教えて!住まいの先生
Q 賃貸の一軒家に住んで35年になります。 築45年くらいです。風呂のガスやバスタブの劣化でまともに風呂も入れません。
大家に何度も訴えるも、それは消耗品なんで自分で修理や、交換を自費でしろと全く受け付けません。よって自分でガス会社で交換工事をします。38万かかります。これは大家の負担にならないのでしょうか?お風呂も貸家の責任で大家が治すべきではないでしょうか?
法的に問題ありませんか?大家はもう80歳ちかい頑固な方です。
法的に問題ありませんか?大家はもう80歳ちかい頑固な方です。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2022/5/28 22:31:44
大家の負担です。
住宅設備に関する修繕は大家の負担になります。
それはちゃんと借地借家法で定められていますので、市営住宅以外であれば大家の負担になります。
他の方の回答に契約次第、特約次第とありますが間違いです。
貸主に不利な特約は無効となりますので例え特約に建物住宅設備の修繕は借主の負担とする。という文言があってもそれは無効となります。
で、具体的にどういう経緯となるかというと、
>大家に何度も訴えるも、それは消耗品なんで自分で修理や、交換を自費でしろ
の回答に、こちらで修理はするが費用はそちらに請求させてもらう旨を伝えてください。
当然敵対的な関係になってしまいますが、修繕費を取り戻すにはしかたありません。
そして、修理をして費用は一旦あなたが支払ってください。そして領収書をもらってください。
その領収書をコピーして請求書を作成し、いついつまでに払え、と大家へ郵送します。
で、支払いがなければ、少額訴訟を起こすことになります。
訴訟というと大げさに聞こえますが、簡略化された裁判になりますので一日で結審し、費用も4000円で済みます。素人でも起こせる簡単なものです。
そして、大家が来なければそれで債務名義は確定します。
債務名義というのはあなたが大家に対して確実にお金を貸していますという、裁判所のお墨付きのようなものです。
それをとれば、後は家賃と相殺して家賃を支払わないという手段で費用は回収できます。
住宅設備に関する修繕は大家の負担になります。
それはちゃんと借地借家法で定められていますので、市営住宅以外であれば大家の負担になります。
他の方の回答に契約次第、特約次第とありますが間違いです。
貸主に不利な特約は無効となりますので例え特約に建物住宅設備の修繕は借主の負担とする。という文言があってもそれは無効となります。
で、具体的にどういう経緯となるかというと、
>大家に何度も訴えるも、それは消耗品なんで自分で修理や、交換を自費でしろ
の回答に、こちらで修理はするが費用はそちらに請求させてもらう旨を伝えてください。
当然敵対的な関係になってしまいますが、修繕費を取り戻すにはしかたありません。
そして、修理をして費用は一旦あなたが支払ってください。そして領収書をもらってください。
その領収書をコピーして請求書を作成し、いついつまでに払え、と大家へ郵送します。
で、支払いがなければ、少額訴訟を起こすことになります。
訴訟というと大げさに聞こえますが、簡略化された裁判になりますので一日で結審し、費用も4000円で済みます。素人でも起こせる簡単なものです。
そして、大家が来なければそれで債務名義は確定します。
債務名義というのはあなたが大家に対して確実にお金を貸していますという、裁判所のお墨付きのようなものです。
それをとれば、後は家賃と相殺して家賃を支払わないという手段で費用は回収できます。
質問した人からのコメント
回答日時: 2022/5/28 22:31:44
有難うございます。
あんまり揉めたくないですが、原理原則が良くわかりました、お隣さんの平屋2軒も自分で修理したみたいですので、
今回はまだ訴訟まではしたくないです。
但し引っ越しが新たに決まったら掛け合うつもりです。有難うございました。
回答
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A
回答日時:
2022/5/26 10:07:18
今回に限ったことではないのでは?
家賃にもよるが、基本は所有者負担です。
家賃にもよるが、基本は所有者負担です。
A
回答日時:
2022/5/26 09:59:49
A
回答日時:
2022/5/26 09:53:07
管理対象の資産区分と修繕費用の負担区分が契約上どうなってるかです。原則は、大家の所有物であれば、大家が修繕すべきものです。必要費償還請求で家賃と相殺することもできます。
A
回答日時:
2022/5/26 09:37:23
A
回答日時:
2022/5/26 09:36:04
引っ越せば。
A
回答日時:
2022/5/26 09:35:09
不具合の状態・程度と契約書の文言によります。
設備修理の条文はどのようになっていますか?
原則としては貸主は借主がその賃借している部屋を使用・収益させる必要があります(民法601条)
家主が費用を負担する姿勢を見せないのであれば時間と手間はかかりますが少額訴訟も視野に入れた方が良いと思います。
消費者センター等に連絡した所で大した効果は見られないでしょうから。
参考
https://corporation-lawyer.biz/fudousan/column/post462
https://enjin-classaction.com/column/detail/?columnId=974&category=scam#js-indexPoint6
設備修理の条文はどのようになっていますか?
原則としては貸主は借主がその賃借している部屋を使用・収益させる必要があります(民法601条)
家主が費用を負担する姿勢を見せないのであれば時間と手間はかかりますが少額訴訟も視野に入れた方が良いと思います。
消費者センター等に連絡した所で大した効果は見られないでしょうから。
参考
https://corporation-lawyer.biz/fudousan/column/post462
https://enjin-classaction.com/column/detail/?columnId=974&category=scam#js-indexPoint6
A
回答日時:
2022/5/26 09:32:55
入居時お風呂は込みの家賃のはずですが、35年もそのまま使用だと修理は自分持ちでしょうね。
エアコン完備の部屋など入居時費用はかかりませんが、古いものだと2、3年で壊れます、それは自分持ちを言われます。
エアコン完備の部屋など入居時費用はかかりませんが、古いものだと2、3年で壊れます、それは自分持ちを言われます。
A
回答日時:
2022/5/26 09:32:54
無いですね、特約等内容次第では。
原則は大家の負担ですが。
原則は大家の負担ですが。
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