教えて!住まいの先生
Q 賃貸を早期解約にあたって • 解約金42万 • 紹介料19万 • 広告費40万
これって普通なんですか?訳あって契約は自分では無く他の方にしてもらい解約時もその人にお願いしたところこうなりました。
もしこれが取り返せるお金なのなら取り返したいです。皆様の知識お借りしたいです。
もしこれが取り返せるお金なのなら取り返したいです。皆様の知識お借りしたいです。
回答
7 件中、1~7件を表示
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A
回答日時:
2022/6/27 13:18:25
賃料21万の契約で、
1年未満早期解約違約金2ヶ月で42万(非課税)
管理会社の契約業務手数料が税抜19万(課税)
仲介業者への入居者案内報酬(AD)2ヶ月で税抜40万(課税)…ってところですかね。
入居して1ヶ月で解約とかだと賃料収入が解約予告分と初月分しか無いですからね。
ほぼ利益でないんですよね。
借主に問題があっての即解約で、余りにも損が大きすぎる場合は契約を白紙として、広告料等は支払い無し、部屋のクリーニング代と鍵交換費は損害賠償として実費で直接借主へ仲介業者から請求させる…とかが落とし所。
1年未満早期解約違約金2ヶ月で42万(非課税)
管理会社の契約業務手数料が税抜19万(課税)
仲介業者への入居者案内報酬(AD)2ヶ月で税抜40万(課税)…ってところですかね。
入居して1ヶ月で解約とかだと賃料収入が解約予告分と初月分しか無いですからね。
ほぼ利益でないんですよね。
借主に問題があっての即解約で、余りにも損が大きすぎる場合は契約を白紙として、広告料等は支払い無し、部屋のクリーニング代と鍵交換費は損害賠償として実費で直接借主へ仲介業者から請求させる…とかが落とし所。
A
回答日時:
2022/6/27 13:10:07
途中解約の特約次第ですね。
少なくとも、途中解約の条項がなければ、一つの方法として、民法136条2項に従い解除となる場合があります。
その場合その様な金額になり得る可能性もあるでしょう。
少なくとも、途中解約の条項がなければ、一つの方法として、民法136条2項に従い解除となる場合があります。
その場合その様な金額になり得る可能性もあるでしょう。
A
回答日時:
2022/6/27 12:30:57
A
回答日時:
2022/6/27 12:12:13
A
回答日時:
2022/6/27 12:06:45
短期解約違約金の特約が賃貸借契約書に記載してれば、この解約金というのはあり得ますが、家賃が20万円とかなのかな。
もし家賃が10万円とかならボッタクリだと思いますよ。
また、紹介料とか広告料なんてなんのことか、サッパリわかりません。
なんか、騙されてカモにされてませんか?
もし、まだ支払ってないなら、支払拒否もアリだと思いますが、すでに支払ってしまったなら、取り返すのは至難の業だと思いますよ。
人からお金を取るのは大変な時間と労力そして弁護士なんかに依頼すればお金もかかりますからね。
もし家賃が10万円とかならボッタクリだと思いますよ。
また、紹介料とか広告料なんてなんのことか、サッパリわかりません。
なんか、騙されてカモにされてませんか?
もし、まだ支払ってないなら、支払拒否もアリだと思いますが、すでに支払ってしまったなら、取り返すのは至難の業だと思いますよ。
人からお金を取るのは大変な時間と労力そして弁護士なんかに依頼すればお金もかかりますからね。
A
回答日時:
2022/6/27 11:29:07
しらんな
契約書の内容次第だな
契約書の内容次第だな
A
回答日時:
2022/6/27 10:58:40
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