する場合と、㋑一棟を二分した二つの区分建物の一方が滅失した場合が考えられますが、質問のケースは、㋑に該当します。

【㋑の区分建物滅失の登記申請】
建物滅失登記申請書には、滅失後の建物の図面・各階の平面図を、また登記原因証書不存在のため申請書副本を添付します。
この手続きで、家屋番号自体が、以前の区分所有建物時の番号とは異なってきます。

なお、区分建物とそうでない建物の場合の平面図は、採寸位置(壁芯距離か壁外距離)が異なるので、再測量が必要です。

また、所有権の登記のある建物の滅失のときは、申請人の滅失意思を担保するため滅失前のいずれか一方の登記済証(または保証書あるいは登記識別情報通知書)を添付します。

以上が、専有部分を取壊した時に最初に行う登記手続きです。

この登記手続きが完了したら、新しく付された家屋番号の建物について、一般的な増築に伴う表題部変更(床面積・構造など変更)の登記手続き(増築後の平面図が必要)を行います。
  • 参考になる:0
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2022/5/22 16:54:50
☆、長屋建物の区分所有権建物であれば、二分割解体の状態で80㎡を
超えると市役所へ建設リサイクルの解体届出が必要です。また建築確
認申請で確認済証と完了後に検査済証を得て建築手続きは終わりです。

次に、不動産登記法第25条の申請主義から、建物の滅失登記の届出は
可能です。増築工事部の表示登記と保存登記を自己申請主義から必要
です。登記官が職権で質問の物件登記には、該当しないと思います。

登記の床面積は、登記法規則の床面積で表示登記と保存登記をします。
その建物保存登記完了をするとその建物の識別情報書が、渡されます。
その後に登記係で、建物の登記簿謄本の請求で甲区と乙区が見られます。
  • 参考になる:0
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

3 件中、1~3件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

ページの先頭へ

Yahoo!不動産アプリをダウンロード
JavaScript license information