教えて!住まいの先生

Q 相続登記に関する質問です。 2年前に、夫のおじが亡くなり、遺産分割調停が行われ、夫の父親(私にとっては義父)がおじの自宅を相続しました。 現在、まだ不動産の登記はされていません。

2年の間に、義父の考えが少し変わり、そのおじの自宅を私の夫の名義にしたいと言っています。固定資産税や火災保険の代金の支払いが、大変なようです。
そこで質問です。
①この場合の登記ですが、
おじ → 義父 → 夫へと、2回の手続きをすることになりますか?
②もしも2回の手続きであれば、間に期間を置くなどの条件はありますか?
③他にも、最適な方法はありますか?

よろしくお願いします。
質問日時: 2022/7/30 06:57:31 解決済み 解決日時: 2022/7/30 09:38:15
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2022/7/30 09:38:15
旦那さんに名義を移すためには、
まず、相続登記が必要なので一旦旦那さんのお父さんの名義にする必要があります。その後、旦那さんの名義にすることができますが、手続きは同時にすることも可能だと思います。~司法書士ではないのではっきりとは言えませんが~
そこで、義父さんから旦那さんに名義を移すと贈与税がかかります。
贈与税は、その不動産の価値を算定し、贈与税の基礎控除110万円を超えると超えた金額に累進税率により課税される税金です。~贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15にの間に申告したうえで納税しなければなりません。~

ここで、義父から旦那さんに名義を移す理由なんですが、固定資産税や火災保険の支払いを気にされているようですが、義父さんが支払うのが困難であれば、旦那さんが負担することで解消できると思うので、わざわさ余計な負担をし贈与税まで払う必要性はないと思います。

もう少し検討してみてはいかがでしょう。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2022/7/30 09:38:15

ありがとうございました。
とてもわかりやすく、あたたかく優しい文章でした。
また機会がありましたら、よろしくお願いします。

回答

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A 回答日時: 2022/7/30 08:32:52
まず、「おじの自宅を私の夫の名義にしたい」とは、何を指しているのでしょうか?確認していますか?
・贈与する
・売買として、買い取ってほしい。(当然、金銭の支払いが必要となる)

遺産分割調停した方、固定資産税や火災保険の代金の支払いが大変な方が、無償で贈与するとも思いませんが。

①2回の登記が必要です。
②おじへの相続登記が完了すれば、すぐに登記手続きができます。

夫へ名義変更した場合に発生する支払いや税金
贈与の場合:贈与税の支払い、登記費用の支払い、不動産取得税の支払い
売買に場合:おじへ売買代金の支払い、登記費用の支払い、不動産取得税の支払い
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A 回答日時: 2022/7/30 07:08:06
相続関係がはっきり書いてありませんので、参考程度にとどめてください。
まず、お分かりかもしれませんが、本件の場合、叔父の相続人には夫はなりません。
したがって、叔父からの直接の移転登記は基本できません。
これを前提に各項目です。
①調停をしているので、ご指摘のとおり2回することになります。
②期間はありません。ただ、義父から夫の登記原因が問題になります。贈与ならば、高い贈与税がかかることを考慮する必要があります。
③これだけでは最適解はわかりません。お近くの司法書士に相談することを進めします。
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