教えて!住まいの先生
Q 相続申告、、土地建物 評価額は、税理士、司法書士、鑑定士によってバラバラ ならば、市民税課が評価する 固定資産税評価額でいいんじゃないでしょうか
回答
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A
回答日時:
2022/6/27 12:24:26
基本的に相続税申告で使えるのは税理士の評価額だけで、他者の評価額は相続税申告では使えない。
A
回答日時:
2022/6/26 10:27:50
年配の宅地建物取引士(元不動産業者)です。
相続の際に該当する不動産の評価額は、せいぜいが「路線価」ですよ。
土地の評価とは、俗にいう「4価格」で、管轄がそれぞれ違います。
◆公示価格=国が年一回、全国基準地の土地価格を算出して設定する価格。
◆固定資産税評価額=役所が固定資産税を課税するために算出する価格。
◆路線価=「相続」の際に、相続税を算出する価格。
◆実勢価格=いわゆる「相場価格」で、現実取引の際に参考にする価格。
これでそれぞれが全く違うものだとおわかり頂けたかと思います。
なお、相続財産は、基礎控除(3千万円)がありますので、多くは非課税です。
相続の際に該当する不動産の評価額は、せいぜいが「路線価」ですよ。
土地の評価とは、俗にいう「4価格」で、管轄がそれぞれ違います。
◆公示価格=国が年一回、全国基準地の土地価格を算出して設定する価格。
◆固定資産税評価額=役所が固定資産税を課税するために算出する価格。
◆路線価=「相続」の際に、相続税を算出する価格。
◆実勢価格=いわゆる「相場価格」で、現実取引の際に参考にする価格。
これでそれぞれが全く違うものだとおわかり頂けたかと思います。
なお、相続財産は、基礎控除(3千万円)がありますので、多くは非課税です。
A
回答日時:
2022/6/26 06:15:40
バラバラではありません。土地の場合は相続路線価と言って一定の目安を税務署で決めています。建物は固定資産税評価を基に決められます。バラバラではありませんので誤解のないようにするとよいですね。
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