教えて!住まいの先生

Q 土地の名義人と土地の所有者が違う場合。 父が昔から借地で住んでいる持ち家に、ある時地主から土地を買ってくれと依頼があり。

買う事に、その時の父ではローン厳しそうなので弟名義された方が良いと銀行の助言が有り弟名義にしました。

母も死に父が1人なので同居する事に、始めから返済は母と父が弟の銀行口座にお金を入れて払い続けました。通帳も全て残ってます。
しかし父も病に倒れお金が苦しくなり、そこから私が弟の口座にお金を振り込んで今まで私が約5年支払い続けました。もちろん私名義で振込みました。振込通帳も全て残ってます。
弟は固定資産税も今まで1度も払った事がありません。
今年は払っようですが。

建て物の登記は父と母だったので、もしかしたら出て行けと言われるかもと父があんじて父名義の所有権50%は私に変えてもらいました。残り50%はまだ母です。
今年父も死にました。
死ぬと直ぐに俺の土地だから出ていくようにと…少しは待ってやるらしいですが、その間ローン払ってやと、ローンは後3年ぐらいで完済。
5年間の介護も私たち家族が全て行い、弟から金銭的な援助も物理的な援助も無く看取りました。
私にこの家の権利半分ぐらいありますか?

葬儀費用は割り勘でと言われ半分はらいました。

この家の土地最低半分は私のものだと思うのですが、おかしいですか?
弟はかなり頭が良いのでいいまけます。
どうすれば良いと思いますか?

詳しいかたよろしくお願いします。
質問日時: 2022/7/27 00:26:28 解決済み 解決日時: 2022/8/1 21:31:37
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2022/8/1 21:31:37
まず、土地の所有者が誰かということをはっきりさせる必要があります。
質問を読む限り、実質の所有者は亡父又は亡父及び母の共有ということになりそうです。
今後のトラブルを避けるためにも、登記簿上の所有権の移転又は更正をしておくべきと思います。
ただし、登記手続きには現在の登記名義人である弟の協力が必要です。

もし弟が自分の所有権を主張したり、登記手続きに協力しない場合は、裁判に訴えるしかないです。

そのうえで、亡父の所有不動産について、法定相続分にしたがって相続登記をしておけば良いと思います。もちろん遺産分割協議がまとまれば、それにしたがって登記をしておけば良いです。


そのうえで、亡父の相続財産について、法定相続分によるか、遺産分割協議
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質問した人からのコメント

回答日時: 2022/8/1 21:31:37

ありがとうございました。
頑張ってみます。

回答

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A 回答日時: 2022/7/27 06:13:15
弟がお金を借りてそれを兄が支払ってもそれは税務上の兄の弟に対する贈与になりますからまず所有権はあくまで弟になります。またそれを覆すには逆に税務上の大きな問題を抱えますからよくよく考えて対処したほうが良いですね。あくまで身内ですから話し合いを綿密にしたほうが良いですね。弟も贈与税の対象になりますからあなたも弟もうまく対処しないととんでもないことになりますよ。相談するとすればまずは税理士ですね
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A 回答日時: 2022/7/27 01:20:43
なかなか複雑な問題ですね。
まず、土地については実際ににお金を払った者が所有者です。名義が誰であろうと。
父が買って(ほぼ)支払いをして、亡くなってるので兄と弟で共有状態です。あなたが5年払ってる分、若干持分が多いでしょう。あなたは名義を更正する権利があります。仮に名義が変えられなかったとしたら、父から弟の口座への支払いは生前贈与となり弟の相続分が減ります。
建物については父名義だった所有権の50%は確定的にあなたのものです。贈与であればあなたもその分生前贈与で相続分が減ります。母の50%については協議して決めてください。
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