教えて!住まいの先生
Q よろしくお願いいたします。
都内ビルスケルトンテナント賃貸物件の所有者(甲)です。
この度2月26日にご契約頂いた店舗様(乙)新装工事の際、老朽化で途中切断されている配管に厨房排水を接続した為下の階に老衰事故が発生致しました。
経緯
・乙の見解
1月14日(契約前)の内見の際に甲側がそちらに接続を許可したとの事で甲側に工事のやり直し費用を請求。
・甲の見解
乙側と正式に契約したのは2月25日であり、その後、本設計について改めて相談があるものと認識していたが4月7日の施工業者挨拶迄、ダクト配置、エアコン室外機設置位置、汚水管・雑排水接続など設計に関する細かい打ち合わせや相談はなかった。
この場合、法律の専門家の方が見た場合、甲は配管工事の引き直し等の負担は義務になりますでしょうか?
他細かい質問などがありましたら投稿よろしくお願いいたします。
この度2月26日にご契約頂いた店舗様(乙)新装工事の際、老朽化で途中切断されている配管に厨房排水を接続した為下の階に老衰事故が発生致しました。
経緯
・乙の見解
1月14日(契約前)の内見の際に甲側がそちらに接続を許可したとの事で甲側に工事のやり直し費用を請求。
・甲の見解
乙側と正式に契約したのは2月25日であり、その後、本設計について改めて相談があるものと認識していたが4月7日の施工業者挨拶迄、ダクト配置、エアコン室外機設置位置、汚水管・雑排水接続など設計に関する細かい打ち合わせや相談はなかった。
この場合、法律の専門家の方が見た場合、甲は配管工事の引き直し等の負担は義務になりますでしょうか?
他細かい質問などがありましたら投稿よろしくお願いいたします。
質問日時:
2022/6/22 22:41:03
解決済み
解決日時:
2022/6/23 08:33:17
回答数: 1 | 閲覧数: 67 | お礼: 500枚
共感した: 0 この質問が不快なら
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2022/6/23 08:33:17
これは「契約締結上の過失」が認められるかが争点となる事案です。
乙は、今回の損害賠償(工事のやり直し費用)について、内見時に誤った情報を与えられたことを損害発生の原因として請求の根拠にしているからです。
契約締結上の過失について、最高裁は、
「取引を開始し契約準備段階に入ったものは、一般市民間における関係とは異なり、信義則の支配する緊密な関係に立つのであるから、のちに契約が締結されたか否かを問わず、相互に相手方の人格、財産を害しない信義則上の義務を負う」
としています。
そこで、正しい配管の情報を内見時に与えなかったことが、「信義則上の義務」に反する程度といえるかが問題となります。
通常、建築設備の工事前には、図面の確認と現地調査を行います。
これは、工事を行う側が、工事計画を立案し、事故を防止するために行うものです。具体的には乙側の施工業者が決まり、その施工業者が甲側の管理者とともに行うべきものです。
すると、
①内見時までに現地調査や図面の閲覧・複写などができるほど、契約準備行為が進行していたか
②内見時に乙側の施工業者が立ち会ったのか
③配管の切断は現地調査や図面から容易にわかるものだったのか、それとも甲側のみが知りうる情報で通常の調査ではわからないものか
これらを総合的に判断して、甲側に過失があるかによると思われます。
質問文を読む限りでは、単に内見と書かれているだけでしたので、上に書いたような具体的な現地調査・図面確認などをするような信義則上の密接な関係はなかったと思われます。
また、その後、現地調査などをせずに工事を始めていることからすると、今回の損害に対して甲側の契約締結上の過失は存在せず、乙側の過失によるものとされる可能性が高いと思われます。
契約締結上の過失についてはこちらをご覧ください。
「契約締結上の過失について(一新総合法律事務所)」
https://www.n-daiichi-law.gr.jp/contents/information/35
乙は、今回の損害賠償(工事のやり直し費用)について、内見時に誤った情報を与えられたことを損害発生の原因として請求の根拠にしているからです。
契約締結上の過失について、最高裁は、
「取引を開始し契約準備段階に入ったものは、一般市民間における関係とは異なり、信義則の支配する緊密な関係に立つのであるから、のちに契約が締結されたか否かを問わず、相互に相手方の人格、財産を害しない信義則上の義務を負う」
としています。
そこで、正しい配管の情報を内見時に与えなかったことが、「信義則上の義務」に反する程度といえるかが問題となります。
通常、建築設備の工事前には、図面の確認と現地調査を行います。
これは、工事を行う側が、工事計画を立案し、事故を防止するために行うものです。具体的には乙側の施工業者が決まり、その施工業者が甲側の管理者とともに行うべきものです。
すると、
①内見時までに現地調査や図面の閲覧・複写などができるほど、契約準備行為が進行していたか
②内見時に乙側の施工業者が立ち会ったのか
③配管の切断は現地調査や図面から容易にわかるものだったのか、それとも甲側のみが知りうる情報で通常の調査ではわからないものか
これらを総合的に判断して、甲側に過失があるかによると思われます。
質問文を読む限りでは、単に内見と書かれているだけでしたので、上に書いたような具体的な現地調査・図面確認などをするような信義則上の密接な関係はなかったと思われます。
また、その後、現地調査などをせずに工事を始めていることからすると、今回の損害に対して甲側の契約締結上の過失は存在せず、乙側の過失によるものとされる可能性が高いと思われます。
契約締結上の過失についてはこちらをご覧ください。
「契約締結上の過失について(一新総合法律事務所)」
https://www.n-daiichi-law.gr.jp/contents/information/35
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