教えて!住まいの先生

Q 今2世帯で住んでいる家の名義変更をしたく教えてほしいです。 築23年新築で建ててローンはあと7年残っています。 土地は主人の名義ですが建物が主人と義父で半分の名義になっています。

義父が病気で余命わずかです。そこで生前贈与したほうが良いのか亡くなってから遺産相続のほうが良いのか教えてほしいです。不動産の価値は調べていないのでわかりませんが建物の納税通知書の資産価格には278万円と載っています。
義父の持ち分を主人名義か娘(義父の孫です)かどちらかに変更したいです。
父の闘病費用で、かなりのお金がかかったのでなるべく税金など安いほうでしたいのですがどちらがいいのか教えてほしいです。
義父がもし亡くなった場合は相続人は義母と主人、他に義妹が2人います。孫は4人です。
法務局に相談に行ったのですが不愛想で詳しく教えてくれず、生前贈与の方がいいのなら司法書士に頼んででも急いでやった方がいいのか、遺産相続の方がいいのならゆっくり法務局の人に教えてもらいながらやってもいいのかなど考え中です。
詳しい方教えてください
よろしくお願いいたします
質問日時: 2022/8/18 17:18:48 解決済み 解決日時: 2022/8/18 19:01:14
回答数: 2 閲覧数: 84 お礼: 100枚
共感した: 0 この質問が不快なら

ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2022/8/18 19:01:14
相続税は相続資産の総額から「3000万円+600万円×相続人数」で算出される「基礎控除」を引いた額に対してかかります。
相続人が義母さん、旦那さん、義妹さん2人なら5400万円までなら相続税はかかりません。かかる場合も、義母さんが相続する分にはかからない配偶者控除という制度もあります。

贈与の場合、110万円を超える部分に対してけっこうな税率(相続税より高い率)で贈与税がかかります。例えば贈与資産に1000万円の価値があれば177万円かかりますね。

そうしたことを考えたとき、生前贈与で贈与税を払うのは税金面では不利に働くと思います。高い税金を払ってでも生前贈与するのは、例えば相続人同士が喧嘩しないよう先に渡しておくとか、なんらかの理由がある場合のみです。相続税対策に生前贈与(贈与税が発生するレベル)は無意味です。

やるなら不動産ではなく預貯金を暦年贈与を利用して減らす(移す)ほうが意味があります。相続人に対する贈与はなくなる前3年まで遡って相続資産に計上されちゃいますので、子の配偶者や孫といった相続人にならない人への贈与が効果的です。

まずは義父さんの資産を洗い出し、何もしないと相続税がどれくらいかかるかを把握されてはどうでしょう。もしかしたら相続税の心配は不要かもしれません。
  • 参考になる:1
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この回答が不快なら

回答

1件を表示しています。

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
A 回答日時: 2022/8/18 18:39:57
今名義を変えたい事情があるとか将来に変えると支障がありそうだと言うことでしょうか。そうでなければ死後に行ったほうが圧倒的に安いです。
また、ローンがあるのならば、名義変更は銀行の承諾を受けなければやってはならないという契約になっているはずです。それは大丈夫なのでしょうか。
判断がつかない場合は司法書士に相談してください。
  • 参考になる:1
  • ありがとう:1
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

1件を表示しています。

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

ページの先頭へ

Yahoo!不動産アプリをダウンロード
JavaScript license information