教えて!住まいの先生

Q 民法について教えてください。 相続人は甲乙丙の3人、遺産は土地があるとします。

遺産分割協議などを行う前に、甲が勝手に土地を相続した旨の所有権移転登記をし、相続人でない丁に売却し、丁は登記を備えたとします。
丁は所有権を取得しますか?

甲の勝手な登記は無効だから(そもそも無効なのかも知識不足で理解できません)、丁には土地の3分の1についてだけ所有権移転するのでしょうか?
質問日時: 2022/7/1 22:09:21 解決済み 解決日時: 2022/7/1 23:19:10
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2022/7/1 23:19:10
>>甲の勝手な登記は無効だから(そもそも無効なのかも知識不足で理解できません)、丁には土地の3分の1についてだけ所有権移転するのでしょうか?

yes

甲の法定相続分1/3については有効。それ以外はそもそも甲は所有権がない。ないものはあげられない。無効の所有権をあげたところで無効には変わりがない。

ただし外観法理が働く可能性はあるがそれは別問題

あと遺産分割協議後は二重譲渡類似の関係となり、対抗問題となる

って・・・しってるでしょ
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質問した人からのコメント

回答日時: 2022/7/1 23:19:10

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A 回答日時: 2022/7/1 22:25:48
登記って何よ??ってところから勉強すべきです。
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