教えて!住まいの先生

Q 遺産相続時の弁護士費用・不動産屋への手数料について質問します。 母が亡くなり遺産相続が始まりました。

実家を購入したいと言う人が現れ、遺産を相続して売却、そして兄姉私の3人で分けて相続する事になります。
先日、実家に住んでいる兄が依頼している不動産屋さんが遺産協会書が出来たと言い説明を受けました。

気になる点が2点。

兄が依頼している不動産屋が頼んでいる弁護士に弁護士費用を半分払うと言う点です。

不動産屋も腹黒く
「均等には相続できない・手数料として30万を支払って欲しい」と言っていました。

その事もあり
姉が弁護士を立てた事から、不動産屋と姉が直接話せなくなり
不動産屋の弁護士と姉の弁護士との話し合いになった訳です。

弁護士が入る方により法廷相続を守?事になったのか
当初、不動産屋が言っていた金額の3倍位の金額が受け取れる様な協議書?になっていました。

このまま順調に進めばと言うところですが、会ってもいない依頼してもいない弁護士費用を半分払う話や
不動産屋に30万請求されるのも違和感のある話で質問させていただきました。

不動産屋は何かと会って説明したがり5度?くらい合っていました。

それも兄姉間の不仲を利用して双方に焚き付ける役回り
そこでどんなに骨を折っているかを演じ費用を請求するのだろうと。

やり口が見えてきて、不動産屋の面談は家族への気持ちを落とすばかりで負担になると何度も断っていました。
更に弁護士が面談を希望していると何度も言われましたがそれも見送ってました。

この事から依頼していない弁護士費用と不動産屋への支払いは必要ないと思っています。

詳しい方がいらしたらアドバイスお願いします。
質問日時: 2022/6/15 09:52:37 解決済み 解決日時: 2023/6/14 20:04:32
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2023/6/14 20:04:32
何のお金なのか。
それは確認されましたか?
弁護士への支払いが分割協議書の作成費用、
不動産屋への支払いが売買仲介手数料であるならば
支払うのが当然かと思います。
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A 回答日時: 2022/6/15 13:15:39
おっしゃるとおり。
遺産分割協議書の中に弁護士等への支払額は記載しないよう、別途協議とするよう申し入れてはどうでしょう。
契約者が払うものです。いっしょに払わせたければいっしょに契約すべきだったでしょう、って話です。

そもそもの話、弁護士なんて喧嘩用の要員です。円満解決のためには弁護士は不要でしょう。さらにいえば不動産屋はなんの名目で金を取るんですか? 交渉の代行を弁護士でもないのにやって金を取ったら違法でしょう。

逆にいっしょに契約書にサインをしていたなら速やかに支払ってあげてくださいね。共同依頼人ですので。
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A 回答日時: 2022/6/15 12:47:45
弁護士費用は依頼人である兄上が支払います、
(質問者様が承諾していなければ)

不動産売買の仲介手数料は、相続人3名で遺産分割割合で按分。(特に譲渡所得税が絡む場合には注意が必要)

30万円の内容は分からないけど、仲介手数料(上限は決められてると思う)が90万円かかるのかも
知れない?
でも、不動産屋と媒介契約をしてなければ仲介手数料ではないと思う。

また、揉め事を仲介して報酬を得るつもりなら非弁行為です。
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