教えて!住まいの先生

Q 遺産分割にかんする質問です。 兄弟4人で実家の土地建物を分割するつもりで、長男の私が生前同居していた事もあり、兄弟3人に代償弁済するつもりです。

実家の評価額について、固定資産税評価額→相続税評価額→時価評価額だと思うのですが、私は固定資産税評価額の4分の1後の兄弟は時価なり相続税評価額なりの4分の一を合算して割る4で支払う事が可能でしょうか?
分割協議では可能かもしれませんが、調停にまでなった場合、高く売りたい人と、安く支払いたい人の差が生じるので、評価額の4分の1づつ合算なら公平と思います。
どの分割額1つしか選べない場合、兄弟の4分の3が固定資産評価額で良いと言った場合、調停でどの様な結果になるか、教えてください。
よろしくお願いします。
質問日時: 2022/6/23 11:53:28 解決済み 解決日時: 2022/6/24 06:45:12
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2022/6/24 06:45:12
まず、相続財産の分割については、相続人全員が合意するものであれば、どのような方法で行っても構いません。当事者の自由です。これは、遺言書が有る場合でもです。なので、「私は固定資産税評価額の4分の1後の兄弟は時価なり相続税評価額なりの4分の一を合算して割る4で支払う事が可能でしょうか?」は問題ありません。兄弟4人が合意するならば… また、「どの分割額1つしか選べない場合、兄弟の4分の3が固定資産評価額で良いと言った場合、調停でどの様な結果になるか、」ですが、一人でも反対者がいれば、調停では、その案は支持されません。
そもそも、調停は、解決案を提示するだけで、強制力もなく、時間ばかりかかって無駄足になることが多いようです。

ちなみに、我が家のケースでは、相続人全員が集まり、まず、不動産を相続したい相続人(今回のケースであればご質問者)が、最初に評価額(ご質問者のケースでは、固定資産税評価額?)を示し、その額に異論が有る相続人は、それ以上の額を提示する(提示だけでなく、実際に引き取ると言うルールです)というやり方で、価額を決定しました。簡単言えば、固定資産税評価額をスタートにした、相続人によるオークションをやるのです。
この様にすると、不動産は要らないが金は欲しいと言う相続人に対して、不動産が欲しい相続人が優位に立てます。
不動産が欲しくない人間にとって、実際、不動産ほど面倒な資産は有りませんから。
もちろん、最初に、固定資産税、管理費、売却時の手数料や税金も馬鹿にならないことを言って、相手にプレッシャーをかける?ことも大切です。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2022/6/24 06:45:12

ありがとうございました。
参考にしてみます。

回答

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A 回答日時: 2022/6/23 20:12:25
土地は一物五価だし
そういうことを言うと、鑑定評価にすればって思いますね
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A 回答日時: 2022/6/23 19:36:33
あなたが取得するとなると、あなたとしては出来るだけ低い評価額、残りの三人は出来るだけ高い評価額、となりますね。
このあたりの皆さんの「意欲の強さ」はどうなのでしょうね。
和やかな話し合い、であれば、不動産業者3社程度の簡易評価を取って、その平均値をとるということで皆さん納得すればそれで良いのですが。
正式な鑑定をするとなると、100万とかの費用が掛かることもあるので、余りお勧めできませんしね。
但し、評価に合意が成立しないと、審判では「共有」という結論が出ることも考えられるので、そうなるとますます混乱するだけで・・・
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A 回答日時: 2022/6/23 13:33:45
分割の評価自体は相続人全員が合意できればどのような分け方でも構いません。



調停は調停委員を介して話し合うだけですから、決定権などありません。
相続人の一人でも合意しなければ、
最終的に不動産を売却して分ける換価分割を勧めると思います。

調停でも合意できなければ審判に移行して、最終的には裁判で決着する事にもなります。
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