教えて!住まいの先生

Q 私の家は筋交いがXではいっており片側だけの筋交いはないのですが、大工が沿ったときに壁が、おされるとかなんとかいってXがまじわるところを切り欠いておりました。

ネットをみると筋交いは均等な断面がないと力を伝えられないとか書いています。あの大工はいらないことしたのでしょうか?それとも必要なことをしたのでしょうか?金具で両端とめてるのだからそらないとおもいながら切られる筋交いみてました。設計者はそんなこと思いもしてないと思います。地震がおこらないと割れたりしないでしょうが耐震性や免震性おちちゃってるでしょうか?木造2階建てです。
質問日時: 2022/10/2 23:13:02 解決済み 解決日時: 2022/10/10 16:44:38
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2022/10/10 16:44:38
筋交いの欠込みのことですね。

建築基準法施行令45条4項で決まっています。

4 筋かいには、欠込みをしてはならない。ただし、筋かいをたすき掛けにするためにやむを得ない場合において、必要な補強を行なつたときは、この限りでない。

ですので、欠込み部分を、金物で補強してあれば問題ないです。
補強が無ければ、法令違反の可能性もありますね。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2022/10/10 16:44:38

どちらも的確だったのですが早い順にベストアンサーとしまして。2名の方ご回答いただきありがとうございました。

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A 回答日時: 2022/10/3 13:45:24
☆、質問には大工職には無理です、建築基準法施行令第46条以降と
第82条の6にあり、耐震筋交いの4分割充足率と偏心率計算で決まり
ます。その筋かいの上下の金物は、N値金物の計算で引っ張り応力

の計算書の結果で決めます。其の筋かいを90㎜×30㎜より105㎜×
45㎜材が、引っ張りにも圧縮での凸状態にも強いことは当然です。
それを含め建物の捻じれ回避が偏心率の釣り合いよい配置の策です。

耐震計算書で耐震計算が地盤調査報告書からの支持層と先の計算書
が、その建物の設計者が、法律の定める最低安全率に対して設計図
が、その1.50倍以上かによります。設計者に説明を求めることです。
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