教えて!住まいの先生

Q 実家の相続について、いわゆる「家なき子の特例」適用の要件について教えてください。 ・私の場合、家屋は父の所有、土地が母の所有となっています(した。)

・昨年、父が亡くなりましたが、母は実家に住んだままです。
今後のことも考え、家屋については私が相続しました。
・実家は手狭なこともあり、私は父が亡くなる前から実家とは別に賃貸
住まいで、父の死後も賃貸住まいを続けています。
・母は高齢ながらまだまだ元気で、まだ余命は5年以上あると思っています。
・母の死後、私が実家を相続し、実家内の片づけやリフォームをしたうえで
実家に住む予定です。

ここで確認したいのですが、上記の予想通りだと、家屋の相続後3年以上
たってから自分が実家に住み始めることになりますが、この場合も
「家なき子の特例」は適用されますか?

家屋と土地は分離してこの特例が適用されるのでしょうか?
(つまり上記の例では土地についてのみ「家なき子の特例」が適用される
のでしょうか?)

以上よろしくお願いします。
質問日時: 2022/5/23 16:34:19 解決済み 解決日時: 2022/5/24 08:50:34
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2022/5/24 08:50:34
家なき子の要件をご確認ください。

「相続開始前3年以内に、その取得者やその取得者の配偶者、その取得者の3親等内の親族またはその取得者と特別の関係にある法人が所有する家屋(相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋を除く)に居住したことがないこと」などの要件はありますが、相続した土地に住むことは要件ではありません。(所有は要件です。)

被相続人になる母がその土地に住んでいたことは要件です。

家なき子の評価特例は、土地についての特例であり、家屋は対象ではありません。

以上ことから、適用が受けられると思います。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2022/5/24 08:50:34

ご回答ありがとうございました。
もやもやしておりましたが、すっきりしました。

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A 回答日時: 2022/5/23 16:47:06
その場合は、通常の居住用財産の特例が適用可能です。
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