教えて!住まいの先生
Q 教えてください。妻の祖父方で不動産トラブルが発生しています。 祖父が把握していない祖父の父親名義の家がある事が分かりました。 土地は別の持ち主で、家が祖父の父名義です。
長年、家部分の名義が分からなかったらしく、土地を相続した方が苦労して探して判明し行き着いたのが祖父でした。
で、土地所有者より
・老朽化した家を取り壊す
・遡及して借地代金を支払う
などを要求されているようで、トラブルになっています。
相続の際、知り得なかった不動産の責任を問われるのは仕方ないことでしょうか。
言われるがまま支払うのか裁判したほうがいいのか、または認識していない不動産の相続を破棄できるのか
そのあたり助言ください。
知人からのアドバイスとしては、その家に誰か住まわせて立ち退きを拒否し続けたら相手がご免なさいするといってますが、そんな裏技もあるのでしょうか。
専門家の方、アドバイスおねがいします。結構でかい金額のようです。
で、土地所有者より
・老朽化した家を取り壊す
・遡及して借地代金を支払う
などを要求されているようで、トラブルになっています。
相続の際、知り得なかった不動産の責任を問われるのは仕方ないことでしょうか。
言われるがまま支払うのか裁判したほうがいいのか、または認識していない不動産の相続を破棄できるのか
そのあたり助言ください。
知人からのアドバイスとしては、その家に誰か住まわせて立ち退きを拒否し続けたら相手がご免なさいするといってますが、そんな裏技もあるのでしょうか。
専門家の方、アドバイスおねがいします。結構でかい金額のようです。
質問日時:
2022/6/17 19:18:24
解決済み
解決日時:
2022/6/28 13:48:40
回答数: 4 | 閲覧数: 149 | お礼: 25枚
共感した: 2 この質問が不快なら
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2022/6/28 13:48:40
>相続の際、知り得なかった不動産の責任を問われるのは仕方ないことでしょうか。
仕方ありません。知らない事が悪い。
・老朽化した家を取り壊す
・遡及して借地代金を支払う
当然契約時に交わした借地代の支払いはありますが、相手側もずっと請求してこなかった経緯があります。
一般的には賃料を2か月払わなければ契約解除ですが、相手も支払いを催告していません。
本来借地代を支払わなければ、建物を取り壊し借地契約を解除という運びになりますが、相手側がこれまでの一括返済するのであれば不払いを問わず契約を続行するというのであれば、今後毎月賃料を納める事により家を取り壊す必要はないでしょう。
建物の存在と家賃の支払いがあれば借地契約は継続されます。
まとめると
1.賃料の2か月分を支払い、建物を解体し契約解除
2.賃料未払い分を全て支払い、今後も賃料を支払い続け契約を継続する。
(この場合建物を解体する必要はない)
あたりで弁護士に調停してもらってはどうでしょうか。
ただし、2の場合建物の管理が必要となります。管理せず万が一周辺に危害が及ぶような事があれば損害賠償の対象となります。
もう、使わない物件なら借地権付き建物として第三者に売り払うのも一つの手です。
その際には土地所有者の了解が必要ですが、拒むことはできません。
上手くいけば、所有者がその建物を0円で買ってくれるかもしれません。
0円でも買ってもらえれば解体の義務はなくなります。
仕方ありません。知らない事が悪い。
・老朽化した家を取り壊す
・遡及して借地代金を支払う
当然契約時に交わした借地代の支払いはありますが、相手側もずっと請求してこなかった経緯があります。
一般的には賃料を2か月払わなければ契約解除ですが、相手も支払いを催告していません。
本来借地代を支払わなければ、建物を取り壊し借地契約を解除という運びになりますが、相手側がこれまでの一括返済するのであれば不払いを問わず契約を続行するというのであれば、今後毎月賃料を納める事により家を取り壊す必要はないでしょう。
建物の存在と家賃の支払いがあれば借地契約は継続されます。
まとめると
1.賃料の2か月分を支払い、建物を解体し契約解除
2.賃料未払い分を全て支払い、今後も賃料を支払い続け契約を継続する。
(この場合建物を解体する必要はない)
あたりで弁護士に調停してもらってはどうでしょうか。
ただし、2の場合建物の管理が必要となります。管理せず万が一周辺に危害が及ぶような事があれば損害賠償の対象となります。
もう、使わない物件なら借地権付き建物として第三者に売り払うのも一つの手です。
その際には土地所有者の了解が必要ですが、拒むことはできません。
上手くいけば、所有者がその建物を0円で買ってくれるかもしれません。
0円でも買ってもらえれば解体の義務はなくなります。
質問した人からのコメント
回答日時: 2022/6/28 13:48:40
ありがとうございます。
回答
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A
回答日時:
2022/6/22 14:14:13
要求は仕方ないでしょう。
祖父は兄弟はいないのでしょうか?
祖父の父親が亡くなった時点で相続が発生しています。
戦前は家督が全部相続するということです。
戦後は配偶者や子供となっています。
何時亡くなったかにもよりますね。
祖父は兄弟はいないのでしょうか?
祖父の父親が亡くなった時点で相続が発生しています。
戦前は家督が全部相続するということです。
戦後は配偶者や子供となっています。
何時亡くなったかにもよりますね。
A
回答日時:
2022/6/18 15:22:34
A
回答日時:
2022/6/18 15:02:15
団塊世代の宅建士です。(元不動産業者)
あなたが当事者でなく、「妻」の関係の不動産なら、あなたは一切、関知しないことをお勧めします。
なぜなら、相続は大きな利害に関わることだからです。
あなたがどう思うか、「妻」さんが大変だとは思いますが、それ以上、あなたがのめり込むと、他相続人が存在した場合、いらぬ「疑念」をもたれますよ。
―――アイツ、相続権もないのにとやかくと、「この財産」を狙っている?―――などです。
仮に、「妻」では解決できず、としても、それは財産相続したのですから、ご自身で解決を図る以外にないのです。
せいぜいのアドバイスが、「司法書士に相談」を勧めることです。
あなたが当事者でなく、「妻」の関係の不動産なら、あなたは一切、関知しないことをお勧めします。
なぜなら、相続は大きな利害に関わることだからです。
あなたがどう思うか、「妻」さんが大変だとは思いますが、それ以上、あなたがのめり込むと、他相続人が存在した場合、いらぬ「疑念」をもたれますよ。
―――アイツ、相続権もないのにとやかくと、「この財産」を狙っている?―――などです。
仮に、「妻」では解決できず、としても、それは財産相続したのですから、ご自身で解決を図る以外にないのです。
せいぜいのアドバイスが、「司法書士に相談」を勧めることです。
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