教えて!住まいの先生
Q 遺産相続に詳しい人へ 遺産相続で、売価1000万くらいのマンションをもらうことになりました。 相続の場合、3500万くらいまでは税金がかからないと聞きました。
このマンションをもらい、名義を私に変え、
その後売った場合、税金はかかりますか?
管理や保守ができないので、そのまま売ってしまおうかと思っております。
税金を支払わず売れる方法を教えて下さい。
その後売った場合、税金はかかりますか?
管理や保守ができないので、そのまま売ってしまおうかと思っております。
税金を支払わず売れる方法を教えて下さい。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2022/6/6 10:27:01
この国では財産の移動があった場合、なんらかの税金がかかります。
相続であれば相続税、贈与であれば贈与税、売却であれば消費税や譲渡所得税。不動産の移動があれば不動産取得税や登録免許税がかかります。
税金は払うものだ、という認識をまずは持ってください。
しかし政府は資産の流れを滞らせたいわけではありません。特例などをつくって売却したいよう、あるいは承継したいように促しています。また、贈与や相続には控除額が設けられており、一定の金額までであれば税金がかからない仕組みになっています。
そうした課税の仕組みを知ることで、不要な税金を払わずに済みますし、より有利な条件で財産の移動ができるようになります。
まず相続税ですが、質問者さんがもらうのが1000万相当だとしても、仮に他の相続人が総計で1億くらいの遺産を相続していれば、3000万+600万×相続人数で計算される基礎控除額を超えることになるため、質問者さんを含めて全員に相続税が発生します。まあそこは仕方ないんで我慢してください。
次に売約時の譲渡所得税ですが、これは売却金額に対してかかるのではなく、譲渡した際の利益に対してかかるものです。仮にそのマンションを被相続人が3000万円で購入していたなら、1000万で売れても収支はマイナスになるため譲渡所得税は発生しない、という話になります。
譲渡所得=収入金額(売値)-取得費(買値、税金等)-譲渡費用(仲介料等)
なのでまずは取得費を証明できる書類をきちんと揃えてください。いくらで買ったのかがわかれば、かかってくる税金も目安がつきます。
相続であれば相続税、贈与であれば贈与税、売却であれば消費税や譲渡所得税。不動産の移動があれば不動産取得税や登録免許税がかかります。
税金は払うものだ、という認識をまずは持ってください。
しかし政府は資産の流れを滞らせたいわけではありません。特例などをつくって売却したいよう、あるいは承継したいように促しています。また、贈与や相続には控除額が設けられており、一定の金額までであれば税金がかからない仕組みになっています。
そうした課税の仕組みを知ることで、不要な税金を払わずに済みますし、より有利な条件で財産の移動ができるようになります。
まず相続税ですが、質問者さんがもらうのが1000万相当だとしても、仮に他の相続人が総計で1億くらいの遺産を相続していれば、3000万+600万×相続人数で計算される基礎控除額を超えることになるため、質問者さんを含めて全員に相続税が発生します。まあそこは仕方ないんで我慢してください。
次に売約時の譲渡所得税ですが、これは売却金額に対してかかるのではなく、譲渡した際の利益に対してかかるものです。仮にそのマンションを被相続人が3000万円で購入していたなら、1000万で売れても収支はマイナスになるため譲渡所得税は発生しない、という話になります。
譲渡所得=収入金額(売値)-取得費(買値、税金等)-譲渡費用(仲介料等)
なのでまずは取得費を証明できる書類をきちんと揃えてください。いくらで買ったのかがわかれば、かかってくる税金も目安がつきます。
質問した人からのコメント
回答日時: 2022/6/6 10:27:01
ありがとうございました。
回答
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A
回答日時:
2022/6/1 06:06:54
税金を支払わずに売れる方法は残念ながらありませんね。
A
回答日時:
2022/6/1 04:09:49
相続した不動産を売却すれば一時所得としてカウントされますので売却価格に応じて課税されます。
そのまま、その不動産を持ち続けている分には毎年の固定資産税・都市計画税しかかかりません。
そのまま、その不動産を持ち続けている分には毎年の固定資産税・都市計画税しかかかりません。
A
回答日時:
2022/6/1 00:37:42
相続の場合
遺産総額での計算となり
3000万円 + 600万円×法定相続人の人数 分の控除がありますので
それ以上の遺産総額でなければ 相続税は課税されません。
相続した不動産の売却に対する税金に関しては
https://www.daikyo-anabuki.co.jp/sumai/detail/1176/
をご覧ください。
遺産総額での計算となり
3000万円 + 600万円×法定相続人の人数 分の控除がありますので
それ以上の遺産総額でなければ 相続税は課税されません。
相続した不動産の売却に対する税金に関しては
https://www.daikyo-anabuki.co.jp/sumai/detail/1176/
をご覧ください。
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