教えて!住まいの先生
Q 家の名義について教えてください。 私の家は、築50年ぐらい経つ一戸建ての家です。 土地も自分の土地です。 現在、名義は父親の名前になっています。
父親は他界して、15年ぐらいになります。
特に家の名義変更のような手続きは、した覚えはありません。
普通なら、母親(名義人からみて妻)は、私より先に亡くなります。
私(息子)がこの家を引き継ぐことになるでしょう。
そこで質問なのですが、家の名義は父親のままで問題ないのでしょうか?
※今のうちに母親の名義にしておく
※あるいは、母親が亡くなったら、私の名義にする
・・・などの手続きはしておいた方がよろしいでしょうか?
アドバイスをお願いします。
追伸。
余談ですが固定資産税の通知は、母親の名前で届きます。
関係あるかどうか分かりませんが書いておきます。
こんな宛先で届きます。
⬇
●● ☓子様(●● ■夫様分)
左の名前が母親(存命中)、右の名前が父親(他界)です。
特に家の名義変更のような手続きは、した覚えはありません。
普通なら、母親(名義人からみて妻)は、私より先に亡くなります。
私(息子)がこの家を引き継ぐことになるでしょう。
そこで質問なのですが、家の名義は父親のままで問題ないのでしょうか?
※今のうちに母親の名義にしておく
※あるいは、母親が亡くなったら、私の名義にする
・・・などの手続きはしておいた方がよろしいでしょうか?
アドバイスをお願いします。
追伸。
余談ですが固定資産税の通知は、母親の名前で届きます。
関係あるかどうか分かりませんが書いておきます。
こんな宛先で届きます。
⬇
●● ☓子様(●● ■夫様分)
左の名前が母親(存命中)、右の名前が父親(他界)です。
質問日時:
2022/6/25 15:50:32
解決済み
解決日時:
2022/6/26 14:19:15
回答数: 5 | 閲覧数: 112 | お礼: 100枚
共感した: 0 この質問が不快なら
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2022/6/26 14:19:15
遺産分割協議を行っていないようですので、土地建物は「未分割の父の遺産」であり「父の相続人が法定相続割合で共有している状態」となります。
相続の手続きを行わない限り質問者さんの所有物であるとは証明できません。
もし、質問者さん以外に兄弟姉妹の方がいらっしゃるのなら、その方にも相続権がありますので、その方の含めた共有状態にあることとなります。
なお、2024年4月1日より相続討議が義務化されることとなっており、罰則(10万円かの過料)の規定が設置されますので、できれば相続による所有権移転登記を行っておく方がいいかとは思います。
登記の手続きについてはお近くの司法書士さんに依頼すればいいでしょう。
いわゆる権利証が手元にあるなら、そこに書かれているところに依頼するのがいいかもしれませんね。
相続の手続きを行わない限り質問者さんの所有物であるとは証明できません。
もし、質問者さん以外に兄弟姉妹の方がいらっしゃるのなら、その方にも相続権がありますので、その方の含めた共有状態にあることとなります。
なお、2024年4月1日より相続討議が義務化されることとなっており、罰則(10万円かの過料)の規定が設置されますので、できれば相続による所有権移転登記を行っておく方がいいかとは思います。
登記の手続きについてはお近くの司法書士さんに依頼すればいいでしょう。
いわゆる権利証が手元にあるなら、そこに書かれているところに依頼するのがいいかもしれませんね。
質問した人からのコメント
回答日時: 2022/6/26 14:19:15
丁寧にご説明頂き、ありがとうございます。
他の皆様もありがとうございました。
回答
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A
回答日時:
2022/6/26 09:57:31
年配の宅地建物取引士(元不動産業者)です。
まず、すべては「登記名義人」が誰か、という確証がありません。
つまり、現登記名義人でしかその不動産を動かすことは不可なのです。
「あたな家」の所有は確かなようですが、それも「あなたの文面」でしか情報がありません。
大切なのは、登記名義人がすべて一切の権限を持っている、という真実です。
また、登記名義が「父親のまま」では問題です。(違法となりました)
少し前なら相続でも「登記は自由」だったのですが、法改正により、現在は相続登記は義務付け(1か月以内)られております。
さらに、固定資産税は役所の管轄で、相続が誰だろうと無関係に、
役所がみなした「相続人」宛に納付書が送付されます。
●いずれにしろ相続登記は司法書士が専門です。
即時、近隣の司法書士事務所に依頼した方が賢明です。
まず、すべては「登記名義人」が誰か、という確証がありません。
つまり、現登記名義人でしかその不動産を動かすことは不可なのです。
「あたな家」の所有は確かなようですが、それも「あなたの文面」でしか情報がありません。
大切なのは、登記名義人がすべて一切の権限を持っている、という真実です。
また、登記名義が「父親のまま」では問題です。(違法となりました)
少し前なら相続でも「登記は自由」だったのですが、法改正により、現在は相続登記は義務付け(1か月以内)られております。
さらに、固定資産税は役所の管轄で、相続が誰だろうと無関係に、
役所がみなした「相続人」宛に納付書が送付されます。
●いずれにしろ相続登記は司法書士が専門です。
即時、近隣の司法書士事務所に依頼した方が賢明です。
A
回答日時:
2022/6/25 21:01:09
A
回答日時:
2022/6/25 17:26:01
相続登記をしないNGかということなら、した方が良いと思います
固定資産税は死亡者課税が無効なので、相続人のうち誰かを新たな納税義務者に指定します
●● ☓子名義の不動産が他にあると区分けなどに困るので、●● ☓子様(●● ■夫様分)とする自治体があるようです
固定資産税は死亡者課税が無効なので、相続人のうち誰かを新たな納税義務者に指定します
●● ☓子名義の不動産が他にあると区分けなどに困るので、●● ☓子様(●● ■夫様分)とする自治体があるようです
A
回答日時:
2022/6/25 16:27:43
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