教えて!住まいの先生
Q アドバイスお願いします。
父親が急死し、暫くしてから生前、父親が
買った土地が二か所有る事が分かりました。
実際、私はその土地の場所を見た事も無く
何故父親がその土地を購入したかと言う 意図も分かりません。今後、この土地をどの様に処理すればいいか分かりません。何卒宜しくお願いします。(1️⃣そこの住所は分かっています。2️⃣固定資産税は払って無いようです。)
買った土地が二か所有る事が分かりました。
実際、私はその土地の場所を見た事も無く
何故父親がその土地を購入したかと言う 意図も分かりません。今後、この土地をどの様に処理すればいいか分かりません。何卒宜しくお願いします。(1️⃣そこの住所は分かっています。2️⃣固定資産税は払って無いようです。)
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2022/6/16 19:09:15
固定資産税がかからないレベルの資産価値の低い土地ならしばらく放置していても問題ないですが、例えばそれまで父が払っていたが今は払っていない(振込用紙が届かないとか)状態で放置すると延滞だ未納だと面倒くさいことになります。
とりあえず父の遺産が相続税かからないレベルだとすると、遺産である預金等はカードの暗証番号知っていれば生前とかに全額引き出したりすることも比較的容易ですが、不動産の場合は遺産分割協議書などで全相続人の合意がなければ処分(売るにしても、あなたが相続するにしても)できません。
そうなると全相続人を探すために父の生前の戸籍謄本が全てひつようだったりと、結構大変です。ひまでかねがないならネットで調べて自分でできますし、面倒くさいと思うなら司法書士に依頼する方法もあります。
あなたが放置した場合、固定資産税がかかっているなら市町村によって公売される可能性がありますし、なくても困難な相続系の作業をそのまま自分の子供や兄弟に押しつけることになりますのでお勧めしません。
とりあえず父の遺産が相続税かからないレベルだとすると、遺産である預金等はカードの暗証番号知っていれば生前とかに全額引き出したりすることも比較的容易ですが、不動産の場合は遺産分割協議書などで全相続人の合意がなければ処分(売るにしても、あなたが相続するにしても)できません。
そうなると全相続人を探すために父の生前の戸籍謄本が全てひつようだったりと、結構大変です。ひまでかねがないならネットで調べて自分でできますし、面倒くさいと思うなら司法書士に依頼する方法もあります。
あなたが放置した場合、固定資産税がかかっているなら市町村によって公売される可能性がありますし、なくても困難な相続系の作業をそのまま自分の子供や兄弟に押しつけることになりますのでお勧めしません。
回答
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A
回答日時:
2022/6/10 13:33:04
・土地の所在地番が分かっているのなら、登記簿を取得する(Webでの対応も可)
・場所が分かる場合は、Google ストリートビューなどで確認
・二ヶ所の所管する自治体が異なるようなら、照会をする(課税標準額が30万未満なら免税です)
・場所が分かる場合は、Google ストリートビューなどで確認
・二ヶ所の所管する自治体が異なるようなら、照会をする(課税標準額が30万未満なら免税です)
A
回答日時:
2022/6/10 12:47:00
A
回答日時:
2022/6/10 12:44:47
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